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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

韓国家族関係登録整理事例。姓(氏)がの漢字表記がされない件について。

離婚した夫婦の一方から「子どものために韓国のパスポートを取得したい」との相談が多いです。

この場合、子は嫡出子(結婚した夫婦の間に生まれた子)の身分であるため、韓国の家族関係登録を行うに際しても結婚した夫婦の子として登録してあげるのが正攻法。

しかし多くの場合(そのほとんどはシングルマザー)、「子の戸籍(家族関係登録)に別れた夫の名前を載せたくない」との要望を聞きます。

出来ないことはありませんが、果たして子どもにとってそれが良い方法なのか、、、

私見は飲み込んで、「日本で行われた戸籍届出のとおりに登録するのが筋ですよ」とやんわりと説明する程度にしています。

別れた夫と連絡が取れなかったり、別れた夫が韓国に身分登録が無い方の場合、<家族関係登録無き者>として
①夫との婚姻、②子の出生、③夫との離婚
の順序で整理手続きを行いますが、最近はこのようなケースだと、子の父の『姓と本貫』が不明であるとして、子の家族関係登録簿にそれを載せてくれないのです。

本貫はいいとして、姓の漢字を載せていただけないのはチョット、、、

例えば<김평화(金平和)>さんの場合、<김평화(김平和)>となってしまいとても不自然です。

何とかならなものか思案中です。

韓国戸籍(家族関係登録)整理の際、すでに登録されている者の氏名・生年月日の間違いを解決する方法

最近、当事務所のホームページをご覧いただきアクセスして下さるお客様が増えているように感じます。

中でも多いのが在日コリアンの方の韓国戸籍(家族関係登録簿)に自身の名前を載せるための相談の問いあわせ。

このブログでも度々取り上げています通り、「2004年9月20日以降の在日コリアン同士の離婚問題」をはじめ、相談者ご自身では解決できない問題が多い分野です。

この手続を手伝う中でかなりの割合で実施するのが、日本の役所への『追完届出』です。

依頼者の両親の名前や出生年月日が、①韓国に登録されているもの・②依頼者自身の出生届出書などに記載されたもの・③現在の住民票のものとで違っている場合がありますが、これをただす方法として僕が日本の役所へよくお願いしているのが『戸籍法による追完届出』です。

どういった場合に誰がどんな方法で届出が出来るのかなど、当事務所では多くの実績に基づいたアドバイスが可能です。

どんなケースでも相談に乗ります!

韓国家族関係登録を整理する際のキモ。副題『日本国に従順な無垢な人々。』

僕の事務所では在日コリアンの方らかの韓国パスポート取得のためのトータルサポートのオファーが多いです。

皆さまそれとなく知識を持っておられるのですが所詮それは素人の域で、僕の説明を聞いて改めて納得される方がほとんど。

中にはいまだに韓国に戸籍制度が残っていてご自身の「戸籍を父側・母側どちらに入れるか迷っている」とおっしゃったり、、、

何度も言うようですが既に2008年1月1日の時点で韓国に戸籍制度は存在せず、当時(旧)戸籍簿に登載されていた方は皆除籍されていますのでお見知りおきを。

中には日本の外国人登録法が廃止となったことも理解されていないケースもあり、いかに在日コリアンの多くが日本における自身の法的地位を理解していないかを痛感させられます。

かくいう僕も今のような仕事をしていなければ、彼らと同じ「知るべきことを知らずして在日という肩書のみに固執する無垢な人々」の一員でいたことは間違いないところですが、、、

韓国の相続不動産の処分についての依頼。

在日コリアンには韓国に不動産を所有している方もいて、その処分についての相談も来ます。

相談内容の多くは「相続」がらみ。

相続人の何人かは日本国籍を取得しているケースがあり、韓国での相続登記を経てからの売却交渉になります。

制度的にはほとんど日本と変わらないのですが、日本の書類は全て韓国語に訳さなければならないし、遺産分割(多くの場合相続人の一人に名義を渡すので)協議書も当然ハングルで作成します。

また、相続人である証明として、
①被相続人の韓国の除籍謄本と家族関係証明書類、
②相続人の家族関係証明書類、
③帰化した相続人の日本の戸籍(原戸籍)謄本と住民票など、
沢山の書類を集めることも必要です。

このような作業を僕の事務所で一元的に引き受ける訳ですが、日本にいる韓国の不動産事業者や韓国の司法書士も交えて、日韓両言語と両方の法律や制度を交通整理して解決していきます。

お困りの方は是非ご依頼くださいませ!

韓国籍者同士の離婚だけではない!朝鮮籍者にも訪れる離婚のための領事館出頭の憂鬱。

皆さんご承知でしょうか?

2004年9月20日をもって、日本の役所で成立した韓国籍者同士の<協議離婚届>が韓国では有効なものとして取り扱われなくなったことを。

すなわち、2004年9月19日までに日本で離婚した夫婦は日本の役所へ提出した協議離婚届によって韓国の家族関係登録簿の整理(いわゆる戸籍整理)が可能だったのに対し、たとえ受理された言えども、2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届は韓国法上有効なものとみなされないのです。

最近になってわかったことですが、このようなケース(2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届)で夫婦の一方が朝鮮籍者だった場合はどうなるのかが明確に判明しました。

朝鮮労働党も韓国政府も朝鮮半島出身者である在日コリアンは全て自国民であるとの立場であるので、『夫婦の一方が朝鮮籍者であり韓国の身分登録が存在しない』ことを主張しても、韓国政府は日本の役所での協議離婚を認めないのです。

子を持つご婦人方から最近特にリクエストが多い「子どものために韓国の戸籍を整理したい」との依頼に基づき、

①ご婦人と前夫との婚姻、②子どもの出生、③ご婦人と前夫との離婚

を順番に家族関係登録簿へ載せる手続きを進めるのですが、③の処理がなされず、仕方なく前夫に頼んで領事館までご同行願うことになります。

しかし、これは前夫の韓国家族関係登録が既に存在する場合で、前夫が朝鮮籍で韓国家族関係登録がない方の場合、日本の家庭裁判所で調停離婚をするほか方法がないのです。

離婚しないのかが一番なのは言うまでもありませんが、まだまだ封建的な韓国・朝鮮人男子が幅を利かせているようで、今の世の中、女性の辛抱はそんなに続かないのであります。

男尊女卑の弊害を最も被るのは、最愛の我が子であることを、男性諸氏はいい加減に気付くべきです。

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