国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
韓国の相続不動産の処分についての依頼。
- 2017.11.18(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
在日コリアンには韓国に不動産を所有している方もいて、その処分についての相談も来ます。
相談内容の多くは「相続」がらみ。
相続人の何人かは日本国籍を取得しているケースがあり、韓国での相続登記を経てからの売却交渉になります。
制度的にはほとんど日本と変わらないのですが、日本の書類は全て韓国語に訳さなければならないし、遺産分割(多くの場合相続人の一人に名義を渡すので)協議書も当然ハングルで作成します。
また、相続人である証明として、
①被相続人の韓国の除籍謄本と家族関係証明書類、
②相続人の家族関係証明書類、
③帰化した相続人の日本の戸籍(原戸籍)謄本と住民票など、
沢山の書類を集めることも必要です。
このような作業を僕の事務所で一元的に引き受ける訳ですが、日本にいる韓国の不動産事業者や韓国の司法書士も交えて、日韓両言語と両方の法律や制度を交通整理して解決していきます。
お困りの方は是非ご依頼くださいませ!
韓国籍者同士の離婚だけではない!朝鮮籍者にも訪れる離婚のための領事館出頭の憂鬱。
- 2017.10.11(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
皆さんご承知でしょうか?
2004年9月20日をもって、日本の役所で成立した韓国籍者同士の<協議離婚届>が韓国では有効なものとして取り扱われなくなったことを。
すなわち、2004年9月19日までに日本で離婚した夫婦は日本の役所へ提出した協議離婚届によって韓国の家族関係登録簿の整理(いわゆる戸籍整理)が可能だったのに対し、たとえ受理された言えども、2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届は韓国法上有効なものとみなされないのです。
最近になってわかったことですが、このようなケース(2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届)で夫婦の一方が朝鮮籍者だった場合はどうなるのかが明確に判明しました。
朝鮮労働党も韓国政府も朝鮮半島出身者である在日コリアンは全て自国民であるとの立場であるので、『夫婦の一方が朝鮮籍者であり韓国の身分登録が存在しない』ことを主張しても、韓国政府は日本の役所での協議離婚を認めないのです。
子を持つご婦人方から最近特にリクエストが多い「子どものために韓国の戸籍を整理したい」との依頼に基づき、
①ご婦人と前夫との婚姻、②子どもの出生、③ご婦人と前夫との離婚
を順番に家族関係登録簿へ載せる手続きを進めるのですが、③の処理がなされず、仕方なく前夫に頼んで領事館までご同行願うことになります。
しかし、これは前夫の韓国家族関係登録が既に存在する場合で、前夫が朝鮮籍で韓国家族関係登録がない方の場合、日本の家庭裁判所で調停離婚をするほか方法がないのです。
離婚しないのかが一番なのは言うまでもありませんが、まだまだ封建的な韓国・朝鮮人男子が幅を利かせているようで、今の世の中、女性の辛抱はそんなに続かないのであります。
男尊女卑の弊害を最も被るのは、最愛の我が子であることを、男性諸氏はいい加減に気付くべきです。
『分断国家の弊害』と『思い込みが醸し出す哀愁』
- 2017.10.01(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
隣で70代と思しき男性二人が次のような会話をしていた。
男性A: 家族がみな韓国籍に変えようとしている。どのくらい手間がかかるのかな?
男性B: 今は変えられないよ。国籍の選択はそうたやすくできるものではないから。
「それは間違いですよ。」と言ってあげたかったけど、何せ他人の会話なのでそうもいかない。
男性Bは大きな勘違いとしている。それだけではなく、間違った情報を公然と流布してしまっているのです。
この男性二人は話の内容からどちらも在日コリアンでしょう。
分断国家のいずれもが相手方の国家を認めておず、在日コリアンは皆『韓国人』であり『朝鮮人』でもあるのです。(両国とも朝鮮半島全域を〝自国〟と定義しています。)
在日コリアンは日本の国での国籍表示(現在は特別永住者証明書上、2012年までは外国人登録上の国籍)を自身の国籍であると勘違いしているのです。
そもそも国籍とは国籍国が決めるものであって、日本人ではない在日コリアンの国籍を決めるのは日本の住民票でも外国人登録でもないのです。(アメリカ人が何人であるかを決めるのはアメリカ国、日本人が何人であるかを決めるのも当然日本国です。)
それすらわからない(そもそも朝鮮学校などでは教育しない)在日コリアンなのだから、分断した母国の国籍を後生大事に維持している意味があるのだろうかと、日々疑問が湧いてくるのです。
70年もの長きにわたり日本で外国籍を維持している男性二人の会話に、虚しさを感じる僕なのでした。
朝日新聞の投書で朝鮮高級学校の裁判について触れられていました。
- 2017.09.25(月)
- ただいま休憩中・・・ , 国籍・家族関係登録(戸籍)
金曜日の朝刊の投書欄に、少女と美容師の何気ない会話について少女の〝ある想い〟について描かれていました。
日本に複数ある<朝鮮学校>に通う生徒や卒業生たちは、自分たちの存在が当然のように日本の中で浸透していると錯覚しているという内容。
在日コリアンである僕も経験があるのですが、以前東京で部屋を借りようとした際、<韓国籍>ということで『保証人は必ず日本人の方』という条件が付いたのです。
それまで、大阪の在日コリアン密集地である生野区から出たことがなかった僕は〝まさか〟という思いで、『イヤイヤ在日コリアンですから。』と言ったのですが、家主さんはキョトンとしていたのです。
『そうか、彼らにとっては在日コリアン(特別永住者)もニューカマー(新規渡日者)も同じなのだ!』と再認識させられた瞬間でした。
話は変わりますが、少女の投書の最後に朝鮮高級学校の高校無償化裁判のことが述べられていましたが、少なくとも僕が接した東京の家主さんは民間人、少女ら、朝鮮高級学校の生徒が相手にしているのは〝国〟であって、歴史的背景も含めて、その存在を知らないとは言えないのではないでしょうか?
帰化の落とし穴。~その4~
- 2017.09.23(土)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
韓国の国籍法によると、「韓国国籍を離脱し外国国籍を選択しようとする場合、原則的に女子は満22歳になるまでに、男子は満18歳になる年の3月31日までに離脱の届出を行うことができる。男子は左の期間が経過したときは、兵役義務が解消されたときに国籍を離脱することができる。」となっています。
男子が上記の期限内に韓国籍離脱を行わなかった場合、韓国人として兵役義務が発生します。
国籍離脱をしていない2重国籍者は、次の場合に、領事館などで『国外移住理由国外旅行期間延長許可申請』をして、37歳まで徴兵検査を延期することができます。
①永住権や市民権(外国籍)を保有する父または母とともにに韓国外に居住している場合
②父母とともに24歳よりも前から韓国外に居住している場合
③10年以上継続して韓国外で居住している場合
しかし、次の理由に該当すると、『国外移住理由国外旅行期間延長許可』が取り消され、兵役義務が課されることがあります。
①海外移住法の規定により韓国への永住帰国申告をした場合
②本人若しくは父母のうち一方が、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在した場合
③韓国内の教育機関を卒業した後、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在しているか、または、韓国内の教育機関に在学中の人で、在学中に父母や配偶者が1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在している場合
④韓国内で就職するなど、兵務庁長が告示する営利活動をする場合
続く。