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2024年記事一覧
7月から「特別永住者」に限って帰化申請の際の書類の簡素化が実施された模様。相変わらず法務局ごとに対応はまちまちのようだが、、、
- 2024.07.24(水)
- 帰化申請業務関連
特別永住者とそうでない外国人では帰化の際の要件に若干の差が設けられています。
これまではと言うと、特別永住者に限って「帰化の動機書」と「最終学歴の卒業証明書」が不要であったり。
しかしこれも法務局ごとマチマチで、数年前になりますが四国のある法務局では特別永住者にも「帰化の動機書」書かせていました。
今回は「全ての法務局において」特別永住者に限って書類の簡素化が実施された(僕が説明を受けた職員談)のですが、上記のように『よそは知りませんがうちでは求めています!』と平気で簡素化の施策を無かったことにする局も出てくるのは容易に想像できます。
定着するのに少し時間がかかるものと考えます。
役所の言うままに「本国の書類」を準備する必要はありません。場合によりますが。ねんきん事務所との格闘。
- 2024.07.17(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
2012年の外国人登録法廃止後、在日コリアン(特別永住者)も明らかにその他の外国人と同じ扱いを受けるようになりました。
役所で身分関係を証明する書類を求められると決まって言われるのが「本国の書類」です。
何を指すのかと言うと、韓国にはいまだに日本の植民地時代の置き見上げである「戸籍制度」を改変させて身分登録制度である「家族関係登録簿」が存在します。
それによって在日コリアンにも「本国の家族関係登録簿による証明資料として家族関係証明書だとか婚姻関係証明書を日本語訳付で持ってきてね!」と言ってきます。
先日もねんきん事務所で意地悪(注)をされた老人から問い合わせがあって、「妻のねんきん受給をするために韓国の戸籍が必要と言われたが自分も妻も韓国に身分登録はしていないがどうすればいいか?」との問い合わせをいただきました。
後日ねんきん事務所へ電話をして、「彼ら(電話をくれた夫婦のこと)は在日コリアン2世で本国の書類は準備できない、それに代わる日本の書類を準備するのでそれで対応できるだろう」と投げかけたところ、「それでしたらこちらで用意する上申書と日本で婚姻届を出した際の証明を役所で取って住民票と一緒に提出していただければ大丈夫です」とのこと。
最初からそのように親切丁寧に説明してあげれば、老夫婦を炎天下の中、何度も窓口へ向かわせる必要は無かったろうに、、、
『カスハラ』問題が巷を賑わせる昨今、自分も気を付けねばと知りつつ、対役所になるとどうも説教じみた教育係としての役割を果たそうと本能で動いてしまい困っている今日この頃です。
(注)在日コリアンの集住地域である大阪でこのありさまは、もはや意地悪と捉えるしかないでしょ
先日紹介した映画「ソウルの春」が日本で劇場公開されます。
- 2024.07.15(月)
- ただいま休憩中・・・
「自分が帰化することで子どもたちに相続の際の手続の手間を少しでも和らげてあげたい」は間違いです。
- 2024.07.11(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 相続・遺言
訪れた顧客に事実・正確な情報、法律に則った解説を行うのは僕たち法律に携わる士業の責務です。
相変わらず帰化の依頼や、最近では相続絡みの相談や依頼が多く来ますが、その二つがセットになったような依頼で、高齢の方から「自分が死んだあと残された子どもたちに少しでも相続の手間を省かせてやりたいので帰化したい」との相談を受けます。
余計なことは言わず「はい、喜んで!」と言って淡々と仕事を進めればいいものの、『そうでは無い事実』を知っている僕としては馬鹿正直にともすれば依頼を断るような説明をしてしまいます、、、(商売っ気ゼロですわ。)
帰化したら確かに日本の戸籍に名前が載り、相続の際に求められる『日本の戸籍』が出来上がるのは間違いありませんが、相続の際に求められるのは『亡くなった方の出生から死亡するまでの身分関係書類全て』となります。ここで注意しなければならないのは、帰化したからと言ってその人物の帰化前の身分を全て日本の戸籍謄本が立証してくれるわけでは無いと言うこと。
すなわち、帰化前の身分事項を立証する資料、つまり元韓国籍の方であれば韓国の身分関係立証書類である『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本』は必須となると言うこと。その証拠に相続の際にとても利便性の高い制度である「法定相続情報証明制度(※注)」の利用は、帰化により日本人になった者は利用できなくなっています。
そうすると帰化した方の場合は、『日本の戸籍謄本』+『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、
一方、帰化していない方の場合は『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、
それぞれ準備することになります。結論はいたってシンプルに導き出されます。
(また一つ仕事が減ったかも、、、)
※注:法定相続情報証明制度
10年以上の時を経て現れた<元依頼人>に喜びひとしお。成約となるだろうか、、、
- 2024.07.10(水)
- ただいま休憩中・・・ , 行政書士
10年以上前にソウルから訪れた元お客様からメールで問い合わせをいただきました。
向こうも半信半疑で僕に問い合わせたようで「あの時の行政書士ですよ!」と返信を送ると当時を懐かしんでとても喜んでくれました。
次回東京での仕事のサポートとなるので成約に至るかは微妙ですが、長く同じ仕事を続けていると様々な出会い(別れも)があるものです。
僕が一番うれしいのは昔の友達や先輩・後輩からの問い合わせで、久しぶりの再会であればあるほどうれしさが込みあげます。
何か彼らの力になれたら、それで報酬までいただけるのならこれほどやりがいのある仕事はありませんから。
そう言えばこの7月でこの場所で開業してちょうど15年になります。
僕の職歴で最長の「サラリーマン時代」をとうとう超えました。一端の自営業者になれたのでしょうか。まだまだ頑張らないと!です。