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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。(続きの続き)

先の事例は、結果的に祖先との紐づけを断絶した『創設許可申請』により韓国への身分登録を終えた在日4世の依頼者の話でした。

この方のように『最終的に自身とその家族の登録ができれば祖先との繋がり(紐づけ)までは望まない』ケースと、『祖先から脈々と続く身分関係を事実に基づいてキッチリ整理したい』とのこだわりを捨てられない方の2種類の依頼があります。

後者の依頼や相談が来る度、僕は『国に先祖代々身内の情報を管理されているのが日本と韓国ぐらいで、韓国の家族関係登録が植民地時代に日本が敷いた戸籍制度の生まれ変わりで、そもそも日本の戸籍制度自体「天皇制度における臣民の管理」から始まっていることを承知したうえでのこだわりなのかな?』と疑問を抱きます(天皇には戸籍がありません)。

自分の親が誰で自分の祖父・祖母が誰でなど、それぞれが自分で認識していればいいこと(実際韓国には족보(族譜)と言う先祖代々の親族図を管理する風習がある)。

国家による国民管理にそれが使われているとの観点を持つと、国に対する親族情報の提供は果たして必要なのかと思ってしまします。

僕がよくするたとえ話(実話)です。

80歳を超えた在日コリアン1世が死ぬ間際に、「実はワシの本当の姓(苗字)は金ではなく李だ。故郷も慶尚道じゃなく済州道だ。戦後に友人の金君の外国人登録を譲ってもらった。その後行方知れずとなった金君になりすましてずっと日本で生きてきたんじゃ、、、』。

このような話は稀ではなく数多く存在します。その事実を知っても尚、自身の姓(성)や本貫(본관)、故郷(고향)にこだわりを持つ在日コリアンを見ると、何だか滑稽に思えてならないです。

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。(続き)

先の在日4世の方の韓国パスポート取得業務を承った僕は、早速その方の曽祖父の登録基準地(本籍地)探しから始めました。

しかし手がかりとなる語り部(曽祖父本人や祖父)がすでにこの世にいないことから捜索は難航。結局先祖とは紐付けないやり方でその方の身分登録に進むことにしました。

登録基準地をあえてソウルの一等地に定めてその方の身分登録は約4ヶ月かけて完了。

すでに登録のあった同じ在日コリアン女性との婚姻、子どもたちの出生の申告を終え、晴れて韓国のパスポート取得申請にこぎつけました。

その後、できあがった韓国のパスポートを手渡しするその時に依頼者から『実は子どもたちのことを考えて近々日本に帰化しようと思うんですがその際も手伝って頂けますか?』との問いに、『喜んで!』と言いながら、(だったら最初から帰化すればよかったのに、、、)との疑問が僕の頭の中を駆け巡ったのは言うまでもありません。

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。

当事務所で扱う業務でとても多いのが在日コリアンからの『韓国のパスポートを取得したいので手伝って!』とのオファーです。

日本の方からしたら『いや、それくらい領事館に行って自分ですれば済むのでは?』となるかと思いますが、、、在日コリアンの複雑な生態・歴史からするとそう単純なことではありません。

そもそもすでに5世代、6世代と日本に住みながら『何故か日本国籍を取っていない』特異な集団と言っても過言ではない在日コリアンですので、本国の身分登録をしていない人は数多く存在しています。

ちなみに在日1世である僕らの祖先はもちろん本国(韓国・朝鮮)で生まれているので彼らの身分登録までは存在しているはず。

問題はその後に日本で生まれた2世以降の身分登録(出生や婚姻)が本国ではできていないことです。

それなので僕の事務所に在日4世の方が相談に来た場合、依頼者自身の身分登録をやるためには遡ること
⑴その方の父母(3世)⇒2人分、
⑵その方の父母の父母(2世)⇒4人分、
について出生(×6件)、婚姻(3件)の手続きを要します。

勿論それが無事に完了した後で
⑶本人(4世)の出生
と進むわけです。

また⑴を行うためには1世の方の韓国の身分登録の捜索が必要でこの情報が入手できなければ本人(4世)が登載されるべき登録基準地(旧本籍地)が探せないのでこの依頼は暗礁に乗り上げます(解決方法は存在しますが、、)。

この他にも上記のような大量な件数の整理を行う過程で、日本の書類と韓国の登録上の『氏名』の相違、『生年月日』の相違が必ずといっていいほど露になりますので、その都度『日本の役所への追完届出』や場合によっては『韓国の家庭裁判所での訂正許可申請』など付属的な業務が要求されます。

どうですか、これらを専門家を介さず自身でされる時間的余裕・専門知識・語学力がありますか?

また『見積り』や『かかる期間』を僕が簡単に答えられないこともご理解いただけるかと思います。

在日コリアンとコリア系日本人との違い。

日本に生まれ住み続けながらにして韓国・朝鮮籍を維持する者(在日コリアン)と日本に帰化した元在日コリアン(コリア系日本人)とでは、日本にいる限り大きく差を感じることは無いように思います。

当然、上級公務員や警察官、国会議員など、なれる職業に差は生まれますが、、、

しかし、2012年7月8日の外国人登録制度の終焉を境に、在日コリアン(=特別永住者)に対する公的機関の優遇と言うか便宜を図る姿勢は一斉に消えてなくなったように感じます。

例えば年金事務所に行った際の対応。

遺族年金の受給には韓国の<婚姻関係証明書>を持参するように、当然のごとく説明を受けます。

訪問した本人が明らかに日本人のような流暢な日本語を話す在日コリアンだとしても、「若し韓国に身分登録が無ければ日本の公的資料で婚姻事実を証明する方法もありますよ」などと気の利いた説明は全くしません。

これは公務員独特の仕事のスタイルなのでしょうが、在日コリアン集住地域の今里年金事務所においても何らのアナウンスをやっていないのは本当に寂しい限りです、、、

相続人調査の限界について。

弁護士からの依頼で亡くなった元在日コリアンの相続人調べの依頼が来ました。

純粋な日本の方と違って帰化した在日コリアンの相続書類の収集は困難を極めます。

それも相続人の協力を得られない今回のような場合は、相続人探しを諦めないといけないケースさえあります。

亡くなった時点では日本人ですが帰化する以前は韓国籍だったため、日本の戸籍に記載されるのは限られた親族になることもあります。

今回もまさに子どもたちが独立した後、配偶者は韓国籍のままで単身で帰化された女性の事案でした。

配偶者はすでに他界していて相続人である子どもたちの名前すらわからない状況。

手掛かりを見つける方法として、弁護士会経由で外国人登録原票の請求からやってみることを提案しましたが、その後不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をするまでの道のりは長いです。

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