ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 在外国民登録

在外国民登録一覧

李さんか尹さんかで大きく変わること。変わらないこと。

ムンジェイン大統領になって在日コリアンのうち、いわゆる朝鮮籍者への韓国領事館の対応が大きく改善されました。

例えば、それまでのパククネ大統領の時期にはほとんど認められなかった朝鮮籍者の韓国訪問が認められるようになったり、朝鮮籍者が韓国籍に国籍変更(領事館では国籍回復と呼ぶ)をするのにも審査時間の短縮と面談の省略がありました。

現在争われている大統領候補者2名については公約こそ大差ないようですが、異国に住む在日コリアンにとっては自分たちに及ぶ政策こそ気になるところ。

李さんが勝てば多分これまでのムン政権の施策を踏襲、尹さんが勝てばパク政権の時の施策に逆戻りになることが予想されます。

僕の感覚ではムンジェイン大統領の際に多くの朝鮮国籍者が“国籍回復”手続きを経て韓国籍に代わり念願の韓国パスポートを取得されたと推測します。

日本の法務省出入国在留管理局の発表によると2021年6月時点で朝鮮籍者は2万6千人います。

時の経過に従って彼らのマイノリティー化が進むのでしょうか、、

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(補足)。

前回までで、

家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい

との依頼が『朝鮮』の妻の件で頓挫したように説明をしましたが、この家族の〈子どもたちの韓国パスポート取得〉に絞って考察すると、解決方法が無いわけではありません。

どのような方法かというと、

①夫は“登録簿がない妻”と婚姻申告をする

②父と“登録簿がない母”との間に生まれた子どもの出生申告をする

③子どもの在外国民登録を行う⇒残念なことにこの時点で子どもの『朝鮮』籍の維持はできなくなります、、

④子どものパスポート発行申請をする

ちなみにこの方法のうち、①と②は領事館を経由せずにしなければ通りません。

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その4)。

本タイトル、途中でしたので今回で最後。

依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

この中で妻の家族関係登録を行う方法は『家族関係登録創設許可申請』のみとなります。

妻の両親(祖父母も)が他界してい尊属からの枝を辿ることが出来ないのがその理由でした。

ここで生じる問題が妻の特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』となっていることです。

基本的に創設許可申請は日本にある韓国領事館を経由して本国の裁判所で行うものですが、ルール上、在外国民登録が必須となっています。

すなわち、

特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』=在外国民登録をやっていない

となるので、妻の家族関係登録は行えないことになります。

ちなみに『朝鮮』籍のまま韓国の裁判所(家庭法院)へ直接放り込む方法もありますが、僕の事務所ではやったことがありません(韓国籍の方は前に取り組んで許可されてます)。

【補足へ続く】

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その2)。

韓国関連の報道を見てもわかるように、現政権よりの司法判断や行政裁量がなされることは日本と同じです。

現在のムンジェイン政権は極端な南北融和路線と思われますが、その影響は日本に住む在日コリアンにも及ぼします。

どういうことかと言うと、いわゆる朝鮮籍の方に比較的緩やかな対応が行われていて、臨時パスポートの発給や国籍変更(韓国領事館では国籍回復と呼びます)においてこれまでの政権(朴槿恵政権や李明博政権)のときと比べて許可がおりやすいと言われています。

これを好機ととらえ朝鮮学校出身者や朝鮮側の組織に携わったことのある方の多くが国籍を韓国に替えたり渡韓を求めて臨時パスポートの申請を行ったようです。

日本の方には理解し難いと思いますか異国にいながらも祖国分断のシワ寄せはしっかりと『在外国民』に届いているのです。

この煩わしさは分断から68年が経過した今も脈々と引き継がれています、、、一体誰が得をしているのでしょう?

「韓国戸籍(家族関係登録)整理はダメもとでもとにかくやってみることだ大事」だと再認識した件。

在日コリアンからの依頼で韓国内の役所(主にはソウルにある在外国民家族関係登録事務所)に手続の取り次ぎをやっています。

先日も日本国内での国籍表記が「朝鮮」となっているご家族の依頼に応じ、国籍の変更をしないままに韓国戸籍(家族関係登録簿)へ家族を載せる作業をお手伝いしました。

基本的には在外公館である駐日韓国領事館で手続するのがスタンダードですが、「朝鮮」国籍者は取り合ってくれません。

現政権(文大統領)になってから「朝鮮」国籍者への対応はいくらかは緩和されましたが基本姿勢は変わりません。

そんな理由もあって、僕は常々領事館を経由せず本国へ直接依頼者の要望を取り次いでいます。

今回も若干と言うか韓国法的に無理のある依頼でしたが、『とにかくやってみる』精神に則り最初に在外国民家族関係登録事務所へ申請。

すかさず、「法に則った手続ではないので受付しかねる。」との連絡が来ました。

ある程度想定した範囲内でしたのでクライアントへ報告。

次のステップへ移行しました。

次のステップとは、、、ここでは言えませんが、その方の要望を無事に叶えることができました。

当然、ダメもとで引き受けることが条件ですので、「必ず成功します」とも「失敗した場合費用は全額お返しします」とも言わないことが前提。

臨パスではなく正規の韓国パスポート取得には必須の家族関係登録簿への登載。

お悩みの方はぜひ『そん法務事務所』まで!

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00