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東京入国管理局一覧

在留特別許可。

入管法54条の「法務大臣の裁決の特例」では、以下の様に定めている。(注:条文抜粋です) 法務大臣は、容疑者(オーバーステイ等)が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

1 永住許可を受けているとき。
2 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
3 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
4 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

この条文の存在により、多くの不法滞在外国人が日本で正規在留者として復活を果たすことが出来たことだろう。
私も、「止むを得ない事情により日本を離れることが出来ずに不法在留をすることとなった」外国人家族や外国人配偶者を沢山見てきた。
業務として、彼らが行う行政や入管への手続をお手伝いしたこともある。
現在では、入管側でも慎重に調査をして厳格な判断を下しているようで、いわゆる「審査期間」は短くて1年、長いケースだと2年を要することもあるようだ。
その間、不法滞在者は国民健康保険へ加入出来ず、また、特別な場合を除いて就労活動も認められない。
何より、日本からの出国が制限されるため、在留特別許可、すなわち日本人配偶者や永住者との日本での結婚生活の継続を取るか、それとも本国の親の死に目に立ち会うことを取るか、の選択を迫られることもある。
こんな究極の選択を、長い歴史を積み重ねて自分達のより良い暮らしを求め続けてきた人間が、同じ人間に課している光景を見るたび、人間の無能さを痛感せざるを得ない。
今日、うれしい連絡が来た。
上で述べた「在留特別許可」により、日本での正規滞在者としての復活を果たした女性からだ。
彼女には、是非とも日本で幸せな暮らしを送っていただきたい。
何よりも、この間(彼女の場合、審査(調査)に2年の時間を費やした)会えなかった本国の家族に、早く会いに行って欲しい。

入管からの出頭要請。

2012年より施行となる“実態調査権”の予行練習なのか、正規に滞在している外国人に対して、入国管理局実態調査部門の任意の調べが実施されているようだ。

“不法滞在者”が大幅に減少した今日、取り締まる側の目は“偽装滞在者”へと注がれはじめている様相だ。

あくまでも憶測だが、これまで投入されていた“不法滞在者締め出しキャンペーン”で活躍した人員を今度は“偽装滞在者炙りだしキャンペーン”へと駆り出すような印象だ。

法改正により入管が持つこととなった実態調査権という新たな力により、それぞれ複雑なな事情を抱えた“善良な外国人”までもが、更に息を潜めて暮らしていかざるを得ない怖い国に、日本がならないことを祈るばかりだ。

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※出入国管理及び難民認定法(未施行分:2011.06.13の時点)

(事実の調査)
第19条の19 法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

東京入国管理局。

久しぶりに東京入国管理局へ申請に行った。
まず驚いたのは、品川駅の暗さだ。
節電のために照明を極限まで落としてるようで、非常に暗い雰囲気だった。
東電管内でしかたがないが、日本の首都の窓口の一つと考えると、元気のない日本を象徴しているようで悲しい気持ちになる。
それでも人の波は相変わらずの勢いで、先日行ってきた大阪駅の「ルクア」など到底及ばない。

入管の窓口は思いのほか空いていて、予定よりも早く切り上げることが出来た。
東京に行ったついでに会っておきたい人もいたが、スケジュール上「品川駅⇒入管」の最短コースで帰阪となった。

帰路、やはり沢山の着信に見舞われた。

新幹線に乗るといつもこうなので覚悟はしていたが、相変わらず携帯がなるタイミングの悪さにはストレスを感じる。

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