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特定技能ビザの外国人から「ビザの更新を自分でできますか?」との質問をいただいたが、それについての回答。
- 2025.01.24(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
僕が登録支援機関を務めている企業で3ヶ月に一度の面談を行っている最中、特定技能のビザを持つ外国人からタイトルにある質問を受けました。
即座に僕は、「自分でできないことはないけど、他のビザと違ってとにかく書類が多いのと、申請書の枚数も多く、一人でやるのは難しいと思いますよ」と回答しました。
その方のケースもそうでしたが、最初のビザ(在留資格)の取得の際には専門家に頼んで、ビザの延長(在留期間更新と言う)のときには外国人自身もしくは勤務先の会社が行うケースは多くあります。
ただし、一般の就労ビザの申請書が3〜4枚なのに対して特定技能ビザの申請書は10枚近くに上り、添付書類も普段聞いたこともないような書類が多数あります。
あーでもないこーでもないと悩むより、最初にビザをお願いした専門家行政書士へ委ねるのが得策だと感じますがいかがでしょうか?
特定技能のビザ申請のオファーが増加しています。登録支援機関も兼ねる当事務所への依頼を絶賛募集中です!
- 2025.01.21(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
2019年に始まった特定技能ビザは昨年に5年を迎え、介護分野以外の全ての分野で2号への移行が可能となりました。
また、昨年政府は、今後5年間で80万人以上の外国人材を特定技能ビザで受け入れることを発表、特定技能ビザへの関心は日増しに高まっています。
それでも雇い入れ側、特に本社機能や事務分野を持たない中小零細では特定技能ビザでの外国人雇い入れに二の足を踏んでいる様子。
それは他の就労ビザには無い特定技能ビザの特色が影響しています。
ビザ取得の際の煩雑な国内外での書類の準備や面接など、ランニングコストの負担、何よりもせっかく雇い入れた外国人がすぐに転職しまいか等々、悩みは就きません。
そのようなお悩みを抱えた会社様や個人事業者様へ、当事務所では最適な解決策とお見積りを提案させていただいております。
是非我々『そん法務事務所』へアクセスください!
韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その5(最終回)~
韓国人女性弁護士のスピーディーでフットワークの軽い仕事により、韓国にいる相続人のうち1名については失踪宣告を受け、もう1名についてはその行方を知ることができました(約1年がかりの仕事でした)。
いよいよこちらから遺産分割協議案に合意してもらえるよう説得する作業が残されました。最後には遺産分割協議書への書名と実印の押印、印鑑証明書の添付までもお願いしなければなりません。
しかし、これで業務完了と行かなくなりました。
実は僕の仕事ぶりを評価してくれたのか、僕を信用して日本の遺産の名義変更の作業についても依頼者から仰せつかりました。
とても光栄でありがたい話。
ただ遺産の中に株式が含まれていて、その手続きの煩雑さを知る僕は少し後ずさり(と言っても優秀な事務員に指示することで僕の仕事は終わるのですが、、、かたじけない)。
その後、韓国人女性弁護士のフォローもあって何とか韓国の相続人が存命の間に遺産分割協議書(日韓両言語で作ったもの)への署名・押印をいただき、もちろん失踪宣告した弟の戸籍(家族関係登録簿)整理も済ませ、韓国書類の訳文も整えて、さらには韓国在住の相続人らから『日本での税務申告の委任と相続税の支払い』についてまでも合意を取り付けて、一連の僕の業務は終了したのでした。
これまで5回に渡って『日韓両国をまたいだ相続事案』についての事例を紹介しましたが、このようなケースは稀なものではなく、毎年2~3件は僕の下に舞い込んできます。短時間で解決するには専門的知識と経験の集積、法務分野に長けた専門家とのネットワークが重要であると考えますが、いかがでしょうか?
【完】
初めて従業員ゼロで「経営・管理」ビザの申請をしてみた件
- 2025.01.18(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
昨年はその前の年に比べてビザの申請件数が減りました。ここ数年では初めてのこと。
それでも極端な経営難に至らなかったのは、比較的ボリュームのある「経営・管理」のビザ申請の依頼が多かったのが要因です。
しかし、依頼の中のほとんどを占める韓国人起業家からのオファーのうち、なぜか昨年は間に入るケースが多かった年です。
すなわち当事者である依頼人との直接対話が難しい状況が続きました。
間に人が入ることで一番困るのが、その方が「必要以上に活躍しようと頑張る」ことです。
僕のアドバイスを依頼人へ伝えるどころか、自身の見解(どこかから聞いてきた噂話)を展開し、僕と依頼者とのコミュニケーションの邪魔をするのです。
中でも多かったのが、「従業員など必要ない」と「ビジネスの準備中でもビザが出る」の2点です。
経験上、この2つについては僕なりの『申請の極意』があり、その方が主張する手法は使ったことがほとんどありませんでした。
しかし、「親身になって」話す仲介人の話を信じがちな依頼人は彼の言うとおり進めるよう主張されます。
仕方なくその通りの申請を4件ほど立て続けに行ったのですが、その結果は、、、僕の心配をよそに全て一発許可(一発許可とは追加資料の求めなく許可をもらうこと)。
これまでの自分の極意を見直さなければならないと感じた出来事でした。ただし、これらの申請はいずれも「入管の超繁忙期(結果まで6ヶ月待たされていた時期)」に行ったもので、審査する側の事情が多分に影響を与えたのだと分析しています。
あと、従業員無しでの申請には、『申請時に申請人自身が日本に居ること』が要件とり制約があります。
韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その4~
僕の知っている韓国の女性弁護士は東大留学経験もある日本語ペラペラの秀才。
早速彼女に現状報告と解決までの協働を持ちかけたところ快くOKしてくれました。
彼女は日本の案件も多くこなしていて、今回のケースについても即、解決策を示してくれました。
それによると、
『朝鮮戦争から帰っていない弟』については失踪宣告を、一方、単に『行方知れずの弟』については別の方法を提案されました。
ちなみにこの二人、先にも言いましたが韓国戸籍(家族関係登録簿)では存命となっています。
日本でしたら戸籍に紐づいている附票により現住所を把握、そこからは実際に行動して居場所を探すことができます。弁護士など専門家士業には職務上、戸籍謄本や住民票を職権で入手することが認められていますから比較的簡易にたどり着くことができます。
一方韓国には職務上請求なる権限が認められていません。
偶然にも僕が提案した方法と弁護士が考えた方法が一致したので、依頼者へ「韓国の弁護士への依頼が必須である」旨伝えその了承を得て、相続人5人の安否確認と居場所の捜索は韓国人女性弁護士へ委ねることに。
(最終的に僕の数倍の報酬を持っていくことになりますが、、、致し方ありませんでした。)
【次回へ続く】