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日韓間の『第三国における自国民保護に関する日韓協力覚書への署名』が成されました。

少し前の時事ネタになりますが、日韓が、『第三国で有事などが起きた場合に両国の国民を退避させるため協力して対処する覚書』を交わしました。
岸田首相の訪韓時に交わされたもので、日本が他国との間でこうした覚書を交わすのは今回が初めてだとのことです。
今回の覚書によって、日本人・韓国人問わず、外国で有事などが起きた場合には、現地の両国公館などを通じて退避のための移動手段の確保などについてスムーズに連携できるようになるということです。
岸田・尹両首脳での最後の会談で何ともありがたい取り組みが実現しました。


-以下は日本の外務省報道発表-

第三国における自国民保護に関する日韓協力覚書への署名

令和6年9月6日

9月6日、「第三国における日本国民及び大韓民国国民の保護についての協力に関する日本国外務省と大韓民国外交部との間の覚書」について、上川陽子外務大臣及び趙兌烈(チョ・テヨル)韓国外交部長官による持ち回りでの署名が完了しました。
日韓両国は、これまで、新型コロナウイルス感染症の流行下におけるアフリカ大陸等からの自国民の帰国や令和5年4月のスーダン共和国、同年10月及び11月のイスラエルからの自国民退避等の際に協力を積み重ねてきました。これらの案件において、日韓両国から遠隔であり、活用可能な支援手段に限りがある等の現地事情の中で、日韓の協力が円滑な自国民保護の推進に資するものとなってきたことを踏まえ、今般、こうした協力実績の積み重ねの上に、これまでと同様、緊急事態における協力を更に円滑に推進するための枠組みとして、覚書を作成することとなりました。
本覚書では、平時からの危機管理プロセスや訓練に関する情報共有、第三国での緊急時の退避計画を含む危機管理に関する情報交換、第三国から自国民を退避させることを決定した場合の相互支援・協力、並びにハイレベルでの協議及び意見交換を行うこととされており、これにより、緊急事態におけるこれまでと同様の協力を更に円滑に推進するための基盤が整備され、緊急時における邦人の安全確保に資することが期待されます。

大阪出入国在留管理局が「特定技能」ビザ制度(外国人と企業)を支援するため、国内マッチングイベントを開催します。

特定技能制度の活用促進のため、特定技能での就労を希望する外国人と特定技能外国人の雇用を希望する企業の双方を支援するイベントが開催されます。

【国内マッチングイベント(合同企業説明会)】
 国内在住の外国人を対象にした企業説明会を実施。
 2024年10月5日(土)難波御堂筋ホール
 ※他、名古屋・東京・オンラインでも開催

【イベント詳細】
 外国人向け:https://ssw-events2024.go.jp/applicant
 企業向け:https://ssw-events2024.go.jp/company

【イベントの運営、全般的なお問い合わせ先】
 特定技能マッチングイベント運営事務局(株式会社インジェスター)
 tokuteiginou@injestar.co.jp
 03-6838-0013

特定技能制度活用促進のための海外ジョブフェア及び国内マッチングイベント広報用チラシ(企業向け)

韓国領事館が家族関係登録事項別証明書(旧戸籍謄本)や除籍謄本の交付について急に態度を硬化させました。さらに入手困難な状況に!

在日コリアンの相続の件で必須となる韓国の身分関係資料ですが、これを毎回領事館で入手しています。

今回もある(元)在日コリアンの相続事件の依頼で出生から帰化までの書類を取ろうと領事館へアクセスしましたところ、「相続等ややこしい事案については韓国の法院(裁判所)へ書類を送付して交付の可否の伺いを立てる扱いに変わった」のだと急に言われました。そのため、「関連資料全ての韓国語訳が必要だ」と言われました。

急なルール変更に驚いた僕は、「この申請を拒絶するなら書面で拒絶の理由と根拠を述べよ」と楯突きました。

日本の法律と同じく韓国でも「役所が市民の申請に対して拒否の意思を表示する場合には、市民からの求めに応じて拒否する理由及び根拠となるルールを書面で開示する義務がある」のです。

こちらの不備や無知に対してはルール(法令)を盾に責め立てて来る“お役所”。

ならばこちらもルール(法令)を盾に交渉することも大切です。

今回の件に限って言うと、結論は「具体的に何かルールが変わったのではなく運用が変わったのだ」と交わされましたが、、、(日々、窓口で大量の書類の発行をお願いしている僕としてはこれ以上突っ込んで抗議することは依頼された顧客の損害にも繋がりかねないと、あきらめた次第です。)

『登録支援業務』をやっていない『登録支援機関』にはご用心を!特定技能ビザのことです。

前のブログに引き続き特定技能ネタです。

政府の方針で今後大幅増員が決定している『特定技能』の就労ビザ。

今がチャンスとばかりに専門家行政書士を掲げて営業をかける特定技能ビザ代行業者や登録支援機関のネット広告合戦が盛んです。

そんななか登録支援機関で登録支援業務をやっていない輩が居るようなのです。

特定技能の在留資格は転職の度に『在留資格変更許可申請』を求められる特殊なビザで、僕の事務所でも何度か受任しています。

その際、「以前の登録支援機関ではガイダンスもオリエンテーションも3ヶ月に1度の相談もやったとこがない」と聴いたことかしばしば。

ちなみに僕のクライアントの数社で「特定技能ビザの職員の件で入管が会社に来た。その際に本人へ登録支援機関の支援業務がどのように実施されているか、誰がやっているか?」の問い合わせを受けたと聴いています。

ちゃんとやらない業者に頼むと雇い入れ側や特定技能外国人本人まで巻き込まれかねないのでご用心を!

格安サイトにはご用心を。頼みたいことを自分でやる羽目に、、、全ては価格相応と考えるべきです。

例えばネットで「特定技能」ビザの申請代行を検索すると僕たち個人でやっている行政書士が太刀打ちできない破格の値段で仕事を請け負っている業者が出てきます。

全てオンライン上で済ませると説明されていますが、実務をやっている僕からするとそんなことは不可能に近いです。

基本僕らに依頼されるお客様は大半が日本語が完璧ではない外国人や多忙で自社では到底手続きを済ませられない企業様からのもの。

オンラインで「集めた書類をアップロードして」だとか「所定の書類を作成して」だとか、『それを頼みたいのや!』と言いたいことが目白押し。

ワンストップで手取り足取り、お手伝いしている我々からすると『同業者』と捉えられて相見積もりされるととても困ります。

特に在留資格業務は最初の説明が一番の要。テレビ電話などを使って相手の様子(身なりや言動)を伺いながら虚偽申請に巻き込まれはしないかなどの判断も問われるのです。

業者選びは慎重に。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00