ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

ブログ記事一覧

「自分が帰化することで子どもたちに相続の際の手続の手間を少しでも和らげてあげたい」は間違いです。

訪れた顧客に事実・正確な情報、法律に則った解説を行うのは僕たち法律に携わる士業の責務です。

相変わらず帰化の依頼や、最近では相続絡みの相談や依頼が多く来ますが、その二つがセットになったような依頼で、高齢の方から「自分が死んだあと残された子どもたちに少しでも相続の手間を省かせてやりたいので帰化したい」との相談を受けます。

余計なことは言わず「はい、喜んで!」と言って淡々と仕事を進めればいいものの、『そうでは無い事実』を知っている僕としては馬鹿正直にともすれば依頼を断るような説明をしてしまいます、、、(商売っ気ゼロですわ。)

帰化したら確かに日本の戸籍に名前が載り、相続の際に求められる『日本の戸籍』が出来上がるのは間違いありませんが、相続の際に求められるのは『亡くなった方の出生から死亡するまでの身分関係書類全て』となります。ここで注意しなければならないのは、帰化したからと言ってその人物の帰化前の身分を全て日本の戸籍謄本が立証してくれるわけでは無いと言うこと。

すなわち、帰化前の身分事項を立証する資料、つまり元韓国籍の方であれば韓国の身分関係立証書類である『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本』は必須となると言うこと。その証拠に相続の際にとても利便性の高い制度である「法定相続情報証明制度(※注)」の利用は、帰化により日本人になった者は利用できなくなっています。

そうすると帰化した方の場合は、『日本の戸籍謄本』+『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、

一方、帰化していない方の場合は『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、

それぞれ準備することになります。結論はいたってシンプルに導き出されます。

(また一つ仕事が減ったかも、、、)

※注:法定相続情報証明制度

10年以上の時を経て現れた<元依頼人>に喜びひとしお。成約となるだろうか、、、

10年以上前にソウルから訪れた元お客様からメールで問い合わせをいただきました。

向こうも半信半疑で僕に問い合わせたようで「あの時の行政書士ですよ!」と返信を送ると当時を懐かしんでとても喜んでくれました。

次回東京での仕事のサポートとなるので成約に至るかは微妙ですが、長く同じ仕事を続けていると様々な出会い(別れも)があるものです。

僕が一番うれしいのは昔の友達や先輩・後輩からの問い合わせで、久しぶりの再会であればあるほどうれしさが込みあげます。

何か彼らの力になれたら、それで報酬までいただけるのならこれほどやりがいのある仕事はありませんから。

そう言えばこの7月でこの場所で開業してちょうど15年になります。

僕の職歴で最長の「サラリーマン時代」をとうとう超えました。一端の自営業者になれたのでしょうか。まだまだ頑張らないと!です。

韓国映画「KCIA南山の部長たち(남산의 부장들)」と「ソウルの春(서울의 봄)」を続けて視聴しました。

韓国の軍事政権時代の実話に基づいた両作品を続けて観ました。

『フィクション』とうたわれていますが概ね実話ではないかと思います。

やりたい放題の登場人物の振る舞いへの怒り半分、俳優陣の演技の上手さへのリスペクト半分で、どちらも映画の中にのめり込んで見入ってしまいました。

映画が舞台となった時代から韓国国民がどのようにして民主化を勝ち取ったかも、沢山の作品で描かれているので、時代を追って鑑賞していこうと決めてます。

朝鮮半島を舞台にした映画は本当にネタが尽きないなと思います。

※「ソウルの春(서울의 봄)」は韓国版ネットフリックスへアクセスすると観れます。

子どもの在留資格(ビザ)について。今朝の新聞に定住化要件の明確化の記事が、、、

親に連れられて意図せず日本に来た外国籍の子どもたちを救済する措置のようです。

<定住化要件の明確化>とありますが、いったい何のことでしょう?

例えば以下のような一例で説明しますと、

父親が日本で「経営・管理」の在留資格、母は「家族滞在」、そしてその夫婦の子も「家族滞在」。

子どもは中学2年の歳で日本に来ていて現在18歳。来年高校を卒業する。

子どもは高校1年の時からアルバイトをしている日本の「レストラン」への就職が決まっていますが、今のビザのままだとフルタイムで働くのは不可能な状況です(資格外活動の許可を取っているものの週28時間しか働けない縛りがあります)。

このようなケーズの場合、子どもは就職して正社員として働くのを条件に「特定活動」のビザがもらえます。

この馴染みのない「特定活動」のビザはとても不安定なもの(事業ができなかったり親の身元保証が必要など)。

そこで今回、<定住化要件の明確化>とあるとおり、上記のような子どもについては「特定活動」のビザを取ってから5年が経過するときに「定住者」のビザへの変更のチャンスが与えられると言うこと。

「定住者」のビザは「永住権」の次にメリットの多いビザで、日本に住む「家族滞在」のビザを持つ子どもたちにとってはとても良い施策だと思います。

先日、永住者のビザの取り消しを厳格化する法律がとおりましたが、今回はある意味ビザの緩和措置。「飴と鞭の施策」と捉えるのは考えすぎか、、、

映画を見ました。『オッペンハイマー』と『関心領域』。何となく理解できた感が、、、

2本の映画を観ましたが、特に『オッペンハイマー』は高卒、不勉強な僕にはかなり難しい内容でした。英語の人物名が苦手です、、、

むしろ僕よりも歴史に疎い妻の方が映画の内容をしっかり理解していたようでした。
(いつもこの手の映画を観に行くと隣で寝ているのですが、、、)

『関心領域』は当時のドイツ人家族の日常がドキュメンタリーを見ているように映し出されるのですが、その反対側にある恐ろしい出来事を知るものにとっては身の毛もよだつ「時の流れ」を見せられているようで余計に想像を掻き立てられました。

一緒に観に行った妻はドイツ人家族の邸宅の隣の施設(アウシュヴィッツ収容所)のことを知らなかったようで収支キョトンとして映し出される映像を眺めているだけでしたが。

観終わった後にそれを説明すると、「あ~そういうこと!」と納得していましたが。
(それを知らずにあの映画を最後まで見終えるとは、、、よほど苦痛だったろうに。)

どちらの映画も観るものの知識を求める難しい内容の映画でした。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00