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相続一覧

相続人の行方不明と銀行・証券会社の相続手続きが一番骨がおれます、、、

年初から相続事案で駆けずり回ってます。

といいますのもこちらへ依頼が来る案件のほとんどが在日コリアン絡みのものだから。

韓国に居るとおもしき相続人の兄弟や北朝鮮へ帰国した者、幼き頃に亡くなったはず(でもなぜか死亡届がみつからない、、、)の兄弟等、、、、

これらのケースの多くが日本の役所が持つ記録と韓国本国の身分登録が不一致のケースです。

ある意味探偵事務所のような仕事も多いです。

事例紹介としてできる限りのブログにアップしていこうと思います。

在日コリアンとコリア系日本人との違い。

日本に生まれ住み続けながらにして韓国・朝鮮籍を維持する者(在日コリアン)と日本に帰化した元在日コリアン(コリア系日本人)とでは、日本にいる限り大きく差を感じることは無いように思います。

当然、上級公務員や警察官、国会議員など、なれる職業に差は生まれますが、、、

しかし、2012年7月8日の外国人登録制度の終焉を境に、在日コリアン(=特別永住者)に対する公的機関の優遇と言うか便宜を図る姿勢は一斉に消えてなくなったように感じます。

例えば年金事務所に行った際の対応。

遺族年金の受給には韓国の<婚姻関係証明書>を持参するように、当然のごとく説明を受けます。

訪問した本人が明らかに日本人のような流暢な日本語を話す在日コリアンだとしても、「若し韓国に身分登録が無ければ日本の公的資料で婚姻事実を証明する方法もありますよ」などと気の利いた説明は全くしません。

これは公務員独特の仕事のスタイルなのでしょうが、在日コリアン集住地域の今里年金事務所においても何らのアナウンスをやっていないのは本当に寂しい限りです、、、

韓国領事館で相続関係の書類を入手するためのプロセスについて。素人では簡単にいきません。

そういえば僕がこの仕事を始めた当初(18年前)、韓国領事館に行けば他人の戸籍謄本(当時は戸籍制度でした)も無制限で発行してもらえました。日本の法務局で不動産の謄本を取るようなイメージです。

済州道に至ってはFAXで戸籍の請求ができましたし、何とそれを国際郵便で無料発送してくれるという過剰なサービスが行われていました。

ときが過ぎ現在、本人からの委任状を持って行っても「何のために必要か?それを証明して」ととても厳しい対応を迫られます。

特に相続手続きに必要となる『特別養子証明書』や『除籍謄本』を取るためには、まず亡くなった方の死亡の届出をしないといけませんし、その方の相続財産についての証明と相続関係説明図まで提出させられます。

財産証明についてはコピーを持っていかれるので個人の資産情報を国家へ提供することになるのです。

抵抗しても無駄で「嫌なら出せません」と断られるだけです。

特に難儀なのが、兄弟姉妹間で書類が取れなくなったことです。韓国の最高裁判所の判決により、例えば兄が弟の、妹が姉の書類を取れなくなってしまいました。

親の相続ではほとんどのケースで兄弟の書類が必要ですが、両方の親が亡くなっている場合に困難が生じます。

また例外として訴訟中の場合にほとんどの書類が取れますが、日本国内での訴訟は対象外です。

何ともやりにくい状況です、、、

 

失踪した相続人を探して。遺産相続に潜む煩雑さについて。

相続は誰かが亡くなると必ず発生する問題です。

自分たちで解決できない場合に弁護士や司法書士、税理士の助けを求めるもの。

僕の事務所には在日コリアン絡みの相続事案が本人や弁護士、司法書士からやってきます。

数年前にとても印象に残るケースがありました。

50代の方からの依頼で亡くなられた母の遺産相続のことで、「相続人の一人(その方の兄)が若い頃に失踪して連絡がつかない。20年以上音沙汰もない兄を見つけないと相続が進まないのでしょうか?」との相談でした。

考え方によってはその兄を除いた相続人で解決する方法(失踪宣告や不在者財産管理人)もあるのですが、どうやら兄が存命であること、亡くなった母がこっそりやり取りをしていたことが判明している模様。

よって、「兄を探して法定相続人全員での遺産分割協議を目指しましょう」となりました。

では居所もわからない“兄”をどう見つけ出すか?ですが、これに僕は頭を絞りある考えを依頼者に提案、役所を巻き込んだ手続きを経て現在の兄の居所を探し当てました(まさに探偵のような仕事、、)。

あとはどうやって20年以上も顔を合わせてない兄にアクセスするか、そして相続の件について皆が納得できる協議を完結させるかです。

【長くなるので次回に続く】

相続のことを考えて「帰化」をしたいとの在日コリアンからの相談への回答。

「帰化をしておいたら自分が死んだとき残された家族が手続き上面倒な書類(韓国戸籍等)を用意しなくてもいいので、この際帰化をしようと考えています。」

このような相談を多くいただきます。

結論から申し上げますと「帰化をすることで逆に準備する書類が増えます。」となります。

何故なら、帰化をすることで「日本の戸籍謄本」はもちろんのこと、帰化前の「本国の書類(出生から帰化までの韓国除籍謄本や家族関係登録事項別証明書類及びそれらの日本語訳)」も用意する必要があるからです。

帰化したからと言って過去の身分関係の立証が省略される訳ではないと言うことです。

また、法務局が提供しているサービスとして「法定相続情報証明制度」がありますが、一度でも外国籍であった者はこれも利用できません。

と言うことで僕がおすすめするのはやはり「遺言書を準備してください。」となるわけです。

法定相続人の一人が韓国に居たり、北朝鮮へ帰ってしまったような場合は尚お勧めします。

「自分がいつ死ぬか」は当の本人にも分からないことなので、死ぬ直前とはまさに〝今〟かもです。

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