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2026年記事一覧
本当の結婚なのに結婚ビザが〈不許可〉にされる事があります。どうしてなのか?
- 2026.01.18(日)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

入国管理局が結婚ビザの審査をする際、先ずは偽装結婚を疑うのだと聞いたことがあります。
僕も結婚ビザの受任にあたっては入管と同じく騙されないように注意を怠りません。
矛盾しますが偽装結婚が許可されて、真実の結婚が不許可にされてしまう現実もまた存在しているようです。
では、真実の結婚なのにどうしてビザが出ないのか?その多くは日本側の配偶者の低所得が原因です。
勿論ビザが出たあとは外国人配偶者も働いて協力して生計を立てていくとは思いますが、結婚の時点で将来の生活が困難だと判断した場合、結婚ビザの審査に大きな影響を及ぼします。
何度かこの類いの相談(不許可事案の再申請)をうけましたが、短期間で解決できる問題ではなく難航したり頓挫したりするケースも見てきました。
- そもそも『ビザが出ないから離婚する』時点で結婚自体の真実性が疑わしいのですが、、、
経営・管理ビザをさける傾向が止まらない。企業内転勤や一般就労ビザの活用が増加中。
- 2026.01.17(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

昨年10月16日以降、経営・管理ビザの依頼は相変わらずゼロ件です。
その一方、就労ビザの受任件数は例年より増えています。
皆、経営・管理ビザを避ける方向で、それでも何とか日本でのビジネスを模索している様子。
そこで以前のブログでも紹介した『企業内転勤ビザ』の活用が多くのケースで検討されてます。
こちらから提案するまでもなく皆独自に調べて相談に来ます。
日本の拠点を、①子会社にするのか、②日本における営業所(支店)にするのか、それとも③法人格の無い駐在員事務所とするのかの差はありますが、、、
いずれにしても日本でビジネスを展開したい外国人が相変わらず多いので、僕としてはありがたいことです。
韓国不動産の相続には、日本の役所、領事館、日本の公証役場、出入国在留管理庁、法務局、場合によっては国立公文書館など、気の遠くなる程たくさんの機関へのアクセスが必要になります。これ、素人が解決できるレベルではありませんよ。
- 2026.01.08(木)
- 相続・遺言
僕の事務所に度々やってくる相続案件ですが、中でも韓国にある不動産を処分したいのでそのサポートを依頼される事が多いです。
そのような場合のほとんどのケースで先に相続の手続きが絡んできます。
そうなるとさあ大変、身分関係(相続人と相続を受ける人との間柄)を証明する書類をほうぼうから取り寄せなければならないんですが、そもそも『韓国の本籍地(登録基準値)』がわからないケースも多々。
入管や法務局、場合によっては国立公文書館へもアクセスして情報を探し出す作業が始まり、慣れていない人が自分でやろうとしても中々手強い作業が待っています。
このようなケースでは作業に慣れた専門家に依頼されたほうがいいです。いつでも気軽にお電話ください。
それでも日本に来たい人はまだまだ居るようだ。この仕事、もうしばらく続きそうな予感。
- 2026.01.05(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

経営・管理ビザの厳格化に加えてビザの手数料アップに帰化の条件も厳しくなる中、日本に来たいと考える外国人が激減するのでは?と不安視しながらの初出勤を終えましたが、年初早々から電話は鳴りっばなしで、就労ビザや外国企業の日本進出、帰化の依頼など、僕の心配をよそに沢山の仕事や相談の依頼が舞い込んできました。
と言っても年末に貯まった案件が一度に来ただけかも知れず、先行きの不安は拭えません。
僕の予想に反して1年を通して沢山の外国人が嫌うこと無く日本を選んでくれることを切に願う。
経営・管理の更新申請の際は要注意です!長年日本で商売をしていようが、家族がいようが、お構いなしに不許可を出してますよ!
- 2026.01.05(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

経営・管理ビザの条件が変わる際、現在既にビザを持っている外国人には3年間の猶予を与えるとなっていたはず。
それにもかかわらず実際の審査の段階でこれまで通っていた申請が跳ねられて不許可となっているケースを聞きます。
幸いうちの事務所ではまだ不許可はありませんが、いずれはでてくるでしょう。
それより気になったのはアメリカによるベネズエラ🇻🇪大統領の逮捕劇、もうやりたい放題。
権力者による「やりたい放題」が流行らないことを願うばかりです。
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