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大阪府が「外国人滞在施設」について審査基準のパブリックコメントを実施へ。

大阪府では、外国人滞在施設について、本日、認定要件である審査基準のパブリックコメントを実施しました。

<パブリックコメント報道発表リンク>

<審査基準の概要>

上記の審査基準は、特区法施行令、<外国人滞在施設経営事業の円滑な実施を図るための留意事項について (通知)>などをもとに、認定に当たって満たずべき要件についての案を示し、府民意見を募集するものです。
また追って、認定の取消を行う基準である処分基準のパブリックコメントも実施します。

〇今後のスケジュール
→ パブリックコメント終了
→ 審査基準の確定
→ 申請様式/申請についての案内等、3月に説明会の開催
→ 4月からの認定受付

「民泊」、面積基準緩和の方向へ。特区法による「外国人滞在施設」との差異は?

旅館業法における簡易宿所の面積の基準について、
「定員10人未満の場合、1人当たり3.3㎡」とする案を厚生労働省が公表しました。

特区法施行令による外国人滞在施設では、
「一居室の床面積は、25㎡以上であること(都道府県知事が別途定めることを妨げない)。」となっています。
(大阪府の条例では25㎡となる。)

厚労省は旅館業法施行令を改正し4月1日から新たな基準で運用を始める予定です。
緩和によりマンションの空き部屋等の利用も促され、営業許可が取りやすくなるのではとの観測が。
しかし、地域によってどちらの方で営業すべきか混乱が生じないのだろうか?

※以下は大阪市条例等

議案第232号国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案平成27年9月25日付託(都)
平成28年1月15日原案可決
平成28年1月15日原案可決賛成賛成賛成反対賛成 
 議案第232号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案の一部修正の承諾を求めることについて(平成28年1月15日提出) 平成28年1月15日承諾賛成賛成賛成賛成賛成 
 「議案第232号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案」に対する附帯決議平成28年1月15日可決(都)平成28年1月15日可決賛成賛成賛成賛成賛成 

 

帰化許可手続の流れについて。

昨年から帰化手続についての相談や依頼が増えています。
確か法務省の統計では帰化許可者数の推移は概ね減少している筈であるのですが。
何にしても行政への許認可手続においての依頼が多いに越したことはないので、ありがたいことです。

今日のブログでは帰化をお考えの外国籍住民が知りたい、帰化許可手続のおおよその流れについて説明します。
①まず最初に行うことは法務局への相談から。これは住所地を管轄する法務局が窓口となります。

②そこで<帰化の条件について>、<必要となる書類について>説明を受けます。

③次に、②で説明を受けた書類を集めます。(ご自身でやろうと考えていた人もここであきらめる方が多いようです。)

④書類が整った時点でそれを提出します。(受付すると多くの法務局で受理番号が付けられます。)

⑤次に待っているのがとても重要な面接です。(長い人で、まる1日かかる場合も、、)

⑥補完資料の提出を終えて、

⑦結果通知となります。(許可の場合、法務局からの電話よりも先に「官報」に氏名、生年月日、住所が公示されます。すなわち、帰化をした方の氏名は官報と言う国が発行する新聞に日々公開されているのです。)

⇒ここまでにかかる時間としては、
 ①~④まで:1か月から6か月(とても個人差が出る段階です)
 ④~⑤まで:現況4か月と言ったところ
 ⑤~⑦まで:これも概ね4か月くらい
すなわち、準備に取り掛かってから許可をもらうまでの期間は、最短でも9か月、長くかかる人は1年を超えます。(これを短縮する方法は?無くはないのですが、、)

いかがですか? これをご自身でするとなると、
<膨大な書類集め>から、<これまでの経歴(居住歴も含め)の確認>、何よりも<あまり馴染みのない法務局国籍課窓口へ何度も足を運ばなければならない>など、大切な時間が奪われてしまいます。

『意を決して専門家へ依頼する』ことも検討に値するのでは?と思うのですが。

『大阪府』に続いて『大阪市』も民泊条例可決の方向へ。

今朝の朝日新聞によると、昨年大阪府で可決されたいわゆる『民泊条例』について、大阪市でも可決の見通しが立ったようです。

府の条例は、『大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市』には及ばず、それらの市では府とは別に民泊条例を定める必要があったのです。(大阪市では前の市長(橋下さん)の時に条例案が否決されている。また、池田、吹田、交野、松原の各市では昨年12月17日の時点で?実施しない〟としている。)

今回は市議会での根回しもうまくいっているようで、大阪府(一部)に続いて大阪市内でも旅館業の特例となる<認定を受けた民泊>の営業が可能となる見込みです。

しかし政府は、<民泊>について旅館業法上の「簡易宿所」と分類した上で面積基準などを緩和する方針を打ち出しており、<民泊>の?ちゃんとした営業方法の確立〟についてはなお流動的と言えます。

※大阪市では本日時点でいまだ民泊条例の可決に至っていませんので誤解のないように!

在日コリアンの戸籍整理(家族関係登録整理)はどこですべきか?

事務所への依頼としてその割合が増え続けている『相続についての相談』や『帰化許可申請手続』。

その前提として、韓国の身分関係(家族関係登録簿)を正当なものに整理することを求められることも多々あります。

手続は基本的には住所地を管轄する在外公館(韓国領事館)で受付してもらえます。

しかし、それ以外にも方法があり、

①在外国民家族関係登録事務所へ郵送する方法、

②登録基準地の市区町村役場(市庁・区庁・邑事務所・面事務所)へ郵送する方法

などです。

時には法院(裁判所)の許可を得なければならない手続もあり、その際は登録基準地を管轄する家庭法院へお願いすることも必要。

このブログの過去のエントリにあるように、2015年7月1日に開設された在外コリアン専門窓口へ書類を送付する方法を選択していた僕ですが、何やらここ最近先方の様子がおかしいと感じています。

韓国領事館の職員の様子がそうであるように、少々対応に?嫌がある〟ように感じてします。

在日コリアンの複雑怪奇な身分関係と、出てくる書類と韓国での身分情報との整合性の無さに嫌気がさしてのことだろうか。

日韓の狭間で両国の身分登録をそれぞれ別々に行わなければならなかった在日コリアンの特殊事情について理解してもらうのは、そう簡単にはいかないものだ。

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