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損害賠償請求一覧

関東圏からのお電話。知人の暴力への対処についてのお悩み。

ホームぺージやブログの効果だと思うのですが、日本全国から、また海外からの電話やメールでの問い合わせが寄せられます。

先日のお悩みは関東圏に住む韓国人女性から。

何でも、知人から暴力を振るわれて更に自宅の一部を損壊させられたが被害弁償をしてもらうにはどうしたらよいかとのお悩み。

普通であれば、「お近くの弁護士をお探しください。」の一言で終わらせてもいいのでしょうが、日本でお困りの外国人の悩みを聞いてしまうと放っておけないたちでして。

詳しく話を聞いてみると、親しくしていた知人女性とトラブルになってその女性が家に乗り込んできて一方的に殴られ自宅の一部を壊されてしまったとのこと。

話し声も震えていたその女性に私は直ぐに病院へ行って診断書を取ること、更に相手が壊した家の箇所を写真に撮って保存すること、更にその時の出来事と時刻を出来るだけ詳細にメモするように勧めました。

それを持って警察へ被害届を出すようにとも。

最初は加害者が知人であることを気にして警察への届出を躊躇されていました。

しかし、後日その方から警察に届けた旨電話をいただきました。

当初震えていた話し声も幾分落ち着きを取り戻した様子でした。

警察への届出や通報は決して躊躇してはならないと思います。

この女性のように身の危険が切迫している方については特にそう思います。(女性の話だと相手は何をしてくるかわからないとのこと。)

また、被害弁償についても相手の処罰が検討される上で解決の方法が見いだされる場合があります。

弁護士に依頼する方法もありましょうが、何せ『国家権力を持って』、『無料で動いてくれる』強靭な力を警察は持っています。

外国人であっても、日本に住む一市民としてその権力を行使することに決して遠慮は要らないのだと思います。

損害賠償請求の裁判について。

昔、引越し業者の不注意によって大事な家具を壊され、相手側の態度に腹を立てて訴訟(少額訴訟)を起こしたことがあった。

購入額20万円で妻の嫁入り道具でもあったので、全く過失の無い当方は30万円(弁償代金及び慰謝料)を請求した。

裁判当日相手側は裁判所へも現れず、私は完全勝訴の判決を聞けると思っていた。

が、裁判官は私の算出した請求額にイチャモンを付け、相手側が来なかったにも関わらず私の全面勝訴とはならなかったのである。

その裁判官曰く、「あなたの主張する損害は通常看過すべき範囲のもので、請求する慰謝料額も社会通念上一般的なものとは言えない」との意見。

私は唖然となり裁判官に食って掛かったが、不服なら判決を出さない方法もあるとの指示に従い、あらためて別の裁判官の担当日時を調べて再度訴訟を起こすこととした。

2回目の訴訟には先方が出席した。

その時の裁判官は私の主張をおおよそで認定してくれて、1回目の裁判に出席せず私への真摯な対応をしなかった相手側の態度を非難してくださった。

それまでのモヤモヤと相手に対する怒りが、その裁判官の言葉で幾分癒された気がした。

当初の30万円の請求額には至らずも、相手方からの謝罪と賠償金の支払を受けることとなった私は、行動したことを後悔せずに済んだ。

しかし、費やした時間と労力とそれによって得た利益が比例するかどうかは疑問です。

先日、猫の悪臭による被害弁償と悪臭防止措置を求めた訴訟で、被害者側が200万円近い賠償金と悪臭防止を命じる判決を勝ち取っていた。

私の時と違って、裁判官は「受忍限度を超えている」と判断してくれたようだ。

この、「受忍限度」の判定が、裁判に踏み込むかどうかのポイントと考えるべきでしょう。

ちなみに、上記判例の根拠となった条文は、『悪臭防止法』でした。

いろんな法律があるんやな~と感じた私だった。

民法714条。

日本の民法第714条は以下のように規定している。

第712条及び第713条(いずれも責任能力について)の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2監督義務者に代わって責任能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

この条文に関連する判例として、「性質粗暴な子がバットを持って他の子供の遊戯している場所に加わるにあたって親が適当の監視その他相当の注意を払った証拠がないのは、監督義務を怠ったものである。」というのがある。

直前のブログにアップした判例(サッカーボール避け転倒死亡事故)について、親の子に対する責任の重要性を実感したが、条文を読んであらためて子の監護について考えるところがあった。

なるほど判例② サッカーボール避け転倒死亡事故(損害賠償請求事件)

バイクで走行中の男性が小学校の校庭から飛んできたサッカーボールを避けようとして転倒し、その後この事故が原因となって死亡したとして、男性の遺族ら5人がボールを蹴った当時小学5年の少年と両親に対して損害賠償を求めた訴訟で、少年の両親に計約1500万円を支払うよう命じました。

地裁段階での判決で変更の可能性はあるがかなり酷な判決である。

子供の行為についてその保護者である親がどこまで責任を問われるかが争点となったのだが、3人の子供を持つ親(私のこと)の立場からすると、子供自身の身を案じるのはもちろんのこと、子供の周囲の人間の安全をも確保するべく万全の配慮が求められる世の中なのだと、あらためて思い知らされた。

なるほど判例① ファールボール事故(損害賠償請求事件)

[プロ野球観戦中、ファールボールにより観客が負傷し、球場に民法717条1項及び国家賠償法2条1項にいう「瑕疵」が認められるか否かが問題になった事案]

プロ野球観戦に伴う危険から観客の安全を確保すべき要請と観客の側にも求められる注意の程度、プロ野球の観戦にとって本質的要素である臨場感を確保するという要請の諸要素の調和の見地から検討することが必要とした上、本件球場に設置された内野席フェンスの構造、内容は、球場で採られている安全対策と相まって、観客の安全性を確保するために相応の合理性があるといえるから、「瑕疵」は認められないと判断した事例

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