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朝鮮国籍一覧

相続人の行方不明と銀行・証券会社の相続手続きが一番骨がおれます、、、

年初から相続事案で駆けずり回ってます。

といいますのもこちらへ依頼が来る案件のほとんどが在日コリアン絡みのものだから。

韓国に居るとおもしき相続人の兄弟や北朝鮮へ帰国した者、幼き頃に亡くなったはず(でもなぜか死亡届がみつからない、、、)の兄弟等、、、、

これらのケースの多くが日本の役所が持つ記録と韓国本国の身分登録が不一致のケースです。

ある意味探偵事務所のような仕事も多いです。

事例紹介としてできる限りのブログにアップしていこうと思います。

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。

当事務所で扱う業務でとても多いのが在日コリアンからの『韓国のパスポートを取得したいので手伝って!』とのオファーです。

日本の方からしたら『いや、それくらい領事館に行って自分ですれば済むのでは?』となるかと思いますが、、、在日コリアンの複雑な生態・歴史からするとそう単純なことではありません。

そもそもすでに5世代、6世代と日本に住みながら『何故か日本国籍を取っていない』特異な集団と言っても過言ではない在日コリアンですので、本国の身分登録をしていない人は数多く存在しています。

ちなみに在日1世である僕らの祖先はもちろん本国(韓国・朝鮮)で生まれているので彼らの身分登録までは存在しているはず。

問題はその後に日本で生まれた2世以降の身分登録(出生や婚姻)が本国ではできていないことです。

それなので僕の事務所に在日4世の方が相談に来た場合、依頼者自身の身分登録をやるためには遡ること
⑴その方の父母(3世)⇒2人分、
⑵その方の父母の父母(2世)⇒4人分、
について出生(×6件)、婚姻(3件)の手続きを要します。

勿論それが無事に完了した後で
⑶本人(4世)の出生
と進むわけです。

また⑴を行うためには1世の方の韓国の身分登録の捜索が必要でこの情報が入手できなければ本人(4世)が登載されるべき登録基準地(旧本籍地)が探せないのでこの依頼は暗礁に乗り上げます(解決方法は存在しますが、、)。

この他にも上記のような大量な件数の整理を行う過程で、日本の書類と韓国の登録上の『氏名』の相違、『生年月日』の相違が必ずといっていいほど露になりますので、その都度『日本の役所への追完届出』や場合によっては『韓国の家庭裁判所での訂正許可申請』など付属的な業務が要求されます。

どうですか、これらを専門家を介さず自身でされる時間的余裕・専門知識・語学力がありますか?

また『見積り』や『かかる期間』を僕が簡単に答えられないこともご理解いただけるかと思います。

離婚したはずの夫を追って。在日コリアン『元朝鮮籍』女性の憂鬱。

昨日のブログの反響(?)がよかったので元朝鮮国籍者のバージョンでもう一度。

表にすると依頼者の家族構成と国籍、日本の役所への各届出は下記のとおり。

(妻)
金○○
韓国籍(2010年までは朝鮮籍)
※韓国の身分登録有り
(元夫)
李○○
韓国籍(2020年までは朝鮮籍)
※韓国の身分登録無し
2000年婚姻届出(日本の役所)
2006年離婚届出(日本の役所)
インク描画
インク描画
インク描画
(長男)
 李○○
 2002年生まれ韓国籍(2010年までは朝鮮籍)
 ※韓国の身分登録無し
(二男)
 李○○
 2004年生まれ韓国籍(2010年までは朝鮮籍)
 ※韓国の身分登録無し
インク描画
インク描画

離婚後2人の子どもを育てる金○○は、成人した長男の韓国パスポートを取るために当事務所を訪れました。

そのためにやることは、①元夫の韓国身分登録、②自身と元夫の婚姻届出、そして③長男(④ついでに二男も)の出生届出、最後に⑤自身と元夫の離婚届出をそれぞれ韓国に報告(申告)して身分関係を整理する手続。

ここで問題になってくるのは①と⑤です。

①は元夫の積極的な協力が無ければできません。しかし、これを飛ばして②~④へ進む方法はあります(当事務所へ依頼された場合教えます)。

そして問題の⑤です。2006年に揉めに揉めた挙句やっとの思いで成し遂げた離婚。

表にあるように2000年の結婚当時も2006年の離婚のときも夫婦はともに『朝鮮籍』でした。要するに韓国に身分登録が無い状態。日本の役所が言うように韓国領事館へ行ったところで互いに身分登録も無く結婚も離婚できませんでした。このような夫婦の場合は便宜上日本の役所では離婚の届出を受理してくれています(現在も同じ)。

がしかし、だからと言って上の図のように②結婚→③・④出産→⑤離婚と順を追って韓国へ報告(申告)しようとする場合、⑤は韓国では認められません。前のブログで書いたとおりです。

依頼者が取れる方法としては、
⑴元夫にお願いして①~⑤の手続きを滞りなく終わらせるか、
⑵元夫の存在は無視して長男のパスポートの取得のみを終わらせる
かのどちらかになります。

もし⑵を選択した場合、この方の「再婚」の道は絶たれてしましますが、、、

在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする④

役所の職員いわく「あなた達夫婦が婚姻中であること証明する書類を持参してもらわないと『夫・妻』として載せることはできません」と言うのです。

「いやいや、つい先日〇〇市役所で婚姻届を出したばかりで離婚などするわけ無いでしょ!」と言う夫に、「だからそれを証明してもらわないと、、、あなた方は日本人じゃないので日本の戸籍が有りませんからこちらでそれ(離婚していないこと)を確認する方法が無いんですよ」と役所の職員。

ウソのようでホントの話。

事実、役所の人間が言っていることは正しいのです。

在日コリアンとて、何世代にも及んで日本に住んでいたとて、『外国人である』ことは昨日今日日本にやってきた外国人と何ら変わりありません。

『本国のパスポートが無い、ましてや本国に身分登録が無い』なんてあり得ないと考える役人の常識は決して非常識ではないのです。

 

在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする?③

昨年こんな相談を2件受けました。

とある地域に住む在日コリアンの方が市役所で婚姻届を出しました。

結婚式を終えて新居に引っ越しをしたあと住所変更をしようと新しい住まいの管轄市役所を訪れ夫婦て転入届を出しました。

その後、社会保険の手続用に自身の住民票(妻が載ったもの)を請求したところ、、、

何と妻との関係が『同居人』となっていたのです。

すかさず「これは間違いですよ」と窓口へ訂正を求めたところ、思いもしなかった回答が、、、

【長いので続く】

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