ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 再入国許可

再入国許可一覧

日本から韓国へ、そして日本へ。ワクチン2回接種後に再入国する場合の措置について。

つい最近、身内の不幸で韓国へ一時帰国した韓国人男性が日本へ戻ってきました。

日本でワクチンを2度摂取したので、韓国帰国後は隔離なしで身内の葬儀に参列されたようです(もともと韓国では葬儀参列など一部のケースでは隔離されない)。

その後PCR検査を受けた上で日本に帰国されたのですが、やはり空港の検疫所で14日間の隔離措置を言い渡された模様です。

当初から想定していたことでしたが、韓国にいる間にワクチンパスポートの話題も出ていたのであわよくば隔離されずに済むかもと思っていたのでしたが、、、

これを見る限り海外渡航や外国人の日本往来の制限解除には相当な時間を要するだろうと予想します。

僕の仕事は大丈夫なのだろうか、、、

『ワクチンパスポート』なる渡航証明書が発行されるようです。海外へ行くときに必須のアイテムとなるのか?

新型コロナウィルスのワクチン接種を終えた人にワクチン接種証明書を交付するとの報道を見ました。

これは欧米始め入国を希望する外国人に対して各国がその条件として求めるのではないかと以前から噂されていたものです。

日本ではこれを住所地を管轄する自治体が書面により発行する予定であるらしいです。

いずれ電子化された証明書に代わるのでしょうが当面は紙媒体、、、いかにも日本の役所がする対応ですね。

接種するかどうか迷っている方も多いと思いますが仕事上又は趣味で海外への渡航を希望する方は早々に打つことが必要ではないかと思います。

僕はまだ迷っていますが、、、

領事館から『国籍回復説明会』への参加の可否の連絡が来ない件。

在日コリアンで外国人登録(若しくは特別永住者証明書)の国籍欄が『朝鮮』となっている方がこれを『韓国』とするために必要となる一連の手続きの最終段階で参加を求められるのが、領事館で開催される『国籍回復説明会』です。

領事館へ行って『在外国民登録』の申請をすると、後日『国籍回復説明会』へ参加する旨の連絡が来ます。

これに参加することで『在外国民登録』が完了し、外国人登録(2012年7月9日からは特別永住者証明書及びそれに倣って作成される住民登録)の国籍欄を『韓国』とするために必要となる『在外国民登録簿謄本』が交付されるのです。

2年くらい前までは遅くとも申請書受理日から2週間ほどで参加する旨の連絡がありました。

しかし、最近では混雑のためなのかなかなか連絡が来ないといった話をよく耳にします。(長い人は6ヵ月以上待っても連絡が来ない場合も!)

他にも様々な要因が考えられますが、本当の理由はよくわかりません。

海外へ渡航する際に本国のパスポートは必須のアイテムです。

勿論、『朝鮮』のパスポートも国際的には有効な旅券として通用しないわけではありませんが、残念ながら日本やアメリカをはじめ、渡航を制限している国が多数存在します。

日本に至っては『朝鮮』のパスポートを有効な旅券とすら取り扱っていません。

そのため、一般の永住者や結婚ビザ等で在留する外国人ですら利用可能な“みなし再入国制度”も利用することができないのです。

これは本当に差別的な取り扱いだと僕は思います。

拉致問題を『朝鮮』の首相が認めて以降、『朝鮮』国籍保有者は急激に減少しているように思います。

差別する側としてはそれは大変ありがたいことではないでしょうか。

子どもの留学や仕事の都合でどうしても海外へ行かなければならない等の理由で国籍変更(これを国籍回復と韓国領事館は呼んでます。)を余儀なくされている方々がいらっしゃる中、自身が本国と考える国の旅券の取得すらもままならない状況が続いていて、在日コリアンの立場は日増しに弱くなっているように感じてなりません。

このことは帰化(日本国籍取得)の増加にも繋がっていることでしょう。

再入国許可期限の延長をうまく利用して『みなし再入国制度の不備』による不利益を回避する!

アジアの某国滞在中の在日コリアンから以下のような問い合わせがありました。

Q:4月に再入国許可の期限が迫る中、5月まで海外での滞在を希望しているますが、日本からの出国時にみなし再入国により出国したのか再入国許可により出国したのか記憶にありません。『みなし』の場合は出国から2年の間に再入国すれば大丈夫なのでしょうが、『みなし』では無い場合は4月の再入国期限まで一旦帰国する必要があるかと思います。自分がどちらの再入国を選択をしたのか調べる方法はありませんか?また、『みなし』では無い場合、5月まで日本に帰らなくても済む方法はありますか?』

それに対する私の回答。

A:まず第一に考慮しなければいけないのは、あなたが保有する『特別永住者』の身分を何としても堅持しなければなりません。それを大前提にして私の回答を参考にしてご判断ください。第一に、パスポートに貼ってある再入国出国記録の半ぴらに『みなし再入国』の記載があればみなし再入国の意思表示あり、無ければ再入国許可での出国です。次に、在外公館での1回限りの再入国許可期間の延長が法的に認められた制度として存在します。入管法第26条第5項において、『相当の理由』があると認めるときは1年を超えない範囲で許可されます。
『相当な理由』の主だった例としては、
①疾病、負傷
②運送手段の困難
③留学中である
等ですが、
私の知るところでは比較的柔軟に対応している模様です。
尚、本件の判断は法務大臣がおこうなうこととなっていますが、在外公館に委任されています。

 

このようなやり取りが非常に多いです。

くれぐれも『みなし再入国許可』での出国と『再入国許可』での出国について判断を誤らないようにしてください。

ちなみに、『みなし再入国許可』は海外での延長制度はありませんので、ご注意ください。<strong></strong>

『永住者は勿論、特別永住者とて所詮外国人であることに変わりは無い』ということ。

私は在日コリアン3世(祖父母が日本に渡航して来た)ですが、いまだに国籍は日本ではありません。

韓国から最近来られた方からは、『3世代にも亘って日本に住んでいるのに、何故日本の国籍を取得しないのか?』と不思議がられます。

一方、日本の方からは、『孫さん、日本語上手ですね!』と誉められます。

そんな時、私はただ微笑むだけで返事はしません。

今回のブログのテーマは、何世代に亘って日本に住もうが、他の外国人と違って特例が多く認められている『特別永住者』であろうが、『所詮我々も一外国人であるんだな。』と感じることについてです。

新しい在留管理制度の完全実施にともなって、『みなし再入国制度』が始まりました。

これは、①有効な旅券と②在留カード若しくは特別永住者証明書若しくは外国人登録証明書(一部)を所持する中長期在留者を対象に、それまで必要とされていた再入国許可を得ずとも日本から出国して再入国できるように便宜を図ってくれる制度です。※注:一部説明を割愛していますのでご了承ください。

みなし再入国制度の実施に先立って、想定される問題点について私は何度かブログで指摘して参りました。

実は、それらが現実に起きてしまっているのです。

先日もある弁護士さんから、『永住者の方が海外にいる間に再入国許可の期限が過ぎてしまって日本に再入国できないで困っている。どうにかならないか?』との相談をいただいた。(実際は、仮上陸と言って一旦日本に帰ってきている状態。その後の審査で永住者として上陸できるかが決定する。)

では、何故その方は再入国許可期限を過ぎて帰ってきてしまったのか?

弁護士さんの話によると、その方は昨年7月9日以降に日本から海外に一時出国された永住者の方で、日本から出国される際に、①有効な旅券と②外国人登録証明書を所持された上、③1年以内に日本へ帰ってくる予定で出国されたとのこと。

ではなぜその方の再入国は認められなかったのか?

その原因は、僕が懸念していた『みなし再入国を利用するとの意思表示』の失念だったのです。

ご承知の通り、現在は『みなし再入国制度』の登場によりそれを利用した出国者と、長期(1年を超える)の海外出張や帰国日程が定まらない方用に既存の再入国許可制度も利用可能となっています。

そのどちらを選択するかは、日本への再入国を希望する外国人自身の意思にゆだねられています。

今回紹介した方は、自身では『みなし再入国制度』を利用して出国するつもりだったようですが、その意思が本人の失念(うっかり)により表示されていなかったのです。

すなわち、日本から出国する際に記入する再入国用EDカード(再入国出国記録カード)に新しく設けられた『みなし再入許可による出国を希望します』の欄へのチェックを怠ってしまっていたのです。

最悪なのが、この方の再入国許可の期限が出国時には『一定の期間』生きていたことです。(反対に再入国許可の残り日数が1日や2日だと気付いていたはず!)

このチェック一つで、この方の日本での永住権の行方が変わっていたのです。

何とも嘆かわしいことですが、このような事例は今後、否!現在も多数発生していると思われます。

この事例以外にも、再入国許可期限までに帰国できなかったとの理由で特別永住者としての身分を失った方からの電話やメール(多くはアメリカから)が、年に数回寄せられています。

『自分達は外国人なんだ!』との認識を、永住者は勿論のこと、特別永住者の皆さんもしっかり持つ必要があります。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00