兵役一覧
韓国の「国籍離脱許可申請」について。男子、18歳を越えても離脱が可能か?
- 2024.04.26(金)
- 兵役
韓国の兵役問題についての問い合わせもここ数年のトレンドとなっています。
主な問い合わせ内容は<子どもが日本と韓国の2重国籍だが韓国のルールがわからず18歳までに韓国籍を失わせる手続きを逃してしまったがどうにかならないか?>と言ったもの。
2022年12月より以前であれば、<兵役に送るかそのままそっと37歳を過ぎるのを待つしかありません>と答えていましたが、現在は届出期限を過ぎてしまった方のための新たな制度として「国籍離脱許可申請」が可能となったのでその案内をしています。
ただし、届出と違って許可申請なので不許可となる可能性もあります。
実際に領事館の窓口でも<以前に不許可になった方がいる>と脅しともとれるアナウンスを聞いたことがあります。
詳しい手続きについては次回。
「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」などなど。ニーズの多いワードに対処してまいります。
- 2024.04.19(金)
- VISA・在留資格関連 , 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 特定技能
ブログのアップロードをずっとサボってしまっていました。
ホームページの写真を更新したこの機に、記事の定期更新をやってまいります。
僕のホームページやブログからのアクセスで多いのがタイトルにある「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」の各ワードにかかわる問い合わせ。
お客様・お客様候補者の要望に応えるべく、これら人気のワードを中心に今後のブログの更新を心掛けたいと思います。
「特定技能」に関しては業種が追加され全部で16分野となっており更なる需要が期待できる分野。
「国籍回復」とは日本に帰化した在日同胞からの問い合わせで、幼い頃に親の判断で日本人となったが韓国籍に戻したいとの相談。
「兵役」については、日韓の複数国籍を持つ男の子の親からの相談で、「国籍回復」とは真逆に子どもの韓国籍を失わせる手続きに関する相談。
これら多くのお悩みにについて情報提供(もちろん事務所の宣伝も含めて)を重ねてまいります!
オリンピックを2倍楽しむ。
- 2021.07.30(金)
- ただいま休憩中・・・ , 兵役
柔道の大野将兵選手、本当に強かったです。そしてとてもかっこよかったです。
僕は柔道はやったことはありませんが、大野選手のプレースタイルは『相手の技を受ける覚悟で常に一本を狙って勝負に挑んでいる』ように見えましたから。
他を寄せ付けないほどの圧倒的な強さがそれを実現させているのでしょうね。
個人的には韓国代表のアンチャンリン(安昌林)選手に決勝まで進んで大野選手と戦ってほしかったですが準決で負けてしまいました(その後アン選手は銅メダル獲得!いろんな意味でよかった、、、)。
僕はいまだに国籍が韓国なのでオリンピックは日本と両方を応援しています。
一緒に観戦している子どもらも僕と同じように両国に声援を送っているので個人的には『オリンピック2倍楽しめてる!』とお得感を感じています。
ナショナリズムは好きではありませんが国を思う『時』をどの場面に持ってこようが国民の自由である。
日本と韓国の重国籍者が日本国籍を選択する際にとるべき行為について。(韓国の『兵役』についての観点から。)
ご承知の方も多いと思いますが、韓国には兵役制度が存在しています。
徴兵製について詳しいことはここでは割愛しますが、重国籍の年少者(男性に限る)が日本国籍を選択する場合、特に注意が必要です。
日本も韓国もほぼ同様に、一定の年齢に達した時点で、重国籍者はどちらかの国籍を選択することができる旨、国籍法にて規定しています。
ただしかし、男性に限っては注意が必要です。
韓国の国籍法では、その第12条により、『男性の複数国籍者は、18歳になる年の3月31日までに大韓民国の国籍を離脱しなければ、兵役義務を解消(履行)した後にのみ、国籍離脱が可能である』と決まっています。【※注】
日本とは違い男女で国籍についての決まりごとが違っています。
最近、韓国の兵役に関する相談が、在日コリアン・ニューカマー問わず増加していますが、そこには分断国家特有の『徴兵制』の問題が横たわっていることを実感させられます。
韓国の年齢を計算する方法は下の計算式通りです。
【※注】韓国の年齢計算
現在の年(とし)- 生まれた年 + 1
例えば、2018年現在、1990生まれの人は、
「2018 - 2000 + 1=19歳」
日本と韓国の重国籍の方の韓国家族関係登録整理手続について。
- 2018.05.10(木)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍)
韓国籍の父と日本人の母を持つ重国籍の方からの依頼で、韓国家族関係登録簿へその方の身分登録を行う作業をお手伝いしました。
これから生まれる重国籍の子どものことで相談を受けることは多いのですが、成人された大人の方からご自身の韓国戸籍(家族関係登録)への登録作業の依頼を受けたのは初めてでした。
何故かというと、日本で日本人と外国籍者の間の子として生まれた場合、その子は日本国内では日本人として扱われるからです。
すなわち、外国人たる証明書(在留カードや特別永住者証明書)を持つことができません。
日本人の親の戸籍に日本人の子として載せられます。
今回の依頼者は僕のブログをお読みになって事務所へ訪ねてこられましたが、普段僕が行っている仕事よりも3倍近くの時間と書類(日本の戸籍謄本等)を必要としました。
また、『兵役制度』が存在する韓国では、37歳未満の男性の場合、兵役の問題もかかわってくるのでそのあたりのことも含めて事前によく説明する必要もありました。
無事に完了して本当に良かったですが、その方が今後自身の国籍についてどのように向き合っていかれるのか興味が湧きます。
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