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韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その1~

※2024年5月7日修正分

前回に引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。

まずは<申請及び受付>の部分。

韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。

2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。

これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。

ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と正当な理由>が何かです。

まず<引き続き外国に居住している>について見ていきましょう。

韓国国籍法施行令第18条の2別表によると、以下のような説明があります。

韓国国内での滞在期間が1年のうち通算90日以内の場合は<引き続き外国に居住している>ものとみなす。

例えば2002年生まれの男子が2010年5月1日から同年8月1日まで韓国に居た場合、1年のうち通算滞在期間が92日となりますのでこのようなケースでは<引き続き外国に居住している>には該当しないことになり上記の①、②の条件に合わなくなると言うことです。

正当な理由>が何かについては次回で。

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