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  3. VISA・在留資格関連入国管理局情報在留手続、改正入管法
  4. 『申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を当たえることとする』んじゃなかったのかな?

『申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を当たえることとする』んじゃなかったのかな?

かつてない7連敗中の「経営・管理」ビザについて、去年8月以降の申請で初めて追加資料の要請が来た。審査要領(上に貼り付けた部分)を添付した効果なのか?

 

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