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外国企業一覧

第三者出資による経営者VISAの取得について。

株式会社においては経営と所有の分離を前提に経営者と株主が別々の人物(または法人)となる場合が有ります。

外国人が日本の経営者VISAを取得する場合、その外国人自身が出資(お金を出すこと)しなければならないルールにはなっていません。

よって、「自分には資金はないがノウハウと経営力がある」と自負する方が、資金力のある知人や親族からお金を投資してもらって経営者VISA取得に挑むことも可能です。

ここで大切なのは『無理してお金を借りる必要はない!』と言うことです。

その後日本で成功して株式を買い取るくらいのプランニングができていれば尚良いのですが、それも必須ではありません。

金のある人は金を、能力のある人は能力を出して日本でビジネスを成功させることが日本の経済発展にも寄与すると思います。

韓国人の日本法人設立について。日本にいないままで設立する方法。

法人の形態は株式会社と合同会社が主流ですが、ここでは株式会社設立を例に話します。

よく韓国から「日本で会社を設立したいがそっちへ行かなくても可能ですか?」との問い合わせをいただきます。

いっとき、それが出来なくなったこともありましたが今現在の正解を言うと「可能です」となります。

その方法として、韓国で準備する書類と情報、日本国内で準備する書類がそろうかによります。

僕の事務所ではこのような依頼があれば最短1週間で設立登記までを終わらせることができます。

要は日本国内に協力者がいるかどうか。

では協力者がいないときにどうするかと言うと。

そこは「当事務所にお任せいただきたい」となります。

韓国で若者の『チキン起業』が増えているようです。そういえば日本でも韓国人青年の起業が多いです。

チメク(チキンとビール)いう造語があるくらい韓国食文化に溶け込んでいるチキンは、独自の改良を経て日本にもやってきてますね。

ついこの間までは『チーズホットグ』に長蛇の列が出来ていたのが懐かしいです。

いずれもフランチャイズでの若者の出店が多く、それは日本でも見られる光景です。

しかし、日本にやってくる韓国人がフランチャイズの店を個人で出店して自らチキンの調理や客さばきに携わることは可能でしょうか?

一つだけ出来るとすればそれは『結婚ビザ』をとることです。

「えっ、ビジネスビザじゃないの?」と驚かれるかも知れませんが、これには日本の外国人在留制度特有の仕掛けがあります。

【長くなったので次回に続く、、、】

会社設立時の定款認証手数料が安くなるようです。

日本で株式会社を設立する際、

①公証役場へ支払う5万数千円の手数料(枚数による)、

②電子定款によらない場合には収入印紙代としてさらに4万円、

③法務局へ設立登記する際の登録免許税として15万円が必要となります。

あとは会社の印鑑を作ったり謄本を取ったり諸々足されると、およそ25万円が実費としてかかってきます。

このうち①の公証役場へ収める手数料を安くする動きがあるようです。

僕のオススメは合同会社の設立です。

こちらは登録免許税が6万円と株式会社の半額以下。また定款認証が不要なので①と②はゼロ円です。

響きが悪いだとか認知度が低いだとか未だに言う人がいますが、合同会社制度ができたのは2006年とはるか昔。外国の日本法人もamazonやAppleも合同会社で設立されています。

認知度が低いのではなく知識がない人に合わせる必要はないように思います。

韓国人が日本で会社を設立する場合、「日本人の役員が必要」との誤った情報に触れること。

2006年に消滅した有限会社という法人制度がいまだに存在していると思っている方、2012年に廃止された外国人登録法により既に存在しない外国人登録カード(証明書)がいまだに交付されていると思っている方、2008年に廃止された韓国戸籍法が家族関係登録法に生まれ変わったことを知らず領事館へ戸籍謄本を取りに行く方など、法の変遷を知らないと色々な部分で誤解を生み、役所の人間から困った人扱いされることがあるかと思います。

そういった意味では、僕もこの仕事をしているから法の変遷について知るところが多いのですが、まったく別の仕事をしていればまた違った感覚で生きていたことでしょう。

僕の事務所へ訪れる方々も、これを知らないからわざわざ来てくれているわけで、法の変遷について皆が詳しくその動向に神経を使い始めると、僕の仕事は無くなってしまう恐れもあります。

よく韓国の方からオファーをいただく日本国内法人設立の依頼ですが、いまだに多いのは「設立の際に必ず一人日本人が必要か?」との問い合わせです。

結論を言うと、現在、日本に住所を持たない外国人が一人で会社を設立することは可能です。

ただし、法務局よりも厳格な日本の金融機関(銀行)での口座開設をクリアできない方の場合、日本に居住権を持つ人物の協力は必須です。

しかし、これも「そん法務事務所」においては解決する秘策を用意しておりますので、是非一度ご相談を!

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