在留手続一覧
帰化した特別永住者が韓国籍を回復した際、果たして再度特別永住者に戻れるのか?についての検証。
- 2024.04.25(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
前回ブログの続きになります。
困難を乗り越え無事に韓国籍になった際、日本に在留する「外国人」になることをお忘れなく。
と言うことは、日本の在留資格(分かりやすくビザと呼びましょう)取得が必須になるわけです。
在留資格には20以上の種類がありますが、そのうちの何のビザがあてがわれるのか?
勿論誰しも『特別』永住権の再取得を望むのではないでしょうか?その名のとおり『特別』なビザですから、、、
ちなみに、以前、意図せずオーバーステイになった夫婦の場合は2人とも「定住者」のビザとなりました。
結論を言うと、過去に特別永住者だった人間はその時と同じように特別永住者のビザに戻せるのではと思いがちですが、そのようなワガママはとおらないようです。
これは法務省に問い合わせて分かったのですが、「入管特例法が施行された1991年」を起算点に、韓国籍回復後に『特別永住者』があてがわれる人とそうでない人に分かれます。
簡単に説明すると、「過去に一度でも特別永住権を持っていた人がそれを失うと、もう2度と特別永住者には戻れない」と言うこと。
詳しく知りたい方、その他のご用命は『そん法務事務所』まで(情報収集のみを目的とした問い合わせは堪忍してください)。
朗報!外国籍の子への奨学金拡充へ。「家族滞在」の在留資格の話。
- 2024.02.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
日本の文部科学省がこれまで限定的だった外国籍の子への『日本学生支援機構』による支援の門戸を広げる方向で話が進んでいる模様。
外国籍の子の奨学金受給者の対象に「家族滞在」の在留資格で日本で学校に通う子どもらを加えるとの話。
「家族滞在」の在留資格で日本に居る子どもたちは『就労系在留資格』の親に帯同して日本に住んでいる子どもたちで、就学や就労の際に在留資格のことで悩ましい問題が多かった。
2015年頃から彼らの日本での就職に「定住者」の在留資格をあてがう動きがみられその後日本での就学年数によって「定住者」または「特定活動」の在留資格への変更が認められる道が確立されています(ココのサイト参照)。
今回の措置は就学の際の不平等の是正の動きと見られ、外国籍の子の多様化の表れだと感じます。
福岡市が国の特区制度を利用した「エンジニアビザ」制度の取り組みをはじめました。
- 2023.11.14(火)
- VISA・在留資格関連
福岡市が国家戦略特区を利用して、ITエンジニアのビザ審査期間を短縮し、海外のエンジニアを採用しやすくする制度を導入しました。
これは全国初の取り組みで、福岡市内に事業所がある非上場企業などが申請できます。
ビザの発給にかかる期間の短縮とそれによる計画的な人材確保が可能となるとのみ込みです。
「家族滞在」の子どもが正社員として28時間を超えて働くことができるのか?
- 2023.08.23(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
親についてきて日本で住んでいる子どもたちの大半が「家族滞在」と言うビザです。
小中高と日本の学校に通い、進学せずに20歳を超えた彼らの仕事はほとんどがアルバイトです。
それもそのはず、彼らが持つ「家族滞在」のビザは『週28時間以内』と言う就労制限が課されていますから。
留学生が認められている『短時間の就労活動』が家族滞在のビザも同様に認められている程度。
では、大学や専門学校卒業の『学歴』や10年もしくは3年以上の『キャリア』を条件とする就労ビザの要件を満たさない「家族滞在」ビザを持つ子どもたちが企業へ就職して正社員として28時間働く道は皆無なのか?
それがそうではありません。
説明は下記の入国管理局の案内をご参照ください。
やさしい日本語版
高等学校卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する高校生の方へ
韓国語版
고등학교 등 졸업 후에 일본에서 취업을 생각하는 외국 국적을 가진 분에게
一定の条件の下、「定住者」または「特定活動」のビザを取って働ける道が用意されています。
子どもたち自身にも、また彼らを正社員として登用したいと考えている企業側にも有用な制度です!
結婚ビザ変更不許可の怪。『例外的な手続きなので今回はダメです』との理由。~その2~
- 2023.07.26(水)
- VISA・在留資格関連
席を立ち数分後に担当審査官が戻ってきましたが、やはり『短期滞在➡結婚ビザ』の変更申請が一律にダメになった訳ではなかったことが判明しました。
担当者いわく、「申請時に提出された『質問書』の記載内容とご主人が電話で回答された内容に齟齬があり変更申請を認めるに値する事案ではないと判断しました。』とのこと。
やはり不許可になるだけの相当な理由があったのでした。
ひとまず入国管理局の判断を尊重(覆ることは無いので、、、)し、当事者夫婦の意向も酌んで『在留資格認定証明書交付申請』の方法で再申請することに。
再申請の際に不許可となった理由について抗弁を行うことは当然のことですが、、、
ちなみに今回のような『短期滞在➡結婚ビザ』の変更申請が不許可となった場合、『特定活動(出国準備目的)』の30日のビザが付与される運用となっています。