ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 在留手続

在留手続一覧

外国人の永住許可要件を厳格化するの?社会保険料未納者は資格更新も困難になる?

日本政府は2026年1月に策定予定の外国人政策基本方針で、永住許可や在留資格の審査を見直す方針を打ち出しました。

特に気になるのは年金や健康保険など社会保険料の未納があると在留資格の更新や変更を認めない案がでていること。

永住審査全体の厳格化は既に行われていて『これ以上何を?』と言うのが実感。

経営・管理ビザの厳格化に伴って既にその更新申請時に添付する資料は格段に増えています。

他のビザについてもそうなっていくのでしょう。

出す資料が増える=審査の対象が増える。

外国人にとって益々住みにくい日本になっていくのか?

会社経営者は帰化申請においても永住申請においても不利。独身のサラリーマンが1番楽な事実。

3度目の永住申請の結果も不許可となってしまった依頼者がいます。

彼女は夫が経営する法人の取締役に名を連ねていて経営に携わっているとして、永住審査においてはその会社も審査の対象となってしまします(彼女の場合は夫が代表取締役なので本人が取締役でなくてもどのみちそうなるのだが、、)。

帰化の場合においても会社に債務超過があれば許可をもらうは難しく、もちろん社会保険への加入は必須だ。

そう考えると帰化においても永住申請においても会社経営者の身分は重荷にしかならず、1番てっとり早いのは所得税の確定申告をしていないサラリーマンでかつ独身の人。

はたから見ると会社経営者の身分は良く見られるかも知れないが、実情は皆苦労されているケースが多いです。

若者には企業して社長になることを推奨している僕ですが、実際の経営の現場と実情を考えると、ハムスターのように会社に雇用されて回し車を走り続けるのも悪くはないのかも知れないと思うのでした。

 

離婚後定住者ビザへの誤解。期間1年の配偶者ビザからも許可がでる?件。

行政書士の仕事のうち、主にビザや帰化など外国人向けのサービスを提供していますが、何年やっても日々知ること、知らなければいけないことと向き合ってます。

先日も親切な入管職員から得た情報によると、「離婚後定住者ビザは必ず期間3年以上の配偶者ビザからの変更でしか認められない」と決めつけていた僕の認識が改まりました。

申請取次行政書士の虎の巻『在留審査要領』でも見たことのない見解を聞いて得心しました。

20年近くやっていてもまだまだヒヨコ🐤だなと感じた次第です。

後輩行政書士との歓談。やはり特定技能ビザの取り組みにはリスクが高すぎる?

同じ街の住民の同年代が集まる親睦会に参加したところ、行政書士をしている後輩と話す場面があった。

勤め人行政書士である彼は、建設業など僕が取り組まない多くの仕事を日々こなしている中、クライアントから特定技能ビザのオファーをもらって困っている様子。

それもそのはず、特定技能ビザの申請は俄仕込みでは途中立ちいかなる恐れがある。

そこへ登録支援機関もお願いされたとあっては、調べながら進めるのは不可能に近い。

ビザをメインに仕事をしている行政書士すら避けたがるこの特定技能ビザですが、日本政府のビジョンによると今後就労系ビザの中で1番のボリュームになる見込み。

2019年のこのビザの発足当時から取り組んでいる僕の事務所では、登録支援機関教務も含めたトータルサポートを実施していますので、お気軽にご相談下さい。

中国からの経営ビザの依頼。久しぶりの本場中国人ビザは困難の連続だった!壁を乗り越えなければ、、、

年に一度もしくは数年に一度、エアポケットに入ったかのように仕事のオファーが途切れることがある。

その時ほど不安になることは無い(何年この仕事を続けていても慣れることは無い)。

一人不安を抱きながら日々を過ごしていると、はやりその時はやって来るのだった。それまでの静寂が嘘のようなオファーラッシュが、、、

今回狙っていた中国人の経営管理ビザのオファーも複数頂いて、これを機に中国からの仕事の依頼を増やそうと目論見中。

それでもやはり中国の方は交渉上手で、成約までの道のりが長い。『韓国の方のような即断即決は文化に無いの?』と嘆く自分。

事務所経営のためにはそんなことも言っていられないのも重々承知なのですが、、、

 お口直しに今日のお弁当(妻よいつもありがとう‼)
 

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00