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在留手続一覧

いよいよ中長期在留者の入国が認められるようになりました。塩漬けになっていた認定証明書を手に取りましょう!

半年以上も前に日本の経営ビザの許可を取っていたにもかかわらず、コロナ対策によって日本に来れていなかった韓国人経営者から早速連絡が来ました。

日本に入れるようになったようだがどうすれば良いか、、、

日本に設立した会社は日本で雇った従業員に任せっきりになっていた上、流通サービスのビジネスのため、本来であれば社長以下社内一体で儲けるための算段もしたかったろに、、、

この月曜日からVISAの申請が可能になりましたが、その前提として日本に管理責任者を置き、その人物が日本国内で業所管大臣あてに事前手続きをやらないといけないと言うややこしい話を、韓国語で訳し、今か今かと待ち望む韓国人経営者に伝えないといけません。

こんな忙しいときに限って、、、時間との戦いに疲弊している今日このごろです。

お知りになりたい方は下記のサイトから!

水際対策強化に係る新たな措置(19)について

入管のホームページから探してもみつからないのがまたややこしいです、、、

週明けの11月8日にも日本への渡航が一部解除される見込みです。ただし観光目的の入国はまだ先になりそうです。

韓流ブームが熱いのに韓国へ行けないし、日本人気は相変わらず高いのに日本に来れない状況が続いています。

海外ではワクチン接種証明の提示により入国後の隔離が免除されたり、国内でも施設ごとに『ワクチンパスポート』の提示で入場を認めたりして徐々に社会経済活動の正常化に向けた動きが活発化していますね。

日本でもやっと来週からビジネス目的の短期滞在者や留学生の入国を認める方向で動いているようです。

上陸後の隔離も現段階の情報では最短3日となっている様子。

ただし招聘(呼び寄せる)側の日本国内企業などによる行動計画を出さないと行けなかったり、まったくオープンな状態で入国できるのでは無さそうですが、、、

外国人入国の全面解除にはまだもう少し時間が必要なようです。

コンビニや飲食店で働いている外国人のビザについて整理してみました。就労系ビザの割合は少数では?

最近ではコンビニや『すき家』などファーストフード店で働く外国人を見るのはごく当たり前になりました。

僕の事務所にはそのコンビニやファーストフード店のオーナーから「どうしたら外国人を働かせられるか?」の問い合わせをよく受けます。

それはそこで働きたいという外国人からの相談よりも圧倒的に多いです。

では、現在の日本のルール上、外国人にそれらの仕事を適法にさせることはどこまで許されているのでしょうか?

一番誤解が多いのが「就労系ビザを取ればコンビニでも飲食店でも働くことができるのでは?」との誤った認識です。

一般の就労系ビザは次の3つとなります。

①技術・人文知識・国際業務

②技能

③経営・管理

結論から言うと上の3つともコンビニでもファーストフード店でも働くことはできません。

次回以降、その理由とどのようなビザだったら働くとこができるのか検証してみます。

韓国で若者の『チキン起業』が増えているようですが、それが簡単に日本ではかなわない理由。

前のブログで話しましたとおり、韓国人青年が日本に来てフランチャイズのファーストフード店(チキン販売業)をやるのに最適なのが何故結婚ビザなのかについて話します。

前提として、結婚ビザは真実の結婚意思に基づいて男女(今のところは)が国へ婚姻届を出して夫婦となり、特に日本国内においては夫婦が同居して共同生活をおくることが求められていますので、そうではない結婚では結婚ビザを求めるのは違法です!

本題に入りますが、店舗を経営する活動は概ね『経営・管理』のビザが該当すると判断して間違いないでしょう。

『経営・管理』のビザは会社や個人商店の経営に携わることが条件ですのでフランチャイズの飲食店で現業(調理や客さばき)に常時勤しむことは認められませ。

また僕の経験上、フランチャイズ展開する飲食店舗のオーナーとしての立場で『経営・管理』ビザを取るのはとても困難です。

個人事業でそれをやるとなると困難に困難の上乗せをするようなものです。

最後に何故結婚ビザならできるのかというと、結婚ビザは日本で働くことに制約が無いからにほかなりません。

当然ですが違法な行為は除いてですよ、、、

韓国で若者の『チキン起業』が増えているようです。そういえば日本でも韓国人青年の起業が多いです。

チメク(チキンとビール)いう造語があるくらい韓国食文化に溶け込んでいるチキンは、独自の改良を経て日本にもやってきてますね。

ついこの間までは『チーズホットグ』に長蛇の列が出来ていたのが懐かしいです。

いずれもフランチャイズでの若者の出店が多く、それは日本でも見られる光景です。

しかし、日本にやってくる韓国人がフランチャイズの店を個人で出店して自らチキンの調理や客さばきに携わることは可能でしょうか?

一つだけ出来るとすればそれは『結婚ビザ』をとることです。

「えっ、ビジネスビザじゃないの?」と驚かれるかも知れませんが、これには日本の外国人在留制度特有の仕掛けがあります。

【長くなったので次回に続く、、、】

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