ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 帰化申請業務関連

帰化申請業務関連一覧

帰化申請の際の交通違反の条件が厳しくなっています。

在日コリアンからの帰化申請の依頼が沢山来ますが、受任の際に気を付けているのが収入と年金、それと法違反の有無です。

前者の二つは判別しやすいのですが、交通違反は本人も覚えていないことが多く、記憶を信じて受任、先を急ぎます。

と言いますのも、在日コリアン(特別永住者に限る)の場合、軽微な違反の場合の多くは許してもらえていましたから、、、

過去5年間の違反歴を証明書を取って提出するのですが、以前運送業をやっていた人物などは2枚半に及ぶ違反歴がありましたが、無事に許可されたケースがありました。

現在の運用では勿論❌。

とても厳しくなっていますので、運転には気を付けないと帰化ができません。

特に多いのが申請後に違反や事故を起こしてしまうケースなので、官報に名前が載るまで気が抜けません、、、

永住権取消の報道後、帰化申請の相談が増えていること。

こちらのブログでも書きましたが、日本政府が近い将来「永住者」の在留資格を取り消すことができる法案の制定を検討しているとのニュースが出ましたね。

日本の方にはなじみのないニュースですがこれから永住権を目指す外国人やすでに永住許可を得ている外国人にとっては寝耳に水の話。

そっそく僕の下にも「永住権を考えていたが取り消されるなら帰化をしようと思っている」との相談が多数寄せられています。

正直現況でも僕の肌感覚ですが「永住権の審査よりも帰化の方が容易い」と思います。

今後帰化の窓口がさらに込み合う恐れがあり仕事に支障をきたす恐れが、、、ちなみに去年の11月に東京法務局へ初期相談の予約を入れようと電話したところ、空きがあったのは3月中旬でした。「どんだけ混んでるねん」と思うのと同時に「いったい1日何人の枠の予約を取ってるのか?」との疑問が湧いてきました、、、、

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。(続き)

先の在日4世の方の韓国パスポート取得業務を承った僕は、早速その方の曽祖父の登録基準地(本籍地)探しから始めました。

しかし手がかりとなる語り部(曽祖父本人や祖父)がすでにこの世にいないことから捜索は難航。結局先祖とは紐付けないやり方でその方の身分登録に進むことにしました。

登録基準地をあえてソウルの一等地に定めてその方の身分登録は約4ヶ月かけて完了。

すでに登録のあった同じ在日コリアン女性との婚姻、子どもたちの出生の申告を終え、晴れて韓国のパスポート取得申請にこぎつけました。

その後、できあがった韓国のパスポートを手渡しするその時に依頼者から『実は子どもたちのことを考えて近々日本に帰化しようと思うんですがその際も手伝って頂けますか?』との問いに、『喜んで!』と言いながら、(だったら最初から帰化すればよかったのに、、、)との疑問が僕の頭の中を駆け巡ったのは言うまでもありません。

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。

当事務所で扱う業務でとても多いのが在日コリアンからの『韓国のパスポートを取得したいので手伝って!』とのオファーです。

日本の方からしたら『いや、それくらい領事館に行って自分ですれば済むのでは?』となるかと思いますが、、、在日コリアンの複雑な生態・歴史からするとそう単純なことではありません。

そもそもすでに5世代、6世代と日本に住みながら『何故か日本国籍を取っていない』特異な集団と言っても過言ではない在日コリアンですので、本国の身分登録をしていない人は数多く存在しています。

ちなみに在日1世である僕らの祖先はもちろん本国(韓国・朝鮮)で生まれているので彼らの身分登録までは存在しているはず。

問題はその後に日本で生まれた2世以降の身分登録(出生や婚姻)が本国ではできていないことです。

それなので僕の事務所に在日4世の方が相談に来た場合、依頼者自身の身分登録をやるためには遡ること
⑴その方の父母(3世)⇒2人分、
⑵その方の父母の父母(2世)⇒4人分、
について出生(×6件)、婚姻(3件)の手続きを要します。

勿論それが無事に完了した後で
⑶本人(4世)の出生
と進むわけです。

また⑴を行うためには1世の方の韓国の身分登録の捜索が必要でこの情報が入手できなければ本人(4世)が登載されるべき登録基準地(旧本籍地)が探せないのでこの依頼は暗礁に乗り上げます(解決方法は存在しますが、、)。

この他にも上記のような大量な件数の整理を行う過程で、日本の書類と韓国の登録上の『氏名』の相違、『生年月日』の相違が必ずといっていいほど露になりますので、その都度『日本の役所への追完届出』や場合によっては『韓国の家庭裁判所での訂正許可申請』など付属的な業務が要求されます。

どうですか、これらを専門家を介さず自身でされる時間的余裕・専門知識・語学力がありますか?

また『見積り』や『かかる期間』を僕が簡単に答えられないこともご理解いただけるかと思います。

相続人調査の限界について。

弁護士からの依頼で亡くなった元在日コリアンの相続人調べの依頼が来ました。

純粋な日本の方と違って帰化した在日コリアンの相続書類の収集は困難を極めます。

それも相続人の協力を得られない今回のような場合は、相続人探しを諦めないといけないケースさえあります。

亡くなった時点では日本人ですが帰化する以前は韓国籍だったため、日本の戸籍に記載されるのは限られた親族になることもあります。

今回もまさに子どもたちが独立した後、配偶者は韓国籍のままで単身で帰化された女性の事案でした。

配偶者はすでに他界していて相続人である子どもたちの名前すらわからない状況。

手掛かりを見つける方法として、弁護士会経由で外国人登録原票の請求からやってみることを提案しましたが、その後不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をするまでの道のりは長いです。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00