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2026年記事一覧

これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その1)

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。

公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html

ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。

まずはコレ。

「速やかに実施する施策」として、
2027年3月以降、出入国在留管理庁が関係機関から国民健康保険料及び国民年金保険料の納付情報、地方税の課税情報、医療保険被保険者等資格情報等の提供を受け、また、出入国在留管理庁が関係機関に対して、国籍、在留資格情報、出入国関連情報等を提供する。
〔法務省、厚生労働省、総務省、デジタル庁〕《施策番号7》

これすなわち、これまで出来ていなかった省庁(国・地方自治体)の垣根の取っ払って『外国人に関する』様々な情報を一元管理できるようにするとの内容です。

これによる外国人側のメリットとして思い浮かぶのは『ビザの更新の際に色々な書類を自分で揃えなくて済む、すなわち全部自分でできる』ことくらいか。

我々の仕事が激減する予感、、

特定技能ビザへの変更申請で各国別に求められる手続きが複雑すぎる件。事前に詳細に確認が必要です。

予想に反して新年早々各種在留手続きの依頼で事務所は賑わっています。

ただ、相変わらず新「経営・管理」の依頼はゼロを更新中。

未だかつて3か月以上連続して依頼が無いなどありませんでした。

それでも一般就労ビザへチャレンジされる外国人は沢山いて、特に「特定技能」ビザを求める外国人や外国人を雇い入れる企業様からのオファーが多いです。

他の在留資格と違って事前にやっておかないといけない手続きの確認とそのための調べが必要なので、先走ってビザの申請書類のみ集めると時間と労力を無駄にしてしまいがちなので注意が必要です。

当事務所(ホームページへ)へのオファー、いつでも承ります!

本当の結婚なのに結婚ビザが〈不許可〉にされる事があります。どうしてなのか?

入国管理局が結婚ビザの審査をする際、先ずは偽装結婚を疑うのだと聞いたことがあります。

僕も結婚ビザの受任にあたっては入管と同じく騙されないように注意を怠りません。

矛盾しますが偽装結婚が許可されて、真実の結婚が不許可にされてしまう現実もまた存在しているようです。

では、真実の結婚なのにどうしてビザが出ないのか?その多くは日本側の配偶者の低所得が原因です。

勿論ビザが出たあとは外国人配偶者も働いて協力して生計を立てていくとは思いますが、結婚の時点で将来の生活が困難だと判断した場合、結婚ビザの審査に大きな影響を及ぼします。

何度かこの類いの相談(不許可事案の再申請)をうけましたが、短期間で解決できる問題ではなく難航したり頓挫したりするケースも見てきました。

  1. そもそも『ビザが出ないから離婚する』時点で結婚自体の真実性が疑わしいのですが、、、

経営・管理ビザをさける傾向が止まらない。企業内転勤や一般就労ビザの活用が増加中。

昨年10月16日以降、経営・管理ビザの依頼は相変わらずゼロ件です。

その一方、就労ビザの受任件数は例年より増えています。

皆、経営・管理ビザを避ける方向で、それでも何とか日本でのビジネスを模索している様子。

そこで以前のブログでも紹介した『企業内転勤ビザ』の活用が多くのケースで検討されてます。

こちらから提案するまでもなく皆独自に調べて相談に来ます。

日本の拠点を、①子会社にするのか、②日本における営業所(支店)にするのか、それとも③法人格の無い駐在員事務所とするのかの差はありますが、、、

いずれにしても日本でビジネスを展開したい外国人が相変わらず多いので、僕としてはありがたいことです。

韓国不動産の相続には、日本の役所、領事館、日本の公証役場、出入国在留管理庁、法務局、場合によっては国立公文書館など、気の遠くなる程たくさんの機関へのアクセスが必要になります。これ、素人が解決できるレベルではありませんよ。

僕の事務所に度々やってくる相続案件ですが、中でも韓国にある不動産を処分したいのでそのサポートを依頼される事が多いです。

そのような場合のほとんどのケースで先に相続の手続きが絡んできます。

そうなるとさあ大変、身分関係(相続人と相続を受ける人との間柄)を証明する書類をほうぼうから取り寄せなければならないんですが、そもそも『韓国の本籍地(登録基準値)』がわからないケースも多々。

入管や法務局、場合によっては国立公文書館へもアクセスして情報を探し出す作業が始まり、慣れていない人が自分でやろうとしても中々手強い作業が待っています。

このようなケースでは作業に慣れた専門家に依頼されたほうがいいです。いつでも気軽にお電話ください。

www.shon.jp

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