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相続一覧

本当に複雑な在日コリアンの相続問題について。

最近スポット的に増えてきている業務として、在日コリアンの相続問題についての仕事があります。

依頼の形はさまざまで、司法書士や弁護士経由で来る翻訳のお手伝いや相続関係を証明する本国(韓国)書類の収集、また相続放棄や不在者がいる場合の対処の仕方を教えて欲しいなどのメールや電話、、、

在日コリアンの1世の方たち(僕らのおじいさん・おばあさんの世代)がお亡くなりになり、それまで一生懸命に働いて成した財産をその子どもや孫、妻や兄弟達が相続するのだ。

亡くなられた方の意思を尊重すべく、手続を慎重に進めなければならない非常に責任の重い仕事だと思う。

ここでブログ読者の方にちょっとしたアドバイスをしようと思う。(ご存知の方も沢山いるでしょうが、知らない方のために書きます。)

まずは相続に適用される法律について。

被相続人(亡くなった方をこう呼びます。)の死亡時の国籍が韓国であれば基本的に韓国民法がその相続について適用されることになります。

つまり、ある在日コリアンのハラボジが遺言もせず、日本に沢山の不動産や預貯金を残して亡くなられた場合、残された子や妻は韓国の民法の定めに従って相続をすることになる。

韓国の民法と日本の民法は当然ですが全く同じ規程をおいていません。

例えば相続人と相続割合をとってみても、いくつかの違いが見られます。

ここで具体的な事例を出すと無駄に長い文書になってしまいますので割愛しますが、一つだけ簡単な例を挙げれば、、、

ある家庭で祖父が亡くなりその方に子が二人(A、B)と妻、それに妻以外の女性との間に生まれた認知した子(C)がいたとすると。

[日本の民法による相続割合]

子A:2/10、子B:2/10、妻:5/10、認知した子C:1/10

[韓国の民法による相続割合]

子A:2/9、子B:2/9、妻:3/9、認知した子C:2/9

このような割合で法定相続分が決まる。

日本の民法に比べて韓国民法は子の数によって配偶者の取り分が変わってきます。

また、嫡出子と非嫡出子で取り分の差が無い韓国民法の方が現代的だと思いませんか?

これ以外にもいくつか相違点があるため、まずはどこの国の法律がその相続に適用されるのかを知ることが大切です。

 

素朴な疑問に答えます。~その3:債権取立の内容証明郵便について~

当方、行政書士事務所ではありますが本当に様々な相談がやってきます。

その中でも割と多いのが借金についての相談です。

借金についての相談はだいたいが次のようなもの。

1 借金を整理したい(債務整理や破産について)
2 借金を抱えたまま父が死んだ(いわゆる相続の相談)
3 仕事上の未払い金若しくは個人的に貸した金が回収できない(取立ての相談)

この中で行政書士が業務として関与できるのは2か3だと思います。

僕は基本的に事務所へ相談があった場合は何らかの形でその解決に係わるようにしています。

わざわざ僕の事務所へ依頼されたお客様とは何かの縁で繋がっているのだと思うし、その様な方と繋がっていたいと思うからです。

だから、行政書士の業務範囲外の依頼についてもどのような資格者に依頼すべきかを教えてあげるようにしています。

話を元に戻しますと、借金や未払い代金の取り立てで一番最初に行うのが『催告』の意思表示です。

催告とは、相手方に一定の行為をなすよう請求することを意味し、借金の取立ての場合は『いついつまでに借金を返済すること』を促す行為を言います。

この催告は電話やメール、または直接言葉で告げることも可能ですが、催告を行ったことの証拠を残す意味で一般的には『内容証明郵便』を利用することが広く知られています。

正直、僕も業務を請け負って直接内容証明郵便を送るまでは、どれだけの効果があるのか疑問を持っていました。

しかし、今までの経験から言うと、内容証明郵便を送って無視されたり連絡が来なかったことはただの一度もありません。

勿論、書面作成代理人として事務所の名と行政書士である旨を告げていることが大きな効果となっていることと思います。

債権にはそれぞれ一定の時効が法定されています。

時効を援用されて回収すべきお金を取りはぐれないように、安い料金で回収できる可能性のある内容証明郵便による催告はお勧めできるアイテムです。

※マメ知識:法制審議会の民法債権関係部会がまとめた民法改正中間試案の主な論点の内、時効期間について、「医師の診察代は3年」、「料理店の飲食料は1年」など職業別に1~3年と区分している『短期消滅時効』を廃止し、時効期間を5年に統一する案など複数案が併記されているようです。

遺産相続②。

昨日のブログで不足していた部分の付けたし。

「亡くなった方が『朝鮮籍』だったらどうなのよ?」との疑問を抱いている人もいそうなので、それについての簡単な説明をします。

もちろんですが、朝鮮(巷では北朝鮮で通っているが)にも体系的な法律が存在します。

過去の朝鮮の法令によると、「外国で永住権を有している朝鮮公民には(朝鮮の相続法は)適用しない」となっていたようです。

その後、法律の改正や新しい法律の制定などによって変遷はあるものの、現在の朝鮮対外民事関係法第4章家族関係の第45条によっても、「①不動産相続については、相続財産の所在する国の法を、動産相続については、被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に居住している我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。②外国に居住しているわが国公民に相続人がいない場合、相続財産はその公民と最も密接な関係があった当事者が継承する。」となっています。

結局、『日本で死んだら日本法を』となる訳だ。

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