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特定技能のVISAの2号の試験が実施されています。

今年度の2号試験実施については下記のとおりとなっています。

・2024年度第1回特定技能2号試験試験実施日程及び開催都市、試験会場⇒schedule_2gou_jp

なお、受験資格については下記のとおりになっています

・日本国内で特定技能2号試験を受けることができる人は、次のア~エの全てを満たす人です。
ア. 試験の日に、在 留資格を有する人( 注1)
イ. 試験の日に、満17歳以上の人
ウ.退去強 制令書の円滑な執行に 協 力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポート( 注2)を持っていること
エ.試験の前日までに外食業分野において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接 客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験(以下「指導等実務経験」という。)を2年以上有すること。また、試験の前日までに指導等実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に指導等実務経験を2年以上( 注
3)有することが見込まれること。

エ.が重要になってきますね、、、

「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」などなど。ニーズの多いワードに対処してまいります。

ブログのアップロードをずっとサボってしまっていました。

ホームページの写真を更新したこの機に、記事の定期更新をやってまいります。

僕のホームページやブログからのアクセスで多いのがタイトルにある「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」の各ワードにかかわる問い合わせ。

お客様・お客様候補者の要望に応えるべく、これら人気のワードを中心に今後のブログの更新を心掛けたいと思います。

「特定技能」に関しては業種が追加され全部で16分野となっており更なる需要が期待できる分野。

「国籍回復」とは日本に帰化した在日同胞からの問い合わせで、幼い頃に親の判断で日本人となったが韓国籍に戻したいとの相談。

「兵役」については、日韓の複数国籍を持つ男の子の親からの相談で、「国籍回復」とは真逆に子どもの韓国籍を失わせる手続きに関する相談。

これら多くのお悩みにについて情報提供(もちろん事務所の宣伝も含めて)を重ねてまいります!

今国会でいよいよ「永住取消強化策」が実現する見込みか?

日本政府は、永住権を持つ外国人を『税の滞納や年金の未払い』を理由に日本から追い出せるようにできる仕組みを作るようです。

以前から外国人コミュニティの間では『永住権が無くなるようだ』とか『永住権にも更新が必要になるようだ』とか噂話が絶えませんでしたが、それが現実になるとは、、、

報道では『永住者が故意に(わざと)税金などを払わなかった場合に市区町村などが入管へ通報して永住許可の取り消しができるようにする』とか。

真面目に生きている外国人も役所の窓口で過度に委縮してしまうことは火を見るよりも明らか。

このような方法は正しいのでしょうかね?

本の紹介。朴泰弘『激情ーわが朝鮮、わが韓国、わが日本ー』を読んで。

久しぶりに一晩で本を読み終えました。

ブログの題にある書籍。

筆者をはじめ僕の知る多くの方たちが実名で登場しているのでとても面白く読ませていただきました。

興味のある方(多分大阪の在日コリアンしかいないだろうけど、、、)はAmazonのサイトから購入可能です。

朴泰弘著『激情ーわが朝鮮、わが韓国、わが日本ー』


(意外と高評価‼)

朗報!外国籍の子への奨学金拡充へ。「家族滞在」の在留資格の話。

日本の文部科学省がこれまで限定的だった外国籍の子への『日本学生支援機構』による支援の門戸を広げる方向で話が進んでいる模様。

外国籍の子の奨学金受給者の対象に「家族滞在」の在留資格で日本で学校に通う子どもらを加えるとの話。

「家族滞在」の在留資格で日本に居る子どもたちは『就労系在留資格』の親に帯同して日本に住んでいる子どもたちで、就学や就労の際に在留資格のことで悩ましい問題が多かった。

2015年頃から彼らの日本での就職に「定住者」の在留資格をあてがう動きがみられその後日本での就学年数によって「定住者」または「特定活動」の在留資格への変更が認められる道が確立されています(ココのサイト参照)。

今回の措置は就学の際の不平等の是正の動きと見られ、外国籍の子の多様化の表れだと感じます。

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