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ブログ記事一覧
韓国戸籍整理で創設許可申請がさらに難しい状況になっています。
- 2025.03.07(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
親とひも付けずに韓国に名前をのせる作業を<創設許可申請>と呼びます。
親が無くなっていたり、親が自身の名前の韓国への登録を拒んでいる際に、親とはひも付けせずに登録する方法で僕も多用してました。
しかしこの方法は元来孤児や捨て子を韓国の家族関係登録簿へ載せるための手続でありそうでないケースで使われるのは例外的とされています。
それでも在日コリアンの3世、4世ともなると様々な理由のためこの創設許可を多用してきたところ、つい最近うちの事務所の職員が、「創設する場合、親の代からやっていただくことになる」と告げられたのです。
どういうことかと言うと、例えば3世の在日が親が存命中にも関わらず自身の創設許可申請をやろうものなら、「あなたには両親がいるのでしょう、だったらその両親の戸籍を探すか、両親が戸籍に載っていないなら先に両親を創設許可手続によって載せて、その両親の婚姻申告の後、あなたが生まれたことにしなさい」と。
全くもって全うな指示であり反論の余地はありません。
これをやることのメリットは、<そん法務事務所の売上アップへの貢献>のみで、韓国の家族関係登録簿へ名前を載せようとする在日には皆無なのであります。
「何事も早めにやった者が得をする。僕がいつも子どもに言い聞かせているセリフです。
研究で膵がんを早期発見できる可能性を見いだしたとの記事を読みました。
- 2025.03.03(月)
- ただいま休憩中・・・
僕の近しい親族も膵がんを患い、発見からわずか3ヶ月足らずで他界しました。
発見されたときには手遅れの場合が多い膵臓がんについて、大学教授らの研究で「胃カメラを使っての早期発見」の可能性が見いだせたとのこと。
ガン家系に生まれた僕も定期的に胃カメラ・大腸カメラを受けているが、膵がんだけは諦めないと行けないと思っていたので、このニュースはとても心強い。50も半ばに差し掛かると色々と心配ごとが増えていくのがとても嫌だ。
最近面白いと感じた映画。「ゴールド・ボーイ」
- 2025.03.02(日)
- ただいま休憩中・・・
Amazonプライムで配信されている邦画「ゴールド・ボーイ」を観ましたが、とても見ごたえがありました。あまり邦画は観ませんがお勧めできるかな。
この映画を撮った監督の作品をもっと観てみたいと思います。
特定技能1号ビザを更新すると在留期間が『7ヶ月』になりました。1号は「1年」を5回ではなかったのか?
- 2025.02.27(木)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
更新で受け取ったカードに在留期間が『7月』となっていたので慌てて窓口へ戻り、「これって1年の間違いじゃないか?」と問い合わせたところ、聞こえはしなかったのですが、(また同じ質問だ、、、)との表情を浮かべた入管職員に迎えられました。
何かまずい質問でもしたのかなと思いなかがも「依頼者へ説明したいので教えて欲しい」と掛け合いました。
とても丁寧に説明してくれたところによると、「特定技能1号はマックス5年なので、5年の期限が迫ると調整が入り、こちらで期限がオーバーしないように在留期間を任意に決めている」とのことです。
在留審査要領によると、今回のケースだと、1号での期間が3年10となり、例外として「通算在留期間が3年9月以上4年未満の場合」に該当し、「雇用期間が6月を越える場合は、『7月』の在留期間を決定する」となるようです。
そのため、次回の更新ではマックス5年ちょうどにするため『6月』の在留期間となる予定です。
謎は解けました。
韓国の戸籍整理(家族関係登録簿整理)。パスホート取得までの道のり。
- 2025.02.26(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
最近の事例を紹介します。
日本で子どもが生まれると市役所や区役所へ出生届を出しますよね。
日本に住む在日コリアンの場合も、住んでいる国の役所、すなわち日本の市役所等へ出生届を出します。
ではそれで事足りるのかと言うとそうではありません。
あくまでも日本に住んでいるだけで国籍は韓国・朝鮮となっている方については外国人であり、当然に自国のパスポートを取るためには韓国もしくは朝鮮の国へ届け出をする必要があります。
今回ご紹介するのは事情があって未成年者本人が自分自身の出生届出を自分ですることが可能かどうかです。
韓国の家族関係登録法では申告すべき者として、父母や同居の親族、出産に立ち会った医師などが列挙されていてその中には事件本人、すなわち生まれ来た当事者は含まれていません。
今回相談頂いたケースでは父母のみならずその他の「申告義務者」が届け出をしてくれない、出来ないケースで、では一体どうすればその未成年者の出生届けをすることが出来るのかとの問い合わせ。
ちなみに僕も以前にこれに似たケースで手続に行き詰まったことがありました。
そこで今回は韓国のルールを更に深掘りして調べてみました。
そうすると家族関係登録例規集に<報告的申告は未成年者が単独で申告してもよい>との規程を発見、これは使えるのでは、と考え相談者へ回答しました。
その結果がどうなったのか僕も是非知りたいものですが、追ってこのブログでお知らせしようと思います。