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行政書士の仕事、AIでどう変わった?相談件数が減ってきたワケ

最近、行政書士の仕事をしていて思うんです。なんだか相談件数が減ってきたなぁって。

みなさん気づいてますか?入管の窓口で外国人の方が以前より増して長蛇の列を作っている光景。

スマホやパソコンを駆使して、自分で手続きをサクッと済ませちゃう人が増えてきてるんです。

これって、AIの進化が大きいんですよね。ネットで調べれば大抵のことはわかるし、チャットボットなんかもあるし、「専門家に頼まなくても自分でできそう!」って思う人が増えてるんです。

正直、ちょっと寂しい気持ちもあります。昔は「書類が複雑だから、プロに頼んでくださいね」って感じだったんですけど、今は「え、これ自分でできるじゃん」って感覚が当たり前になってきてますからね。

でもね、だからといって「じゃあ行政書士なんていらないの?」って話にはならないんですよ。大事なのはここから!AIが便利になっても、人間にしかできないことって絶対あるんです。たとえば、一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングして「この場合はこうしたほうがいいですよ」ってアドバイスしたり、将来を見据えて手続きを考えたり。こういうのって、やっぱり人間ならではの強みだと思うんです。

だからこそ、これからの行政書士はAIに負けないために、自分たちのサービスをもっと工夫していかないとダメなんですよね。AIはどんどん賢くなるけど、AIにはできない人間味のあるサポートを提供していけば、むしろAIをうまく使いながら、お客さんにもっと喜んでもらえるんじゃないかなって思ってます。

胡座をかいていると、ほんとにあっという間に淘汰されちゃう時代です。だからこそ、変化をチャンスと捉えて、一歩先をいく行政書士でいたいですね!


ちなみにこの記事は僕がテーマを与えてChatGPTに作らせたもの。行政書士へのエールの言葉はAi自身の判断で生成された文書なのですが、、、

韓国で兵役に行きたくなければ18歳までに国籍離脱を。複数国籍者(二重国籍)が陥りやすいとおし穴について。

例えば父が日本人、母が韓国人の間に生まれた子は、生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つ。

韓国に届出をしようがしまいが、この事実は変わらない。

勘違いしやすいのが、「韓国には届出ていないので日本籍しか持っていない」との間違い。

特に、上のケースで母が日本に帰化した場合、「晴れて家族全員が日本人になった」との誤解が多い。

残念ながらそれは間違いで、複数国籍である子どもは依然として日韓二つの国籍を持ち続けている。

これを知らずに特に子が男子の場合にその子が18歳を迎える年の3月を経過すると、その子は韓国で兵役に行かない限り、『届出による国籍離脱』はできなくなる。

[次回に続く、、、]

特定技能ビザの審査が早い!特定技能に先立つ『特定活動』はさらに早い!

日本の国の外国人政策で一押しの特定技能ビザ。

今後5年間(2024年〜2029年)で82万人の外国人をこのビザで日本に呼び寄せようとしています。

それを反映してか、他のビザ申請に比べて5倍以上の手間(書類の量ややること)がかかる煩雑な手続きにも関わらず入管の審査はすこぶる早い。

これは政府イチオシの制度に対する入管側の気持ちのいれようを表しているのか(それとも多すぎでくまなく見ていられない?)。

とにかく準備する側が時間と手間を惜しまず申請までこぎ着けるとその後は比較的スムーズにことが流れる。

また、前のブログでも紹介した特定技能前の特定活動は尚早い審査結果がもらえている。

これを利用しない手は無いでしょう。

在留資格認定証明書を日本国内で受け取った外国人は日本国内で希望したビザをもらえる件。

その昔、たまたま日本に滞在している間に、日本の入国管理局に申請していた在留資格認定証明書交付申請の許可が出て、認定証明書を日本にいる間にもらった外国人は、それを持って日本の入管へ行くと、即日、在留カードが交付されていた。

しかしいつかのタイミングで即日交付はやってもらえなくなった。

また、外国人が直接これをしようとすると、日本でこれを行う『特別な理由』を聞かれて答えに窮してしまう事例もしばしば。

直近で言うと、この月曜日に同様の申請を受理されて審査が開始されている(短期滞在→技術・人文知識・国際業務)。

おおむね1週間から2週間で許可が出ていますが、大切なのはこれを行う『特別な理由』の説明。

何でも自分でしようとせずに困ったときは専門家(行政書士)に助言を求めましょう。お金をかける値打ちはあると思うのだが、、、

在留カードを持たない外国人は日本の口座を持てません。では、株式会社設立時の資本金の証明はどうやって解決するのか。

5月になって立て続けに経営・管理ビザの申請依頼が入りました。

ほとんど韓国からのオファーですが中国の方の依頼もチラホラ。

国は違えど共通した悩みは、株式会社設立時に必要となる発起人となる外国人本人の日本の口座が作れないこと。

解決法がないわけでは無いが、多少のリスクが伴います。

以前は無理を言って知り合いの銀行員に頼み込んでいましたが、今は正直、入管でビザを取るよりも銀行口座の開設のほうが難しいのです。

そんな悩みも含め、ご相談、ご依頼をお待ちしています。

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