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「投資・経営」から「経営・管理」に。

昔、「投資・経営」と呼ばれていた頃はその名の通り外国人が投資することを求めていた経営ビザですが、その後「経営・管理」と改まって外国人の投資要件は無くなりました。

すなわち日本人が出資して設立した会社の役員に就任した場合でも「経営・管理」のビザの要件を満たすと言うこと。

確かめたわけでは無いが、日産のカルロス・ゴーン元経営者も「投資・経営」の時代に経営陣に就いたため経営者ビザではなく一般の就労ビザ(当時の「人文知識・国際業務」)だったと聞いたことがあります。

「経営・管理」のビザは「特定技能」ビザに次ぐ準備書類の多いビザですので、許可を得るには経験豊富な専門家に相談することを勧めます。

僕の知る限り入管業務に精通した行政書士でも「経営・管理」や「特定技能」はやらないという方も多いです。

専門家の選定には慎重を要します。

犯罪を犯した者のビザについて。みんな強制退去となるのか?

日本で普通に生活しているだけで犯罪者となる可能性が外国人にはあります。

これは僕も含め海外での生活経験の無い方にはピンときません。

では『普通に生活しているだけで犯してしまう罪』が何かというと不法残留(いわゆるオーバーステイ)です。

他にどんな法律違反が無くてもこれ一発で本国へ強制退去させられます。

現在、国会でこの強制退去に深くかかわる法案が審議されていますがどうやら通過する見込みです。

選挙権のない外国人が直接投票して自分たちを守ってくれる志のある候補者に投票することができませんので、善意ある日本国民に法案成立の行方を委ねるしかありません。

ここ数年、オーバーステイ案件をほとんど扱うことがありませんでしたが、昔と違って何らの身分保障も受けられなくなっているこの状況は、訳アリの外国人にとっては本当に厳しい状況です。

さらに厳しく追い込む必要があるのかないのか、、、悩ましい限りです。

在留資格認定証明書がメールで届くことになりました。大幅な時短に!

これまで紙媒体でしか受け取ることができなかった在留資格認定証明書をメールで受け取れるようになりました。

さらに受け取った受信メールを海外で待つ申請者へ転送することで国際郵便による待ち時間と送り賃を省略できるという二重の節約に!

詳細は下記のサイトから。

在留資格認定証明書の電子化について

とにかく大幅な時短になります。

在留資格認定証明書についての解説は過去記事に詳しいのでそれを参照ください。

韓国パスポートの申請(新規、更新)はご自身でお願いします。

ブログやホームページをつうじての案内が好走して韓国戸籍(家族関係登録)の仕事が沢山舞い込んできます。

もちろんそのほとんどがいわゆる「ややこしい案件」ですがそれも当然のことで、ごく普通の簡単な案件はみなさん自分でやりますから。

ただし僕もお手伝いできないのがパスポートの申請です。

これはルール上、申請者自らが領事館へ出頭して行う必要があります。

過去にも歩くことのできない高齢女性を車椅子を使ってお連れしたこともあります。

また子どもについては成人になるまで(18才の誕生日を向かえるまで)は親が代理で行うことができます。

と言うことでご自身での申請をお願いいたします。

失踪した相続人を探して。遺産相続に潜む煩雑さについて。②

失踪中の相続人を探し当てた僕は、とりあえず手紙を送ることにしました。回答があればラッキーくらいに思って2回ほど出してみましたが音沙汰なし。

仕方なく依頼人に断りを入れた上で実際の現場を訪ねてみることに。

仕事を終えて帰宅するだろう時間帯を狙ってドアをノックするも反応がありません。

マンションの外から見ると明らかに部屋の明かりは付いていました。

応答しないので会うのを諦めてドアに連絡がほしい旨メモをした名刺を挟んで部屋を後にしました。

自宅まで来られたのを余程驚いたのか、その後連絡があり遺産分割協議に関わって貰うことができたのでした。

このケースのように相続人のうち一人でも揃わない場合、遺産を分けて手にすることが困難な状況になり得ます。

親族間の日々の交流が益々乏しくなる昨今、このようなことが起こりがちです。

防ぎようのないケースに対して事後に如何に解決に導くかを日々の経験と研鑽を蓄積させながら、サービスのさらなる向上を目指そうと思う次第です。

 

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