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失踪した相続人を探して。遺産相続に潜む煩雑さについて。

相続は誰かが亡くなると必ず発生する問題です。

自分たちで解決できない場合に弁護士や司法書士、税理士の助けを求めるもの。

僕の事務所には在日コリアン絡みの相続事案が本人や弁護士、司法書士からやってきます。

数年前にとても印象に残るケースがありました。

50代の方からの依頼で亡くなられた母の遺産相続のことで、「相続人の一人(その方の兄)が若い頃に失踪して連絡がつかない。20年以上音沙汰もない兄を見つけないと相続が進まないのでしょうか?」との相談でした。

考え方によってはその兄を除いた相続人で解決する方法(失踪宣告や不在者財産管理人)もあるのですが、どうやら兄が存命であること、亡くなった母がこっそりやり取りをしていたことが判明している模様。

よって、「兄を探して法定相続人全員での遺産分割協議を目指しましょう」となりました。

では居所もわからない“兄”をどう見つけ出すか?ですが、これに僕は頭を絞りある考えを依頼者に提案、役所を巻き込んだ手続きを経て現在の兄の居所を探し当てました(まさに探偵のような仕事、、)。

あとはどうやって20年以上も顔を合わせてない兄にアクセスするか、そして相続の件について皆が納得できる協議を完結させるかです。

【長くなるので次回に続く】

就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。②

「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合、持っているビザを維持した状態で職を変えることは可能です。また、他の就労ビザにおいても同様のケースか多いです。転職が許されないものとしては「技能実習」ビザがそれに当たります。

僕が関わったケースですと、初めて外国人を雇った飲食店店主が、就労可能なビザを持つ外国人を雇ったところ、不法就労助長罪で摘発され罰金刑を受けた件。

店主は逮捕拘留までされてえらい目に会いました。もちろん「就労ビザを持っていたので働かせても問題ないと思った」との主張をしましたが、法律は『知らなかったからと言うと理由』ではその違反について許してもらえません。

このケースでは外国人本人は国へ返され、店主は結構な額の罰金を払う羽目に、、、

このケースのように日本で滞在する外国人が「何ができて何ができないのか?」について判断することが出来ないと、大きな損害に繋がるおそれがあります。

外国人を雇う際には一度は専門家へアクセスするのが良いと思います。

就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。

外国人を雇うとき在留カードを確認してそこで「就労可」と読み取れたら「働いてもらうことができる」と考えるのは極普通のことだと思います。

しかし、実はそこに落とし穴があって、誤解によって大変な目にあった経営者を僕は何人も見てきました。

例えば一番ベターな就労ビザである『技術・人文知識・国際業務』と言う在留資格。

このビザを持っている外国人で注意しなければならないのが『日本の専門学校卒業生』です。

縁あって大阪の有名調理専士門学校卒業生からのオファーをたくさん請け負いますが、正直言うと彼らが学んだ分野(調理)ではビザが取れないのが現実です。

雇われた会社の方と意見交換し何とか彼らが働くことができる職務につかせることでビザを取得しています。

そんな彼らが就労ビザ取得後に転職した際に『事件』は起こります。

【長いので次回へ】

 

特定技能VISAの問い合わせが増えている件。

2019年から始まり手続きの煩雑さとコロナの影響で暫くの間ほとんど活用されることがなかった特定技能VISAについて、ここ最近相談件数が増加しています。

最初、このVISAが始まったとき、内容の複雑さと申請書類の多さに専門家の僕も正直たじろきました。

しかし当時はまだコロナ蔓延前でいわゆるインバウンドのさなかに「人手不足の解消に最適では?」との認識から特定技能VISAについての相談が殺到。

これを韓国語で説明しなければならなかった僕は法規定や基準など次から次に発表される情報把握に忙殺され書類の山と戦う日々を送りました。

結局、その後コロナ蔓延もあってインバウンドが終了、ほとんど依頼は来ませんでした。

しかし、その時の苦労が今になって役立っています。同業の人間と話しても「特定技能VISAはやらない」との声を多く聞いていて、VISAに特化した事務所としてより幅広いサービスの提供に役立てています。

もちろん『登録支援機関』としてもサポートできる体制を整えています。

相続を円満に終わらせるための秘訣。

年配の方からの相談で多いのが自分が死んだあとの相続問題です。

誰しも死を迎えるに当たって直面する問題ですね。

特に一生懸命に稼いだ資産が沢山あるほど悩ましいものです。

自分が死んだあとに残された家族が揉めることなく円満に遺産を分けてくれたら、、そんな思いを持つものです。

相続問題で残された家族が手続上、また分け方のことで揉めないようにするには、何と言っても遺言を残すのが一番です。

いちばん簡単なやり方としては「自筆証書遺言」と言ってただの紙にボールペンで書き残す方法があります。

以前、「韓国に帰った親族がいてその者が相続人の一人になるのだが、行方がわからない」ケースがあったのですが、後日亡くなった方が書き残した「全財産を○○○○○に相続させる。」との遺言書が見つかり事無きを得た事例もあります。

これが有ると無いとでは相続手続きに大きな差が生じてました。

財産が多い方は是非ともご一考を。

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