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韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その4)。

本タイトル、途中でしたので今回で最後。

依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

この中で妻の家族関係登録を行う方法は『家族関係登録創設許可申請』のみとなります。

妻の両親(祖父母も)が他界してい尊属からの枝を辿ることが出来ないのがその理由でした。

ここで生じる問題が妻の特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』となっていることです。

基本的に創設許可申請は日本にある韓国領事館を経由して本国の裁判所で行うものですが、ルール上、在外国民登録が必須となっています。

すなわち、

特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』=在外国民登録をやっていない

となるので、妻の家族関係登録は行えないことになります。

ちなみに『朝鮮』籍のまま韓国の裁判所(家庭法院)へ直接放り込む方法もありますが、僕の事務所ではやったことがありません(韓国籍の方は前に取り組んで許可されてます)。

【補足へ続く】


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