- HOME
- ブログ
2024年記事一覧
韓国の「国籍離脱許可申請」について。男子、18歳を越えても離脱が可能か?
- 2024.04.26(金)
- 兵役
韓国の兵役問題についての問い合わせもここ数年のトレンドとなっています。
主な問い合わせ内容は<子どもが日本と韓国の2重国籍だが韓国のルールがわからず18歳までに韓国籍を失わせる手続きを逃してしまったがどうにかならないか?>と言ったもの。
2022年12月より以前であれば、<兵役に送るかそのままそっと37歳を過ぎるのを待つしかありません>と答えていましたが、現在は届出期限を過ぎてしまった方のための新たな制度として「国籍離脱許可申請」が可能となったのでその案内をしています。
ただし、届出と違って許可申請なので不許可となる可能性もあります。
実際に領事館の窓口でも<以前に不許可になった方がいる>と脅しともとれるアナウンスを聞いたことがあります。
詳しい手続きについては次回。
帰化した特別永住者が韓国籍を回復した際、果たして再度特別永住者に戻れるのか?についての検証。
- 2024.04.25(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
前回ブログの続きになります。
困難を乗り越え無事に韓国籍になった際、日本に在留する「外国人」になることをお忘れなく。
と言うことは、日本の在留資格(分かりやすくビザと呼びましょう)取得が必須になるわけです。
在留資格には20以上の種類がありますが、そのうちの何のビザがあてがわれるのか?
勿論誰しも『特別』永住権の再取得を望むのではないでしょうか?その名のとおり『特別』なビザですから、、、
ちなみに、以前、意図せずオーバーステイになった夫婦の場合は2人とも「定住者」のビザとなりました。
結論を言うと、過去に特別永住者だった人間はその時と同じように特別永住者のビザに戻せるのではと思いがちですが、そのようなワガママはとおらないようです。
これは法務省に問い合わせて分かったのですが、「入管特例法が施行された1991年」を起算点に、韓国籍回復後に『特別永住者』があてがわれる人とそうでない人に分かれます。
簡単に説明すると、「過去に一度でも特別永住権を持っていた人がそれを失うと、もう2度と特別永住者には戻れない」と言うこと。
詳しく知りたい方、その他のご用命は『そん法務事務所』まで(情報収集のみを目的とした問い合わせは堪忍してください)。
国籍回復の手続、日本に居ながら韓国籍を取得するまで。(続き)
- 2024.04.24(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
2019年11月22日の投稿(ここを⇒クリック)、国籍回復手続きについての反響がここへ来て増えています。
中でも多いのが「後にこの夫婦に大きな災厄として降りかかったのでした。」について、一体何が起こったのかを知りたいとの問い合わせ。
問い合わせの多くは帰化によって日本人になった元韓国籍の方からのもの。
要望に答えて続きを話すと、「夫婦に起こって災厄とは、彼らが無事に韓国籍を回復したその日その瞬間に[彼らは外国人となり日本でオーバーステイになってしまった]こと。
本人らの認識不足と領事館の説明不足がその原因かと思います。
書類作成のみの依頼で申請後には僕の手を離れましたので、僕がその事実を知ったのはずいぶん後の事でしたが、、、
結論から言うと、難しい役所の手続きは「そん法務事務所へご用命を!」となります。
特にこのケースのように取り返しの付かない恐れのある手続きはなおのこと。
「餅は餅屋へ」ですよ。
ちなみに帰化した特別永住者が韓国籍を回復した際、果たして再度特別永住者に戻れるのでしょうか?
次回はこれについて検証してみようと思います。
特定技能のVISAの2号の試験が実施されています。
- 2024.04.20(土)
- 特定技能
今年度の2号試験実施については下記のとおりとなっています。
・2024年度第1回特定技能2号試験試験実施日程及び開催都市、試験会場⇒schedule_2gou_jp
なお、受験資格については下記のとおりになっています
・日本国内で特定技能2号試験を受けることができる人は、次のア~エの全てを満たす人です。
ア. 試験の日に、在 留資格を有する人( 注1)
イ. 試験の日に、満17歳以上の人
ウ.退去強 制令書の円滑な執行に 協 力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポート( 注2)を持っていること
エ.試験の前日までに外食業分野において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接 客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験(以下「指導等実務経験」という。)を2年以上有すること。また、試験の前日までに指導等実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に指導等実務経験を2年以上( 注
3)有することが見込まれること。
エ.が重要になってきますね、、、
「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」などなど。ニーズの多いワードに対処してまいります。
- 2024.04.19(金)
- VISA・在留資格関連 , 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 特定技能
ブログのアップロードをずっとサボってしまっていました。
ホームページの写真を更新したこの機に、記事の定期更新をやってまいります。
僕のホームページやブログからのアクセスで多いのがタイトルにある「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」の各ワードにかかわる問い合わせ。
お客様・お客様候補者の要望に応えるべく、これら人気のワードを中心に今後のブログの更新を心掛けたいと思います。
「特定技能」に関しては業種が追加され全部で16分野となっており更なる需要が期待できる分野。
「国籍回復」とは日本に帰化した在日同胞からの問い合わせで、幼い頃に親の判断で日本人となったが韓国籍に戻したいとの相談。
「兵役」については、日韓の複数国籍を持つ男の子の親からの相談で、「国籍回復」とは真逆に子どもの韓国籍を失わせる手続きに関する相談。
これら多くのお悩みにについて情報提供(もちろん事務所の宣伝も含めて)を重ねてまいります!