帰化許可申請の際の名前に使える漢字について。「常用漢字」または「人名用漢字」に限られるのか?
- 2026.09.16(水)
- 帰化申請業務関連

簡易な説明書(ルールブック)である、<帰化許可申請のてびき>には、次のとおり記載があります。
『帰化後の名は、原則として①常用漢字、②戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字、③ひらがな又は④カタカナ以外は使用できません。』
すなわち、「名前」の部分については使える文字の制約を受けます。
では、それ以外の文字(漢字)、例えば帰化前の国籍国である韓国の名前で使用していた漢字は絶対に使えないのか?
実は「絶対に使えない」訳ではありません。特別な事情により認められる余地は残されています。
親または祖父母などが特別な想いを込めて付けてくれたその「名」を、国籍を変える代償として捨ててしまってもいいのでしょうか?
各人の価値観の問題ですね。氏(姓)もまたしかり。
ちなみにルールブックにおいては、
『帰化後の氏については、その他の正しい日本文字も使用することができます。』
となっています。
自身の本国の姓(氏)を帰化後も名乗ろうと知恵を絞った孫正義の行動は有名な話。







