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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

家族関係創設許可申請は親からしなさい!と、また難しいことを領事館が言い出しました。韓国戸籍整理業務の憂鬱。

最近また依頼が増えつつある韓国戸籍整理業務。

といっても韓国には戸籍制度はありませんが、、、(このブログで何度も言っているとおり)

要するに韓国パスポートを取りたい在日コリアンが、パスポートの申請前にやっておかないといけない手続き。

在日コリアンは身分関係がややこしかったり、親の証明を取ると名前や生年月日が違っていたり、韓国でも日本でも身分登録がハチャメチャな場合が頻繁。

僕の妻も両親と紐づけて戸籍整理をやろうと臨んだのですが、父母ともその身分関係を紐解くと手のつけられない状況。

そんなときに僕も多用していたのが伝家の宝刀『家族関係創設許可申請』。悪い言葉で言うと、捨て子や昔は脱北者のための制度。

要するに親の身分が明らかにならないため両親の子として出生申告(届出)をせず、子自らが主体となって韓国の身分登録を創る手続き。

ここ最近領事館でこの申請をすると、「この方親はいないんですか?いるなら親の登録を探すか、親の登録が無いのならそれから始めてくださいよ!」と言い出した。

事務所的には仕事が増えるのですが、そもそも親の協力が得られず仕方なく創設許可申請を選んでいるケースも多く、「それを言ったら元も子もないのだが」、、、

法務局で記載事項証明書を取る。自分の個人情報を取るのに一苦労。

韓国領事館で戸籍(家族関係登録)を取るためには本籍地(登録基準地)を正確にわかってないといけません。亡き夫の家族関係証明書を必要とする相続人妻からの依頼で昔の外国人登録証の記載を便りに領事館へ当たってみましたが情報不足で取れませんでした。

と言うのも、旧外国人登録に記載されている韓国の住所はおおむねいい加減で不正確な場合が多いのです。

すなわち、外国人登録原票を取り寄せたところで同じこと。

そこで最後の手がかりとして夫婦が婚姻届を提出した際に添付したであろう夫の独身証明書を取ってみようとなったのです。

婚姻されたのが令和になってからだったので独身証明書として韓国の身分関係書類が添付されているはずと踏んだのです。

ただしかし、それを入手することは簡単ではありません。

今回のケースだと夫婦の片方が日本人なので婚姻届出書は提出した役所には無く管轄の法務局が保管しています。これが厄介で、法務局は「原則非公開」を理由に記載事項証明書の閲覧も写しの交付も中々認めてくれません。

今回も苦労の末何とかそれを入手、添付してあった夫の書類を手がかりに韓国領事館で書類を取ることができました。どうやって記載事項証明書を入手したのかはここではい

韓国戸籍整理で創設許可申請がさらに難しい状況になっています。

親とひも付けずに韓国に名前をのせる作業を<創設許可申請>と呼びます。

親が無くなっていたり、親が自身の名前の韓国への登録を拒んでいる際に、親とはひも付けせずに登録する方法で僕も多用してました。

しかしこの方法は元来孤児や捨て子を韓国の家族関係登録簿へ載せるための手続でありそうでないケースで使われるのは例外的とされています。

それでも在日コリアンの3世、4世ともなると様々な理由のためこの創設許可を多用してきたところ、つい最近うちの事務所の職員が、「創設する場合、親の代からやっていただくことになる」と告げられたのです。

どういうことかと言うと、例えば3世の在日が親が存命中にも関わらず自身の創設許可申請をやろうものなら、「あなたには両親がいるのでしょう、だったらその両親の戸籍を探すか、両親が戸籍に載っていないなら先に両親を創設許可手続によって載せて、その両親の婚姻申告の後、あなたが生まれたことにしなさい」と。

全くもって全うな指示であり反論の余地はありません。

これをやることのメリットは、<そん法務事務所の売上アップへの貢献>のみで、韓国の家族関係登録簿へ名前を載せようとする在日には皆無なのであります。

「何事も早めにやった者が得をする。僕がいつも子どもに言い聞かせているセリフです。

韓国の戸籍整理(家族関係登録簿整理)。パスホート取得までの道のり。

最近の事例を紹介します。

日本で子どもが生まれると市役所や区役所へ出生届を出しますよね。

日本に住む在日コリアンの場合も、住んでいる国の役所、すなわち日本の市役所等へ出生届を出します。

ではそれで事足りるのかと言うとそうではありません。

あくまでも日本に住んでいるだけで国籍は韓国・朝鮮となっている方については外国人であり、当然に自国のパスポートを取るためには韓国もしくは朝鮮の国へ届け出をする必要があります。

今回ご紹介するのは事情があって未成年者本人が自分自身の出生届出を自分ですることが可能かどうかです。

韓国の家族関係登録法では申告すべき者として、父母や同居の親族、出産に立ち会った医師などが列挙されていてその中には事件本人、すなわち生まれ来た当事者は含まれていません。

今回相談頂いたケースでは父母のみならずその他の「申告義務者」が届け出をしてくれない、出来ないケースで、では一体どうすればその未成年者の出生届けをすることが出来るのかとの問い合わせ。

ちなみに僕も以前にこれに似たケースで手続に行き詰まったことがありました。

そこで今回は韓国のルールを更に深掘りして調べてみました。

そうすると家族関係登録例規集に<報告的申告は未成年者が単独で申告してもよい>との規程を発見、これは使えるのでは、と考え相談者へ回答しました。

その結果がどうなったのか僕も是非知りたいものですが、追ってこのブログでお知らせしようと思います。

朝鮮籍の方が韓国の正規パスポートを入手するために「やらなければならない3つの手続き」を解説。手続きを理解すれば遠回りせずに済みます。

「韓国のパスポートを取りたい」との依頼は在日コリアンの方から多く寄せられます。そのうち現在2万人弱と言われている『朝鮮籍』の方らかの依頼とその解決方法について解説します。

やらなければならないことは大きく次の3つ(①~③)になります。

① 国籍回復手続き→<韓国領事館>へ自身の身分登録(氏名・生年月日・両親等)を行う作業で在外国民登録と言う

② ①の登録完了後、日本の役所へ特別永住者証明書の国籍・地域欄を朝鮮から韓国に変更する作業

③ いわゆる戸籍整理→<韓国の国>へ自身の身分登録(氏名・生年月日・両親等)を行う作業

④ パスポート交付申請→<韓国領事館>で正規パスポートを発行してもらう作業

これらの作業のうち①と③を混同している方が多いですが、まったく別ものです。違いは、名前を載せてもらう先が
 ① → <韓国領事館>
 ③ → <韓国の国>
となっていることで理解できるかと思います。

余談ですが、①と②を経ずとも、すなわち『朝鮮籍』のままで③を行える場合もあります。ただしその場合でも④へは進めませんのでご注意を。

上記の内容について理解していると自身が解決しなければならない問題の把握に役立つでしょう。

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