国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
相談に来られた国籍回復希望の家族。海外移住は日本国籍と韓国籍、どちらがお得か?
- 2025.06.11(水)
- VISA・在留資格関連 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 行政書士
最近、あるご家族が事務所に相談に来られました。
テーマは「かつて帰化して日本国籍になったが、これから海外移住するにあたり、韓国籍に回復するかどうか」。
つまり、日本国籍を維持するか、韓国籍へ戻す(回復) かで悩まれていたのです。
こうしたご相談は、在日コリアンの間では決して珍しいものではありません。
私自身も在日三世として、そして行政書士として、常にこのテーマと向き合いながら仕事をしています。
海外移住と国籍の「お得感」
国籍の選択において「どちらがお得か?」という視点が出てくるのは自然なことです。
ビザの取得のしやすさ、移住先での法的立場、各国の福祉・税制度、パスポートの信用度――これらは国籍によって大きく変わります。
このご家族も、日本国籍を維持すれば、日本のパスポートによるビザの利便性がある。
韓国籍に回復すれば、将来的に韓国と日本の間での往来や居住選択の柔軟性が得られる
といったそれぞれのメリット・デメリットを比較されていました。
損得勘定だけでは決められないものもある
行政書士として、制度面・法務面の説明は当然します。
でも、最終的に「どちらの国籍を選ぶか」は、単なる利便性や条件の問題ではなく、ご本人やご家族の「人生観」や「価値観」によって決まる部分が大きい。
ですから、私は「制度」だけでなく、「その選択がご家族にとってどう意味を持つのか」を丁寧に話し合うよう心がけています。
条件面での折り合いがつかず、依頼はキャンセルに
最終的に「お願いしたい」と言っていただいたのですが、条件面で不満を感じられたようで、依頼はキャンセルになりました。
正直、これはよくあることです。
私のように独立して業務をしている者にとって、専門性を要する案件は「知識+責任+時間」に対する対価として料金をいただいています。
そこに納得いただけなければ、それ以上は追いかけません。
また、値切ったり後払いを希望される方に限って、支払いを渋る傾向が強いとの経験則が僕の中にあります。
今回の依頼者が去り際に投げかけられた一言には、少なからず心がざわつきました。
「同じ民族としてはずかしくないのですか?」
まさか、国籍を捨てた(=帰化した)立場の方から「民族」を理由にお叱りを受けるとは。
皮肉にも感じましたし、正直、少し悔しくもありました。
でもその一方で、「自分はまだまだだな」と思わされもしました。
何をもって民族を語るのか、何をもって恥とするのか――それを突きつけられた気がしたのです。
民族は「生まれ」ではなく「姿勢」で守るもの
国籍は法的な地位にすぎません。
でも民族やルーツは、生き方や選択に深く関わるもの。
それを他人に押しつけたり、ましてや条件交渉の材料にされるのは本意ではありません。
けれど、そうした感情に向き合うことも、この仕事をしている者としての責任なのかもしれません。
この件をきっかけに、自分自身の在り方をもう一度見直すことになりました。
私もまだまだ、学びの途中です。
お口直しに今日のお弁当
韓国の国籍回復許可申請に挑む元韓国人の話。
- 2025.05.29(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
例えば日本国籍の方がアメリカ国籍を取得すると立法上日本の国籍は失われます。日本は複数国籍の保有を認めていないからです。
韓国籍の方が日本国籍を取得した場合も同様です。しかし、韓国は複数国籍容認に舵を切りました。ここ最近の話です。
そのためか、日本に帰化した元韓国人が日本を離れ海外へ移住する場合、複数国籍を容認する『韓国籍』に戻したいとの相談を受けることがあります。
10年近く前に一度、韓国の国籍回復許可申請のサポートをお手伝いしたことがありますが、色々な書類を色々な役所から取り寄せたり、国籍を韓国へ戻す理由を依頼者の意思を確認しながら検証したりと、割と手間がかかった記憶があります。
大阪府警本部にも2度お邪魔した記憶も。
馴染みのない場所で馴染みの無い手続きをするには沢山の時間と計り知れないストレスを要するもの。
そんなときは専門家士業に任せることを進めます。費用対効果を考えるとそれが得策かと思います。
「家族関係登録創設許可申請をしなさい!」と担当領事に直接指示された相談者、現る。
- 2025.05.26(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
つい先日のブログで、「最近ことに家族関係登録創設許可申請が困難になってきた」と話したばかりですが、本日来られた相談者は、自身の家族関係登録をすべく何度も領事館へ通っていた矢先、急に領事館の別室に案内された挙げ句、家族関係登録担当領事に、「あなたの場合は他に方法が無く、直ちに家族関係登録創設許可申請をしなさい!」と指示されたらしいのです。
極力家族関係登録創設許可申請を避けたがる窓口職員が多い中、領事自らがそのような発言をしたと聞き、寝耳に水。
これを口実にジャンジャン家族関係登録創設許可申請に挑みたいと思う。
その前に「依頼が来ないと」ですな。
家族関係創設許可申請は親からしなさい!と、また難しいことを領事館が言い出しました。韓国戸籍整理業務の憂鬱。
- 2025.05.24(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
最近また依頼が増えつつある韓国戸籍整理業務。
といっても韓国には戸籍制度はありませんが、、、(このブログで何度も言っているとおり)
要するに韓国パスポートを取りたい在日コリアンが、パスポートの申請前にやっておかないといけない手続き。
在日コリアンは身分関係がややこしかったり、親の証明を取ると名前や生年月日が違っていたり、韓国でも日本でも身分登録がハチャメチャな場合が頻繁。
僕の妻も両親と紐づけて戸籍整理をやろうと臨んだのですが、父母ともその身分関係を紐解くと手のつけられない状況。
そんなときに僕も多用していたのが伝家の宝刀『家族関係創設許可申請』。悪い言葉で言うと、捨て子や昔は脱北者のための制度。
要するに親の身分が明らかにならないため両親の子として出生申告(届出)をせず、子自らが主体となって韓国の身分登録を創る手続き。
ここ最近領事館でこの申請をすると、「この方親はいないんですか?いるなら親の登録を探すか、親の登録が無いのならそれから始めてくださいよ!」と言い出した。
事務所的には仕事が増えるのですが、そもそも親の協力が得られず仕方なく創設許可申請を選んでいるケースも多く、「それを言ったら元も子もないのだが」、、、
法務局で記載事項証明書を取る。自分の個人情報を取るのに一苦労。
- 2025.03.28(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
韓国領事館で戸籍(家族関係登録)を取るためには本籍地(登録基準地)を正確にわかってないといけません。亡き夫の家族関係証明書を必要とする相続人妻からの依頼で昔の外国人登録証の記載を便りに領事館へ当たってみましたが情報不足で取れませんでした。
と言うのも、旧外国人登録に記載されている韓国の住所はおおむねいい加減で不正確な場合が多いのです。
すなわち、外国人登録原票を取り寄せたところで同じこと。
そこで最後の手がかりとして夫婦が婚姻届を提出した際に添付したであろう夫の独身証明書を取ってみようとなったのです。
婚姻されたのが令和になってからだったので独身証明書として韓国の身分関係書類が添付されているはずと踏んだのです。
ただしかし、それを入手することは簡単ではありません。
今回のケースだと夫婦の片方が日本人なので婚姻届出書は提出した役所には無く管轄の法務局が保管しています。これが厄介で、法務局は「原則非公開」を理由に記載事項証明書の閲覧も写しの交付も中々認めてくれません。
今回も苦労の末何とかそれを入手、添付してあった夫の書類を手がかりに韓国領事館で書類を取ることができました。どうやって記載事項証明書を入手したのかはここではい