ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 国籍・家族関係登録(戸籍)

国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

韓国戸籍(家族関係登録簿・除籍謄本)の解体。在日コリアンの相続事例。

前回のブログの続きになります。

韓国の除籍謄本で度々目にする『就籍』した旨の記載ですか、その一部は朝鮮戦争の争乱時に北朝鮮から韓国へ逃れてきた方たちがみずから戸籍を作ったものです。

日本の戸籍制度でも就籍手続きがありますが、棄児など親の知れない子のための制度としてして使われます。

韓国の場合、上の例のように戦争により北から逃れた人や脱北してきた人、また在日コリアンで自身が登録されるべき登録基準地(本籍地)が不明な者が『就籍(現在では家族関係登録創設)』手続きを踏んで自身の身分登録を行う訳です。

今回の事例の場合、除籍謄本を読み解くことで、この一家が『朝鮮戦争以前は北側(朝鮮)に住んでいたものの争乱のさなか何らかの事情で韓国に逃れてきた』ものと思われ、家長が韓国の役所へ届け出たことで就籍されたものと推察しました。

『就籍』の一行前にある「分家申告により本戸籍を編製」とあるのも、当時朝鮮にもあった戸籍制度下、北から逃れてきた家長(戸籍筆頭者、戸主と呼んでいた)が『就籍』申告の際に北側の戸籍がどのように編成されたのかを申述しそれがそのまま記載されたものと結論付けました。

このようなイレギュラーな除籍謄本を相続手続の際に手にしたところで素人(いや、弁護士など専門家も)では太刀打ちできず僕のような韓国身分関係手続について経験豊富な行政書士へアクセスするのが良いでしょう。

韓国戸籍(家族関係登録簿・除籍謄本)の解体。在日コリアンの相続は本当に大変ですから、、、

僕の下には日々相続に関する業務が舞い込んできます。

直接の顧客からの依頼はもちろん、弁護士や司法書士からの依頼も多数。

先日も元在日コリアン(死亡時は日本籍)が亡くなられたとのことで帰化前の韓国の書類の収集と日本語訳の依頼が。

帰化した在日コリアンの方からよく『日本国籍を取った方が相続が簡単になる』との話を聞きますがこれは全くの誤解で帰化しようが『出生時からの身分確認書類』、すなわち帰化後の日本の戸籍を含め帰化前の韓国の除籍謄本などは相続の際は必須です(帰化したほうが書類は増える!?)。

話がそれましたが、今回入手した韓国の除籍謄本を見ると被相続人含めその両親が『1950年**月**日就籍』した旨の記載が、、、

しかもその一行前には『分家申告により本戸籍を編製』した旨の記載も、、、

これは一体どういうことなのでしょう。

続きは次回へ。

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その2~

引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。

<申請及び受付>の部分その2。

韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。

2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。

これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。

ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と正当な理由>が何かです。

今回は正当な理由>が何か。

施行令第18条の2別表によると、「(正当な理由とは)国籍離脱申告をすることができなかったことについて社会通念上申告者にその責任を問うことが困難な事情」とあります。(はぁ!?てなりますわな、、、)

これについては<提出書類の案内>の中に「(韓国へ)出生申告をせず国民としての権利を行使したことが無い場合、(韓国)国内へ入国したことが無くまたは(韓国)国内で居住したことが無い場合など」との記載があります。

すなわち韓国に身分登録(家族関係登録簿に登録が無い、家族関係登録簿とは昔で言う戸籍のこと)がされていない場合や、もちろん韓国のパスポートを取得したことが無く、韓国に行ったこともないような場合をここでは言っています。

事例も少なく今のところ僕が把握してるのはこれくらいです。

続きは次回で。

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その1~

※2024年5月7日修正分

前回に引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。

まずは<申請及び受付>の部分。

韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。

2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。

これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。

ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と正当な理由>が何かです。

まず<引き続き外国に居住している>について見ていきましょう。

韓国国籍法施行令第18条の2別表によると、以下のような説明があります。

韓国国内での滞在期間が1年のうち通算90日以内の場合は<引き続き外国に居住している>ものとみなす。

例えば2002年生まれの男子が2010年5月1日から同年8月1日まで韓国に居た場合、1年のうち通算滞在期間が92日となりますのでこのようなケースでは<引き続き外国に居住している>には該当しないことになり上記の①、②の条件に合わなくなると言うことです。

正当な理由>が何かについては次回で。

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れについて検証してみようと思います。

ここでは領事館が公表している<案内>から見ていきましょう。
それによると以下のように『例外的国籍離脱許可の流れ』として説明があります。

根拠条文:韓国国籍法第14条の2


<申請及び受付>

①国籍離脱申告期間内(満18歳になる年の3月31日まで)に国籍離脱申告ができなかった兵役義務未履行の複数国籍男性で、下記の要件をすべて満たした者が、
-外国で出生した者又は6歳未満の時に外国に移住した場合で、引き続き外国に居住している者
-国籍離脱申告期間内に国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者

②必要書類を揃えて住所地を管轄する在外公館(韓国領事館)に出向いて申請することで、
-必要書類については在外公館(韓国領事館)のホームページを参照すること

③提出された書類は在外公館(韓国領事館)の長が外交部長官を経て法務部長官へ送付される


<資格要件及び許可時の考慮事項>

①大韓民国国籍離脱許可申請の細部資格基準(国籍法施行令第18条の2第1項)に該当するかどうか及び大韓民国国籍離脱許可時の具体的な考慮事項に対する審査(国籍法施行令第18条の2第2項)

②必要時の追加立証資料要請及び在外公館(韓国領事館)など関係機関に事実調査実施
-資料補完要請書及び詳細記述書などを提出


<審議・議決>

①委員長(法務部次官)を含む官民専門家・諮問機関の構成員30人で構成(法務部長官審問機構)

②必要時、担当者・関係公務員・専門家などに意見聴取、関係機関及び団体専門家などへ必要な資料又は諮問など要請可能

③国籍審議委員会審議例外対象(国籍法施行令第28条第2号)
– 複数国籍者に該当しない場合
– 直系尊属が外国に永住する目的なしに滞在した状態で生まれた者の場合
– 6歳以上の年齢で外国に移住した場合
– 外国に住所がない又は住所地管轄在外公館長を経て申請をしなかった場合


<許可の可否決定>

法務部長官による決定


<告示及び通報>

①申請に対する結果は受付した在外公館の長から本人へ通知される

②許可の際:本人及び登録基準地家族関係登録官署の長が通知、官報告示
※住民登録がある者の場合、登録された住民登録官署の長に事実通知、すでに発給された大韓民国パスポートがある場合には外交部長官にパスポート番号等通知

③不許可の際:国籍関係の変動がないので本人へ通知されるのみでその他への通知なし


、、、かなり分かりにくい説明なので順次読み解いていくことにします。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00