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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れについて検証してみようと思います。

ここでは領事館が公表している<案内>から見ていきましょう。
それによると以下のように『例外的国籍離脱許可の流れ』として説明があります。

根拠条文:韓国国籍法第14条の2


<申請及び受付>

①国籍離脱申告期間内(満18歳になる年の3月31日まで)に国籍離脱申告ができなかった兵役義務未履行の複数国籍男性で、下記の要件をすべて満たした者が、
-外国で出生した者又は6歳未満の時に外国に移住した場合で、引き続き外国に居住している者
-国籍離脱申告期間内に国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者

②必要書類を揃えて住所地を管轄する在外公館(韓国領事館)に出向いて申請することで、
-必要書類については在外公館(韓国領事館)のホームページを参照すること

③提出された書類は在外公館(韓国領事館)の長が外交部長官を経て法務部長官へ送付される


<資格要件及び許可時の考慮事項>

①大韓民国国籍離脱許可申請の細部資格基準(国籍法施行令第18条の2第1項)に該当するかどうか及び大韓民国国籍離脱許可時の具体的な考慮事項に対する審査(国籍法施行令第18条の2第2項)

②必要時の追加立証資料要請及び在外公館(韓国領事館)など関係機関に事実調査実施
-資料補完要請書及び詳細記述書などを提出


<審議・議決>

①委員長(法務部次官)を含む官民専門家・諮問機関の構成員30人で構成(法務部長官審問機構)

②必要時、担当者・関係公務員・専門家などに意見聴取、関係機関及び団体専門家などへ必要な資料又は諮問など要請可能

③国籍審議委員会審議例外対象(国籍法施行令第28条第2号)
– 複数国籍者に該当しない場合
– 直系尊属が外国に永住する目的なしに滞在した状態で生まれた者の場合
– 6歳以上の年齢で外国に移住した場合
– 外国に住所がない又は住所地管轄在外公館長を経て申請をしなかった場合


<許可の可否決定>

法務部長官による決定


<告示及び通報>

①申請に対する結果は受付した在外公館の長から本人へ通知される

②許可の際:本人及び登録基準地家族関係登録官署の長が通知、官報告示
※住民登録がある者の場合、登録された住民登録官署の長に事実通知、すでに発給された大韓民国パスポートがある場合には外交部長官にパスポート番号等通知

③不許可の際:国籍関係の変動がないので本人へ通知されるのみでその他への通知なし


、、、かなり分かりにくい説明なので順次読み解いていくことにします。

帰化した特別永住者が韓国籍を回復した際、果たして再度特別永住者に戻れるのか?についての検証。

前回ブログの続きになります。

困難を乗り越え無事に韓国籍になった際、日本に在留する「外国人」になることをお忘れなく。

と言うことは、日本の在留資格(分かりやすくビザと呼びましょう)取得が必須になるわけです。

在留資格には20以上の種類がありますが、そのうちの何のビザがあてがわれるのか?

勿論誰しも『特別』永住権の再取得を望むのではないでしょうか?その名のとおり『特別』なビザですから、、、

ちなみに、以前、意図せずオーバーステイになった夫婦の場合は2人とも「定住者」のビザとなりました。

結論を言うと、過去に特別永住者だった人間はその時と同じように特別永住者のビザに戻せるのではと思いがちですが、そのようなワガママはとおらないようです。

これは法務省に問い合わせて分かったのですが、「入管特例法が施行された1991年」を起算点に、韓国籍回復後に『特別永住者』があてがわれる人とそうでない人に分かれます。

簡単に説明すると、「過去に一度でも特別永住権を持っていた人がそれを失うと、もう2度と特別永住者には戻れない」と言うこと。

詳しく知りたい方、その他のご用命は『そん法務事務所』まで(情報収集のみを目的とした問い合わせは堪忍してください)。

国籍回復の手続、日本に居ながら韓国籍を取得するまで。(続き)

2019年11月22日の投稿(ここを⇒クリック)、国籍回復手続きについての反響がここへ来て増えています。

中でも多いのが「後にこの夫婦に大きな災厄として降りかかったのでした。」について、一体何が起こったのかを知りたいとの問い合わせ。

問い合わせの多くは帰化によって日本人になった元韓国籍の方からのもの。

要望に答えて続きを話すと、「夫婦に起こって災厄とは、彼らが無事に韓国籍を回復したその日その瞬間に[彼らは外国人となり日本でオーバーステイになってしまった]こと。

本人らの認識不足と領事館の説明不足がその原因かと思います。

書類作成のみの依頼で申請後には僕の手を離れましたので、僕がその事実を知ったのはずいぶん後の事でしたが、、、

結論から言うと、難しい役所の手続きは「そん法務事務所へご用命を!」となります。

特にこのケースのように取り返しの付かない恐れのある手続きはなおのこと。

「餅は餅屋へ」ですよ。

ちなみに帰化した特別永住者が韓国籍を回復した際、果たして再度特別永住者に戻れるのでしょうか?

次回はこれについて検証してみようと思います。

 

「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」などなど。ニーズの多いワードに対処してまいります。

ブログのアップロードをずっとサボってしまっていました。

ホームページの写真を更新したこの機に、記事の定期更新をやってまいります。

僕のホームページやブログからのアクセスで多いのがタイトルにある「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」の各ワードにかかわる問い合わせ。

お客様・お客様候補者の要望に応えるべく、これら人気のワードを中心に今後のブログの更新を心掛けたいと思います。

「特定技能」に関しては業種が追加され全部で16分野となっており更なる需要が期待できる分野。

「国籍回復」とは日本に帰化した在日同胞からの問い合わせで、幼い頃に親の判断で日本人となったが韓国籍に戻したいとの相談。

「兵役」については、日韓の複数国籍を持つ男の子の親からの相談で、「国籍回復」とは真逆に子どもの韓国籍を失わせる手続きに関する相談。

これら多くのお悩みにについて情報提供(もちろん事務所の宣伝も含めて)を重ねてまいります!

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。(続きの続き)

先の事例は、結果的に祖先との紐づけを断絶した『創設許可申請』により韓国への身分登録を終えた在日4世の依頼者の話でした。

この方のように『最終的に自身とその家族の登録ができれば祖先との繋がり(紐づけ)までは望まない』ケースと、『祖先から脈々と続く身分関係を事実に基づいてキッチリ整理したい』とのこだわりを捨てられない方の2種類の依頼があります。

後者の依頼や相談が来る度、僕は『国に先祖代々身内の情報を管理されているのが日本と韓国ぐらいで、韓国の家族関係登録が植民地時代に日本が敷いた戸籍制度の生まれ変わりで、そもそも日本の戸籍制度自体「天皇制度における臣民の管理」から始まっていることを承知したうえでのこだわりなのかな?』と疑問を抱きます(天皇には戸籍がありません)。

自分の親が誰で自分の祖父・祖母が誰でなど、それぞれが自分で認識していればいいこと(実際韓国には족보(族譜)と言う先祖代々の親族図を管理する風習がある)。

国家による国民管理にそれが使われているとの観点を持つと、国に対する親族情報の提供は果たして必要なのかと思ってしまします。

僕がよくするたとえ話(実話)です。

80歳を超えた在日コリアン1世が死ぬ間際に、「実はワシの本当の姓(苗字)は金ではなく李だ。故郷も慶尚道じゃなく済州道だ。戦後に友人の金君の外国人登録を譲ってもらった。その後行方知れずとなった金君になりすましてずっと日本で生きてきたんじゃ、、、』。

このような話は稀ではなく数多く存在します。その事実を知っても尚、自身の姓(성)や本貫(본관)、故郷(고향)にこだわりを持つ在日コリアンを見ると、何だか滑稽に思えてならないです。

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