国籍・家族関係登録(戸籍)記事一覧
朝鮮→日本→朝鮮→韓国→日本。元在日コリアンの帰化申請。
- 2023.04.22(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),帰化申請業務関連
タイトルにあるのはある一家の国籍の変遷(移り変わり)を現したものです。
最初に『朝鮮(分断前の統一朝鮮)』があり、日本の植民地支配の頃の『日本』に変わり、日本の敗戦による棚ぼたから祖国開放が成され『朝鮮(韓国と分断)』となり、朝鮮(日本のマスコミが呼ぶ“北朝鮮”)』から逃れてきて『韓国』を経て、今回帰化申請が認められ『日本』に回帰(?)します。
ちなみにこの方の生まれは“北朝鮮”で、父母は日本で生まれています。
この方のようないわゆる“元在日コリアン脱北者(その子孫も含む)”については、日本政府は無条件での受け入れを実施しており比較的日本国籍取得のハードルも低いように感じます。
過去の“帰国事業”への加担に対する罪滅ぼしなのでしょうか?
その一方、“帰国事業”の一番の推進者であった団体は、この方のような存在に対して黙殺を続けています。
在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする④
- 2023.02.24(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),戸籍・住民登録
役所の職員いわく「あなた達夫婦が婚姻中であること証明する書類を持参してもらわないと『夫・妻』として載せることはできません」と言うのです。
「いやいや、つい先日〇〇市役所で婚姻届を出したばかりで離婚などするわけ無いでしょ!」と言う夫に、「だからそれを証明してもらわないと、、、あなた方は日本人じゃないので日本の戸籍が有りませんからこちらでそれ(離婚していないこと)を確認する方法が無いんですよ」と役所の職員。
ウソのようでホントの話。
事実、役所の人間が言っていることは正しいのです。
在日コリアンとて、何世代にも及んで日本に住んでいたとて、『外国人である』ことは昨日今日日本にやってきた外国人と何ら変わりありません。
『本国のパスポートが無い、ましてや本国に身分登録が無い』なんてあり得ないと考える役人の常識は決して非常識ではないのです。
在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする?③
- 2023.02.23(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),戸籍・住民登録
昨年こんな相談を2件受けました。
とある地域に住む在日コリアンの方が市役所で婚姻届を出しました。
結婚式を終えて新居に引っ越しをしたあと住所変更をしようと新しい住まいの管轄市役所を訪れ夫婦て転入届を出しました。
その後、社会保険の手続用に自身の住民票(妻が載ったもの)を請求したところ、、、
何と妻との関係が『同居人』となっていたのです。
すかさず「これは間違いですよ」と窓口へ訂正を求めたところ、思いもしなかった回答が、、、
【長いので続く】
在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする?②
- 2023.02.17(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),戸籍・住民登録
続きを書きます。
前回のブログで本国の独身証明書が出てこない在日コリアンは日本の役所で婚姻届が出せないかと言うと「そうではありません」となります。
実際僕の事務所に年に数回全国各地から問い合わせが来ますが、電話で下記のとおりに説明するとその後「先生の言ったとおりにすると届け出ができた」との返事をくれます。
要は『本国に自身の身分関係の届け出をやっていない(戸籍が無い)在日コリアンの特殊事情を考慮して『独身だと言うことを誓約する【申述書】なる書類を提出することで本来必要となる書類の提出を大目に見てもらう』やり方になります。
『それでも「ダメだ!」と言い張る役人がいたらその場で僕に電話ください』と言ってますがかかってきた電話はありません。
ちなみにこのような電話でのやり取りは全くの無償で事務所の経営においてはなんの利益も産みません。
それでもそうやって親切にやっているときっとどこかで別の依頼に繋がることを信じています。
ちなみに先日も電話相談でやり取りした女性からバレンタインのチョコが届きました。
連絡先が無かったのでこの場を借りてお礼します、、、ありがとうございます。
在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする?
- 2023.02.15(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
法律によって在日コリアンは日本でも韓国でも(領事館含む)婚姻届が可能です。
一つ厄介なのが、在日コリアンと言っても次のような種類の人間が存在すること。
⑴住民票は韓国、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り
⑵住民票は韓国、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し
⑶住民票は朝鮮、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り
⑷住民票は朝鮮、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し
⑸住民票は日本、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り
⑹住民票は日本、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し
違和感があるでしょうが僕が実際に見てきた方たちの分類です。
⑸と⑹については両親のうちの一方が日本人である場合に起こるケースで、2重国籍の方です。
タイトルにある『婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われ』るのは、それ以外の⑴~⑷のケースとなります。
当然ですが⑴と⑶については領事館に足を運び韓国人の独身証明書たる「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を入手して日本語訳を附して提出すれば済みます。
では⑵と⑷の方は日本で婚姻届ができないのでしょうか?
2012年7月8日をもって外国人登録法が廃止されました(未だに「登録済書」が取れると勘違いしている在日コリアンが多いこと、、、)。
この日を境に日本の役所では「特別永住者の在日コリアンもニューカマーの韓国人も同様に扱う」ように運用が変わったように感じます。
よって在日コリアン集住地域である大阪市生野区においても韓国籍・朝鮮籍問わず、何かにつけ「本国の身分証明書を持参するよう」に言うようになったのです。
【長くなりそうなので気が向いたら続きを書きます、、、】