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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

特別永住許可を失った方の話。

数年に一度のペースで「特別永住許可が無くなってしまったがもう一度取れますか?」との相談をいただきます。

結論から言うと、事の経緯に関わらず『不可』と申し上げています。

一度失った特別永住者の地位を回復させる手続きが無く、ほとんどの場合失われた原因が本人の過失によるためそのような『冷たい回答』になるのです。

様々な要因の中で最も多いのが『海外渡航中の再入国許可期限の経過』です。

それにしても、日本の入国管理局が空港で「このまま日本に入国すると特別永住許可が失われますよ。一度海外へ戻って再入国許可を延長されたほうが良いですよ!」とビックリするほど親切に言ってくれているにも関わらず、言うことを聞かないで日本に入ったため特別永住許可を失った方もおられ、正直自業自得の感も否めません。

このブログでも何度もアナウンスしていますが、日本で生まれた在日コリアンら特別永住者も所詮は外国人、『特別』とは何が特別なのか?外国人である自分自身やその家族の日本での身の処し方をいい加減理解すべきだと思います。

特別永住者ばかりが集ういわゆるコリアン系民族学校ですらそのような教育が行われている様子はありません。そもそも特別永住者自体の数も減っていることから特に僕が心配することでもないのでしょうか、、、

他人の外国人登録証を不正に使用し続けた老人の告白。本当の名前で生きたいとの希望は叶うのか?

遠い昔、我々の祖父母が何らかの事情で日本へ渡ってきて定住を始めました。

その末裔が僕たち在日コリアンであり今では4世、5世まで生まれています。

昨年、80を過ぎた高齢の在日コリアンから「私の名前は日本で使っているものではなく本当は別の名前がある、それに戻したい」との相談を受けました。

戦後の混乱期、他人の身分証を買い受けその人になりすまして日本での生活をはじめその後本当のことを告白する機会を逃して現在に至った高齢者が意外に多いことは、この仕事をしていてよく見聞きします。

相談者もまさにそのように生きてきた方です。

私が案内できることは「出入国在留管理局へ出頭し、事実を申述して調査を受け、それが立証され認定を受けた時点で改めて何らかの身分証(特別永住者証明書になるか在留カードになるかは不明)が発行されるのを期待するしかありません。」と言うもの。

しかし問題は当の本人のことよりもすでに帰化をした子どもたちが被る影響です。

子どもたちの日本の戸籍には親の欄にその在日コリアンの氏名が記載されていて、その方の身分がひっくり返ることにより<日本の戸籍の訂正>だけで済まされるのか<身分を偽った親の子として日本国籍を“不正に”を取得したとして何らかのペナルティーを受ける>のではないかとの心配が消えません。

最悪の場合、帰化が取り消さりたりしないだろうか、、、帰化した子どもの一人が直接法務局へ電話されたようで、まさにそのように脅されたとのこと。

相談者の気持ちは理解できますが、70年以上も日本で使ってきた身分を根底から覆すことの悪影響はとても多方面に及ぶのです。

ちなみに在日コリアンで故郷(コヒャン)や姓・本貫について異常なほどのこだわりを持つ方を見たことがあります(済州道出身者を見下すなど、、、そのような思考の方は手塚治虫の『アドルフに告ぐ』を読みましょう)が、案外その方のこだわりも真実かどうか怪しいものです。ちなみに僕のコヒャンは大阪だと思っています。

韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編②~

韓国籍夫婦の離婚が日本の役所で出来るかどうかの問い合わせに伺った法務局では、「即答しかねる」とのことで折り返しの連絡を待つことに。

丁重に対応してくれた男性職員からその後電話が来た。

その方の説明によると、「通達により離婚を受理することになっている」との簡潔な回答が得られた。

念のためその通達が見られないかと聞くと、「文書自体はお渡し出来ないが載っている書籍が存在する」との事なので早速『日本加除出版』で取り寄せた。

それを持って役所へ直行しとうとう〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届出を受理する〉旨の言質をいただいたのであった。

この件について詳しい情報をお求めの方は、当事務所へ直接のご依頼を!

韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編~

6月10日、16日のブログで韓国・朝鮮籍夫婦の離婚について取り上げましたが、その件について法務局から情報が得られたのでそれについて。

僕の事務所へ、とある韓国籍夫婦から離婚をしたいとの相談がありました。

何でも『区役所へ離婚届を出しに行ったところ、韓国人男女の離婚なので領事館に行くように言われて何度も追い返された!役所の人間を何とかしてほしい。』と、お怒りの様子。

僕の頭の中でも一瞬、『いや、それは役所の人の説明が正解でしょ!』とよぎった。

それでも丁重に、『何か方法がないか探してみます。』と返事をしておいた。

何分、コロナのおかげで〈事務所始まって以来の暇〉を持て余してるので、どんな相談にも真摯に応じている今日このごろ。

ついでのある日に法務局国籍課へ〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届の可否〉について見解を求めに出向いたのです。

すると、法務局戸籍課から予想外の回答が、、、

【次回へ続く。】

韓国領事館での書類集めが大変なこと。帰化、相続、どちらの場合も証明書類を持参すること!

ほぼ毎週のように韓国領事館に行って家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を発行してもらっています。

僕は直接行かず事務員さんに領事館の件は任せっきりです、、、

最近また領事館での書類入手が難しくなったとの噂を聞いていましたがこれが事実のようで、早速業務に支障が出ています。

韓国大法院決定により兄弟姉妹間での書類入手ができなくなって久しいですが、この部分がより厳格な取扱いになりました。

たとえて言うと、僕が僕の姉や妹の家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を取れなくなったということ。

両親が亡くなっていてもこの要件はわかることがなく、相続などで兄弟関係がややこしい方は苦労しています。

韓国の弁護士にまで依頼しないといけないケースも出てきていて<在日コリアンを対象とした解決策>を何か考えないといけないかと思います。

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