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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

出生届を探す旅。「昭和20年生れ、キム・ジヨン」を求めて。

日本の公務員は極めて真面目な方が多く、「待たせることに平気なこと」、「超保守的なこと」、「責任を負わないように仕組まれていること」以外は文句はない(多すぎますか、、)。

特に文書の保管・管理に関しては驚くほど一生懸命で、70年前に提出した出生届などの届出書もしっかり保管してくれている(桜を見る会の名簿はありませんでしたが、、、)。

これがあるので、70代の在日コリアンの方がその年になって急に「韓国へしょっちゅう行きたいから韓国のパスポートが欲しい!」との要望に僕も答えることが可能になります。

ただ、いくら日本の役所の文書管理がすぐれているからと言っても、『いつ、どこへ出したか?』が分からないことには出生届などを探す旅は終わらない。

出生届に限って言えば『出生時から数日以内』に出されている場合が多いので『いつ』のところはクリアできるのですが、問題は『どこへ』です。

出生届の提出先として考えられるのは、①出生当時の両親(母親)の住所地、若しくは②出生地(生まれた病院の所在地)に限られるのでそこから捜索を始めます。

生れたときから生野区から出たことがない僕のような大海を知らない蛙ならすべて生野区役所が保管してくれているとわかりますが、住所を転々としていたり親が亡くなっている方の場合、その行方を追うのも一仕事です。

思い当たる先に請求をかけますが、一度に見つからない場合もしばしばです(役所の方は必ずと言っていいほど出生時から数年間分を調べてくれる。本当にありがたい限りです。)。

【少し長引いたので次回へつづく、、、】

出生届が無い在日コリアンの韓国家族関係登録簿(旧戸籍簿)への登録の可否について。

専門職として困難な事案が持ち込まれるのは覚悟の上ですが、日本にいながら韓国の身分登録を遠隔で処理するのはやはり骨が折れます。

僕の事務所では基本的に領事館を通さず、ソウルにある「在外国民家族関係登録事務所」や場合によっては本国の裁判所へ直接相談を持ち掛けていますので、当然にハングルの理解と韓国法の理解が求められます。

法律の中身は日本と似通っている韓国ですが、そもそも日本でも人の身分関係にかかわる業務など持ち込まれることは稀です。

今相談に乗っている事案はいずれも1945年以前に出生した在日コリアンについて日韓で相違している氏名や生年月日を一致させるためのもの。

まるっきりできない訳ではないのですが、この当時の日本の役所の書類(出生届記載事項証明書)の保存状況がまちまちであることが厄介です。

韓国の役所も昔と違ってしっかりと疎明資料を求めますから、日本の公的資料に基づいて手続を進めるのです。

では、日本で出生した旨の公的な証明書がない場合、一体どうすればよいのか、、、

<次回に続く。>

国籍回復の手続、日本に居ながら韓国籍を取得するまで。

相変わらず在日コリアンはじめ、多くの外国人の方から帰化許可申請についての相談やオファーを受けます。

実際に受任するまでに時間を要しますが、直接事務所へ訪ねて来られる場合の成約率は他の業務より格段に高いものです。

また、これとは真逆の手続、「帰化して日本国籍を取得したがそれを韓国籍に戻したい」との相談もちらほら見受けられます。

帰化申請と違ってほとんどが相談で終わるのですが、この手続に臨んだことが過去に1度だけあります。

その夫婦はどちらも60代の方で、30年~40年前に日本の国籍を取得、夫の強烈な韓国への帰趨本能からか、国籍を韓国に戻そうとなったのでした。

韓国国籍法を調べ、日本に居ながらでも韓国国籍の再取得(国籍回復届出による)が可能であることを確認、いざ韓国領事館へ申請を行いました。

領事館の方も、『領事館では初の受付になるので、少し時間をいただきたい』と自信なさげ。

この時の領事館の不安げな対応が、後にこの夫婦に大きな災厄として降りかかったのでした。

ちなみに韓国への国籍回復はできたのですが、、、

国際相続について。日本国籍取得後と取得前の身分関係書類の集め方。

昨年、今年と、相続に必要となる身分関係書類の収集作業(主たる依頼内容は相続関係説明図の作成)が安定して舞い込んできます。

それだけ日本の家族関係が国際化していること、また、在日コリアン1世、2世の高齢化が進んでいる証拠でもあります。

僕が主に請け負うのは司法書士や弁護士からの相談と依頼です。

僕ら行政書士を下請け業者のように重用してくれている(あえてへりくだった言い方をします、、)お得意様からの依頼ですので、その期待を裏切らないように迅速・丁寧に対応しています。

日本に生まれ育ちその後日本の国籍を取得された元在日コリアンの相続関係書類は、韓国本国が発行する家族関係登録事項証明書や除籍謄本、現在の国籍国たる日本の戸籍謄本、さらには旧外国人登録法により作成された外国人登録原票など、多種多様な書類を複数の機関へ請求する必要があります。

特に韓国の身分関係書類については、ほとんどの在日コリアンが行ったこともない駐日韓国領事館へ赴く必要があります。

当事務所では、相続関係説明図の作成業務の補完作業としてこれを一括して請け負い、依頼者の手を一切煩わせることなく作業を進めます。

特にここ最近の規定の変更により、韓国領事館での家族関係登録事項証明書の入手は困難を極めるため、その道のプロで領事館との折衝でも他の事務所に勝る『そん法務事務所』への依頼は、大きなメリットがあること必須ですよ!(所長の個人的な所見、、)

前回までのシリーズ<韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例>に関しての反響が早速多数来ている件。

2004年9月20日以降に日本の役所で協議離婚届出を行った韓国人夫婦が、再度領事館へ出頭して離婚手続きをしなければならないとのブログをアップしたところ、それを見た在日コリアン数人(男性からも女性からも)から問い合わせの電話やメールをいただいております。

相談の内容は概ね同じで、「子どものパスポートを作るために、この難局をどうやって乗り越えたらよいか?」といったもの。

女性からは特に、「何んとか前夫との接触を避けて子どものパスポートを取得する方法は無いか?」との切実とも思える相談。

結論から申し上げると、先のシリーズブログでも紹介した通り、3つの選択肢が考えられ、そのいずれにおいても上記の<切実な願い>に100%お応えすることはできません。

日本で生まれ育ち日本の法律にのみ馴染んだ在日コリアン3世、4世に、『貴方たちは韓国人だから韓国の法律に則って生きなさい。』と無神経に言い放つのは酷に思われます。

一方で、自ら好んで3世代4世代にも渡って異国の地で外国籍を維持し続ける生き方には、それ相応のリスクと覚悟が伴うことも知る必要があるのではないかとも思います(今回紹介したケースや兵役問題然り)。

日本の国は在日コリアンに本国の国籍の維持を強制しているわけでは決してありませんから、、、

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