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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望。

在日コリアンもれっきとした〝韓国人・朝鮮人〟として扱われる事実については本ブログでも散々お伝えしたところ。
身分上の手続として日本人と大きく異なるのが離婚についての届出です。
日本と違って韓国では、「届出書一枚出せば離婚」とはならないのです。
朝鮮に至ってはそもそも協議離婚自体認められません。
そうすると在日コリアン同士の夫婦はその国籍欄が韓国であれ朝鮮であれ、日本の役所で離婚届を提出するだけでは離婚は成立しないのでしょうか?
これの疑問にぶつかることが最近特に増えています(相談が多いです)。
これには、このブログのタイトルにある夫婦間に生まれた子どもの出生についての韓国戸籍(家族関係登録簿)整理が大きくかかわるのです。【次回へ続く】

韓国家族関係登録(旧戸籍)整理における日本の役所発行書類収集のコツ。

昨年は比較的小休止となった在日コリアンからの韓国家族関係登録(旧戸籍)整理業務の依頼。

本年は遠方からの問い合わせも増え、多数の依頼をいただきました。

日本の役所の厳格な対応に比べると、韓国の役所のイメージは「多少のことは大目に見て適当にやってくれるのでは!」と思っている方が多いのではないのでしょうか?

しかし、最近は韓国の役所の方でも仕事をとても正確にこなしていて、特に数年前に<在外国民家族関係登録事務所>が立ち上がってからは申請受理時の書類に対する厳格性は飛躍的に上がったように思います。

これまでほとんどクレームがついたことがなかった当事務所からの郵送申請についても度々<ものいい>が付きます。

その主だった理由は、韓国に登録されている身分事項と日本の役所が交付する届出受理証明書の記載内容の軽微な齟齬。

よくあるケースとしては、在日3世のある男性の出生届受理証明書(もう一つ記載事項証明書があるがその違いについては後日)を入手してみると、その方の父の生年月日が韓国に登録されているものと若干違っているような場合。

このような場合だと『同一人物である確証が持てない』との理由で申請受理を拒絶されます。

そこで我々が良く使う方法が日本の役所での『追完届出』です。

これについては後日詳しく説明したいと思います。上記のようなケースでも解決する方法がありますので、、、

日本に帰化した韓国人がやるべき『家族関係登録』の国籍喪失申告(届け)について

数十年前に日本の国籍を取得したにも関わらず、いまだに韓国の家族関係登録(旧戸籍)に名前が載っているのを気にして、最近になってその抹消手続について依頼される方が増加しています。

これの現象は、相続などが発生した際に、自分でも気づかなかった韓国での身分登録の存在に気付いたことで発生しているようです。

実際に手続の中身を覗いてみると、韓国の国籍法に規定が置かれていて、在外公館へ『国籍喪失申告』を行うことで手続が完結されます。

申請から実際に処理が完了するまではおよそ6カ月と言う長い時間を要します。

また、難儀なのが、この手続の添付書類に日本のパスポートのコピーが必要なこと。

以前、ご高齢の方からの依頼の際に日本のパスポートの添付は絶対的要件かを問い合わせたことがありますが、必ず必要だとのことでした。(試しに韓国の法規定を調べましたが、事実でした。)

海外に行く用事もないのにわざわざそれだけのためにパスポートを作るのに違和感を持ちますが、仕方ありません。

韓国のパスポートを取得する前の手続について。

在日コリアン(ここでは特別永住者のことを言う)とて、日本においては外国人として扱われるのが当然です。

それ故、他国に居ながら自国の身分証を持たないのは不便な状況に陥りやすいです。

例えば、最近では相続により亡くなった方の資産を引き継ぐときや遺族年金の受け取りの場面で、「外国籍のあなたの場合は本国の書類により親族関係を立証してください。」と当然のように言われます。

以前であれば、特に在日コリアンは<日本の役所が管理する外国人登録台帳>により親子関係・親族関係の証明ができていましたが、2012年7月8日をもって外国人登録制度は廃止となり、それに頼ることができなくなりました。

そこで、最近では本国のパスポートを持つこと及びそれに先立って行われる韓国家族関係登録簿への登載を求める依頼が増加しています。
親が亡くなっていたり、親自身が本国に身分登録がなく、親との関係を絶って自身から家族関係登録を作る「家族関係登録創設許可手続」を求められるケースも多いです。

ここ最近、創設手続完了までの時間は以前より大幅に延びていて、5カ月を要する場合もあります。

何事もことが起こってから慌てて動くよりも、事前の備えが肝要だと思いますので、ご希望の場合当事務所へお問い合わせください。

韓国領事館で交付を拒む、<除籍謄本等、相続手続に必要となる資料>を、理詰めで勝ち取ろう。

最近領事館へ行くと、やたらと請求した書類の交付について拒まれることが多くなりました。

こちらも依頼者からの要望に基づいて何とかそれを奪取しようと努力します。

先日も明らかな相続人からの請求で、父方の祖父母・祖父の兄弟姉妹・叔父・叔母の除籍謄本と家族関係登録証明を出してもらうよ請求をしたところ、「直系血族ではない傍系血族のものは、その方の身分では取れません。」と遮断された。

一旦その日は引き下がったものの、どうにも納得いかない僕は、韓国の法律(家族関係登録法、行政手続法)をしらみつぶしに調べ、『このケースは交付可能』との結論を出すに至った。

後日、再度窓口へ職員を向かわせると、想像した通り、「このケースでは出せません」との回答。

すかさずこちらかから担当領事へ電話して、法に基づいた解釈の実行と、これが重要だが<不交付処分とする場合、根拠を示した書面を交付すること>を求めた。

検討して折り返し回答するとのことでしたが、その後、僕の請求は無事に通り、請求した書類が全て交付された。

日々沢山の来訪者の「無理からの」要望に忙しく対応してておられる領事館職員の方の仕事振りには敬意を表しますが、今回のようにルールで定められた範囲内での請求には、ルールに則った判断がなされることを望む。

【領事館での書類請求でお悩みの方は、是非、そん法務事務所までご一報を!】

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