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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

韓国の戸籍(家族関係登録)整理手続でありがちな苦難について。~日本の役所での追完届出②~

子の名前以外の追完届は、どのような場合に必要となるのか?

それは次のようなケース。

ある在日コリアンから自身の名前を韓国戸籍(家族関係登録)に乗せて韓国のパスポートを取りたいとの依頼があります。

その方のご両親はすでに韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載っていて、あとは本人の出生を届け出れば済む話。

比較的簡単な手続きのはず。

ですが、このような依頼の約半数のケースでまさに「追完届」を要することになります。

何故かというと、この方の出生届を韓国に届出る(戸籍(家族関係登録)整理として)場合、日本の役所に保管されている当人の出生届(正確には受理証明書)を取り寄せてこれをハングルに訳し、申請書に添付して提出しなければなりません。

そこで、取寄せた当人の出生届を確認すると、

①父の漢字氏名が現在のものと違っていた、や
②母の生年月日が現在のものと違っていた、や
③本人の氏名が全て現在のものと違っている、

といったケースが散見されるのです。

これを直すために行うのが追完届出で、これをしない限りご本人の要望に応えることができないのです。

では、どうやって”ハードルの高い”追完届出をクリアするのか、、、

それは当事務所へご依頼ただけますようにお願いします!

韓国の戸籍(家族関係登録)整理手続でありがちな苦難について。~日本の役所での追完届出~

在日コリアンの方の相続やパスポート申請の依頼が多数ありますが、その過程で日本の役所へ「追完届」をお願いする機会が多くあります。

日本人の場合、出生や婚姻、死亡の事実を戸籍法に則り役所へ届出するのですが、追完届とは、その届出た内容について後日付け足しを行う行為です。

多いのは、子どもが生まれた際に出生届を14日以内にしなければならないのですが、その時点で子どもの名前が決まってないとき、名無しの子どもの出生届を受理してもらって、後日名前が決まってから届出の内容の一部(子の名前)につて「追完届」を行うケース。

これは日本で各種届出を行った外国人も行うことができます。

僕は韓国戸籍(家族関係登録)整理を行う際に特に大阪市内の役所(生野区や東成区)でお願いすることが多いです。

しかし、この「追完届」、一筋縄ではいきません。

先日もある地方都市へ届出の受理を求めると、『子の出生による名の「追完届」以外、取り扱ったことがないので、検討させてください』といった始末。

結局その役所は管轄法務局へお伺いを立てたので法務局の厳格な助言により追完届が不受理となった。

他の役所でも最近になってなんだか受理してもらうにハードルが上がっているように思うのだが、、、

【次回は追加届出について事例を交えて解説してみます。]

在日コリアンの相続放棄について。(日本の裁判所での手続)

比較的たくさんの相談を受けることが多い在日コリアンの相続に関する事案。

つい先日もごく親しい友人から「亡き父の相続放棄をするのに裁判所へ提出書類等、何が必要か教えてほしい!」との相談の電話があった。

これまでも沢山の弁護士先生やクライアントからオファーをいただいて関連業務をしているので、「お安い御用!」と説明をして友人価格でできる範囲を業務として引き受ける旨伝えた。

そこで業務依頼となったのだが、僕の事務所で手伝うのは、相続関係図の作成と相続関係を証明する資料の収集である。

本人への聞き取りから被相続人(亡くなった方)と相続人等は全て韓国に身分登録がされているとのことであったので、確認から委任状と身分証のコピーを用意してもらい領事館で「相続関係を立証する家族関係登録簿及び除籍簿の記録の証明」を入手、その後翻訳作業に入っている。

ここで駐大阪大韓民国総領事館の最新の情報を提供します。

つい先日から、一部の除籍謄本と親養子入養関係証明書の委任状による請求の場合の発行に制限が設けられました。

今まで入手できたものが急に取れなくなってしまったのです!

領事館の職員の説明では、「今までは大阪領事館独自の判断で交付していたものをルールに則り取れる範囲を明確化した。」のだそうだ。

兄弟姉妹が互いの証明書を取れなくした大法院決定から、ますます仕事がしにくい状況となってしまっています、、、

日本と韓国の重国籍の方の韓国家族関係登録整理手続について。

韓国籍の父と日本人の母を持つ重国籍の方からの依頼で、韓国家族関係登録簿へその方の身分登録を行う作業をお手伝いしました。

これから生まれる重国籍の子どものことで相談を受けることは多いのですが、成人された大人の方からご自身の韓国戸籍(家族関係登録)への登録作業の依頼を受けたのは初めてでした。

何故かというと、日本で日本人と外国籍者の間の子として生まれた場合、その子は日本国内では日本人として扱われるからです。

すなわち、外国人たる証明書(在留カードや特別永住者証明書)を持つことができません。

日本人の親の戸籍に日本人の子として載せられます。

今回の依頼者は僕のブログをお読みになって事務所へ訪ねてこられましたが、普段僕が行っている仕事よりも3倍近くの時間と書類(日本の戸籍謄本等)を必要としました。

また、『兵役制度』が存在する韓国では、37歳未満の男性の場合、兵役の問題もかかわってくるのでそのあたりのことも含めて事前によく説明する必要もありました。

無事に完了して本当に良かったですが、その方が今後自身の国籍についてどのように向き合っていかれるのか興味が湧きます。

『朝鮮』国籍のままでの韓国戸籍(家族関係登録)整理成功例。領事館を経由しないケース。

相続に絡み韓国の戸籍(家族関係登録)証明書が必要となるケースで、日本の生年月日と韓国のものとが違っているのを一致させたいといったケース。

このようなケースの場合、「ナゼ生年月日が違っているのか?」、その理由はわからないのことが大判です。(ほとんどの場合で祖父や韓国在住の親族が手続をやってくれたのでしょうが。)

これを正すのは、最初から名前が載っていない方の場合よりもはるかに面倒です。

ナゼなら、普通に名前を載せる場合は、韓国領事館や韓国の役所(在外国民家族関係登録事務所)へ依頼できるのですが、生年月日や漢字氏名を訂正する場合は(韓国領事館を経由して)韓国の裁判所にお願いしなければならないからです。

昔の人たちが良かれと思ってやってくれたこととはいえ、今となっては余計なおせっかいだったと思います。(どうせやるならちゃんとしてあげればよかったのに、、、)

今回依頼を受けたケースも相続にからみ韓国の書類を取りよせたものの、相続人のうち2名の生年月日を訂正する必要があり、韓国の裁判所へお願いしてこれを訂正したもの。

この2名はいずれも日本の身分登録上の国籍は『朝鮮』となっていたので、韓国領事館では受け付けてもらえない案件。

領事館が何を根拠に受付を拒むのか不明ですが、裁判所相手だとルール(法律等)に則った話し合いができるのである意味楽なのです。

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