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日本と韓国の重国籍の方の韓国家族関係登録整理手続について。

韓国籍の父と日本人の母を持つ重国籍の方からの依頼で、韓国家族関係登録簿へその方の身分登録を行う作業をお手伝いしました。

これから生まれる重国籍の子どものことで相談を受けることは多いのですが、成人された大人の方からご自身の韓国戸籍(家族関係登録)への登録作業の依頼を受けたのは初めてでした。

何故かというと、日本で日本人と外国籍者の間の子として生まれた場合、その子は日本国内では日本人として扱われるからです。

すなわち、外国人たる証明書(在留カードや特別永住者証明書)を持つことができません。

日本人の親の戸籍に日本人の子として載せられます。

今回の依頼者は僕のブログをお読みになって事務所へ訪ねてこられましたが、普段僕が行っている仕事よりも3倍近くの時間と書類(日本の戸籍謄本等)を必要としました。

また、『兵役制度』が存在する韓国では、37歳未満の男性の場合、兵役の問題もかかわってくるのでそのあたりのことも含めて事前によく説明する必要もありました。

無事に完了して本当に良かったですが、その方が今後自身の国籍についてどのように向き合っていかれるのか興味が湧きます。

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