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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

帰化の落とし穴。~その3~

前回までは2重国籍となった子の国籍問題について紹介しました。

僕が問題とするのは、2重国籍になったままの子どもが放置されているケースが多いと言うことです。

どういうことかと言うと、韓国籍だった夫は帰化により日本国籍を取得、妻はもともと日本人。

一方、子どもはと言うと、国籍選択をしない限り日本と韓国の両方の国籍を持ったままになります。

わかりにくいのが、日本に住んでいる限りその子どもは外観上日本人としか見えないと言うこと。

(2重国籍であっても日本の国はその子どもを日本人として処遇します。)

そこで忘れてはならないのが、男の子の場合、2重国籍を放置しておくと、韓国には兵役義務が存在することなのです。

本事例の場合、子どもが18歳になるまでに韓国国籍を離脱しないと、兵役義務の関係で韓国国籍離脱が一定期間できなくなります。

続く。

帰化の落とし穴。~その2~

過去には日本も韓国も父兄血統主義と言って、生まれた子は父親の国籍を持つことになっていました。

それが改正され、現在はどちらの国も父母両系血統主義を取っています。

すなわち、本ケースのように、韓国人父と日本人母の間に生まれた子どもは韓国と日本の二つの国籍を取得することになります。

そして、そのうちのいずれかの国籍を選択することができるのです。

国籍の選択を誰がするのかと言うと、日本の場合、15歳以上であるときは子ども自身が,15歳未満であるときは法定代理人が届け出て行います。(韓国も同様です。)

ただ、子ども自身が一定の年齢に達した場合、

韓国法によると、①満20歳になる前に複数国籍者になった者は満22歳になるまでに、②満20歳になった後に複数国籍者になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

となっていますし、

日本法でも、①外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、②その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

と同様の規定が置かれています。

次回へ続く。

帰化の落とし穴。~その1~

こんなケースがあります。

夫:韓国籍

妻:日本籍

子ども(男の子):2重国籍

依頼により夫の日本国籍取得手続(帰化許可申請)を行う。

無事に夫が日本国籍を取得し、業務完了。

上記のような仕事を複数こなしてきました。

が、最近になってあることが理由でこの仕事の終わらせ方に不安を抱くことになりました。

その理由は、、、

韓国人男性には兵役義務が課されるという事実。

また、在日コリアンも兵役に行かなければならない事情が生じたこと。

続きは次回。

ムンジェイン大統領が発した指示の履行状況が知りたい。

韓国のムンジェイン大統領が会見で「朝鮮籍同胞の韓国渡航の正常化」を指示した報道に接しました。

私の知人が、誰かがフェイスブックにアップされた動画を送ってくれて知ったのですが。

韓国はアメリカ同様大統領制で日本と違って決定から実行が早いです。

李明博、朴槿恵と違い北韓との対話重視の姿勢を見せるムンジェイン大統領の指示に、在外公館の職員はすぐに対応してくれるのでしょうか?

<朝鮮籍>同胞の韓国渡航が遮断されて長くなるが、その間、<朝鮮籍>の同胞数は激減したと知る。

マイノリティーの中のマイノリティーである<朝鮮籍>同胞に、同族の国家だけでも手を差し伸べて欲しいものだ。

在日コリアン離婚事情(ケーススタディー)

日々の業務で疑問に思っていたことについて自分なりに決着がついた。

①韓国籍女性と朝鮮籍男性が2000年に結婚し、

②二人の間に子供が生まれ、

③2005年に離婚した。

上記のケースで

④2017年9月1日に子供の出生を韓国へ届け出る場合、

日本の役所に提出した①と②と③の届出が韓国で有効な届出として扱われるかどうか?

結果は、

①=有効

②=有効

③=有効な届出とならない。

すなわち、子供の出生を届出るために夫婦は婚姻中の夫婦に戻り、離婚するためには日本の裁判所へ調停離婚を申し立てなければならない。

意外だったのは、韓国の戸籍先例で在日の「朝鮮籍」者も韓国国民だと認めているところ。

昔僕が朝鮮籍だったころ、韓国領事館で同様の主張をするも職員に全く相手にされなかったことが思い出される。

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