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在日コリアンの相続放棄について。(日本の裁判所での手続)

比較的たくさんの相談を受けることが多い在日コリアンの相続に関する事案。

つい先日もごく親しい友人から「亡き父の相続放棄をするのに裁判所へ提出書類等、何が必要か教えてほしい!」との相談の電話があった。

これまでも沢山の弁護士先生やクライアントからオファーをいただいて関連業務をしているので、「お安い御用!」と説明をして友人価格でできる範囲を業務として引き受ける旨伝えた。

そこで業務依頼となったのだが、僕の事務所で手伝うのは、相続関係図の作成と相続関係を証明する資料の収集である。

本人への聞き取りから被相続人(亡くなった方)と相続人等は全て韓国に身分登録がされているとのことであったので、確認から委任状と身分証のコピーを用意してもらい領事館で「相続関係を立証する家族関係登録簿及び除籍簿の記録の証明」を入手、その後翻訳作業に入っている。

ここで駐大阪大韓民国総領事館の最新の情報を提供します。

つい先日から、一部の除籍謄本と親養子入養関係証明書の委任状による請求の場合の発行に制限が設けられました。

今まで入手できたものが急に取れなくなってしまったのです!

領事館の職員の説明では、「今までは大阪領事館独自の判断で交付していたものをルールに則り取れる範囲を明確化した。」のだそうだ。

兄弟姉妹が互いの証明書を取れなくした大法院決定から、ますます仕事がしにくい状況となってしまっています、、、

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