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前回までのシリーズ<韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例>に関しての反響が早速多数来ている件。

2004年9月20日以降に日本の役所で協議離婚届出を行った韓国人夫婦が、再度領事館へ出頭して離婚手続きをしなければならないとのブログをアップしたところ、それを見た在日コリアン数人(男性からも女性からも)から問い合わせの電話やメールをいただいております。

相談の内容は概ね同じで、「子どものパスポートを作るために、この難局をどうやって乗り越えたらよいか?」といったもの。

女性からは特に、「何んとか前夫との接触を避けて子どものパスポートを取得する方法は無いか?」との切実とも思える相談。

結論から申し上げると、先のシリーズブログでも紹介した通り、3つの選択肢が考えられ、そのいずれにおいても上記の<切実な願い>に100%お応えすることはできません。

日本で生まれ育ち日本の法律にのみ馴染んだ在日コリアン3世、4世に、『貴方たちは韓国人だから韓国の法律に則って生きなさい。』と無神経に言い放つのは酷に思われます。

一方で、自ら好んで3世代4世代にも渡って異国の地で外国籍を維持し続ける生き方には、それ相応のリスクと覚悟が伴うことも知る必要があるのではないかとも思います(今回紹介したケースや兵役問題然り)。

日本の国は在日コリアンに本国の国籍の維持を強制しているわけでは決してありませんから、、、

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