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帰化申請業務関連一覧

日本と韓国の重国籍者が日本国籍を選択する際にとるべき行為について。(韓国の『兵役』についての観点から。)

ご承知の方も多いと思いますが、韓国には兵役制度が存在しています。

徴兵製について詳しいことはここでは割愛しますが、重国籍の年少者(男性に限る)が日本国籍を選択する場合、特に注意が必要です。

日本も韓国もほぼ同様に、一定の年齢に達した時点で、重国籍者はどちらかの国籍を選択することができる旨、国籍法にて規定しています。

ただしかし、男性に限っては注意が必要です。

韓国の国籍法では、その第12条により、『男性の複数国籍者は、18歳になる年の3月31日までに大韓民国の国籍を離脱しなければ、兵役義務を解消(履行)した後にのみ、国籍離脱が可能である』と決まっています。【※注】

日本とは違い男女で国籍についての決まりごとが違っています。

最近、韓国の兵役に関する相談が、在日コリアン・ニューカマー問わず増加していますが、そこには分断国家特有の『徴兵制』の問題が横たわっていることを実感させられます。

韓国の年齢を計算する方法は下の計算式通りです。

【※注】韓国の年齢計算
 現在の年(とし) 生まれた年 + 1
 例えば、2018年現在、1990生まれの人は、
 「2018 - 2000 + 1=19歳」

帰化申請不許可後のフォローについて。不許可理由と再申請の行方、、、

僕の事務所でもあまり経験はありませんが、帰化許可申請が不許可になる場合も全くないわけではありません。

不許可となった場合、何かしら不許可の理由が存在するはずですが、この帰化許可申請については全くのブラックボックスと言ってよく、審査の過程や審査基準、不許可の理由なども全く開示されないのが現状です。

それを踏まえたうえで、不許可の経験をした方からの相談や再申請の依頼を受けることもありますが、これはとても困難を伴なう業務と言えます。

法務局窓口では、口をそろえたように「不許可の場合、結果から2年経過してから申請すべし」と案内していますが、やはり不許可の理由如何によっては、2年以内の再申請で許可が出ることも考えられます。

つい先日も不許可後の再申請に取り組んだところですが、正直結果がどのように転ぶのか想像もできません。

依頼者にはその点も十分に理解させたうえで着手していますが、実際に僕の言葉をどこまで真剣に受け止めてくれているかは、それこそ『ブラックボックス』なのであります、、、

子どもの在留資格について。家族滞在、定住者、日本人の配偶者等など、、、

親に伴って日本にやってくる子どもたち(成人・未成年関わらず)は何のVISA(在留資格)で滞在することになるのでしょう。

つい最近、僕がお手伝いした韓国人家族の例だと、
世帯主(妻):経営・管理
配偶者(夫):家族滞在
子ども2名:家族滞在
として在留許可を得ました。

本例の場合、子ども2名はいずれも未成年でしたが、ルール上は子どもの年齢に制限はありません。

すなわち、本例の子ども等が30歳であったとしても、それのみを理由に在留を認めないとはできないのです。

一方でこんな例も、
日本の方と再婚した韓国人女性でその後日本の永住権を取得した後、韓国で大学を卒業した自身の娘(年齢22歳)を日本へ呼び寄せようとした場合、娘は『永住者の子』としてVISA(在留資格)がもらえるか?
答えはNO!となります。

上の例だと、日本に来たばかり(同時に来た)でそれも在留期間1年足らずの親にくっついて30歳の子のVISAが許可されたのに、
下の例では永住権まで取得している親のしかも22歳の子のVISAが許可されない、

何とも不思議に思えますが、ルールがそうなっている以上仕方がないことです。

では下の例で母(韓国人女性)が日本に帰化していたとしたらどうでしょう?
実はこれも同じで、娘は『日本人の子』としてVISA(在留資格)をもらうことはできないのです

すなわち、『永住者の子』も『日本人の子』も、外国籍である限り、その身分をもって日本での在留が認められるのは未成年(未婚者)に限られるのです。

法務局での帰化許可申請受付事務のあれこれ。

帰化許可申請手続では何人も代理申請が認められていないため、申請者自身が必ず法務局へ出向かなければならない。

また、家族単位での申請が多いため、家族全員が一堂にそろって法務局へ出向くことになる。

本日もある地方法務局で受付のために家族全員に同行しているわけですが、窓口ごとにその受付事務の方法はバラバラだ。

僕が一番よく利用している大阪法務局本局(天満橋)では、面接以外は全て予約が必要なく、こちらの都合でいつでも行くことができる。

また、窓口は8時30分から開いているので、申請の日は僕が一番に訪問して先に書類のチェックを済ませ、申請者には9時頃に来ていただくことにしている。

そうすることで申請者に余計な待ち時間を作らずに済むのだ。

もちろん、申請当日は事前に十分な書類のチェックを終えて訪問するのは当たり前で、申請者(お客様)の大事な時間を無駄にするようなへまはできない。

本日お伺いしている法務局では、他の法務局では普通に行われている書類の事前チェックの際の行政書士の立ち合いもダメで、申請者ご家族が法務局担当者の面前でじっと書類のチェック作業を見守っている状況。

「僕が横にいて説明してあげたほうがよっぽど時短が可能なのに、、」と思いつつ、大事な申請行為に至って要らぬ発言は慎むように心がけている。

2重国籍問題。揺れているのは国家のみなのか。

オーストラリアの国会議員が2重国籍が判明したことで失職するケースが増えているらしい。

日本でも民進党の蓮舫氏が2重国籍を指摘されて矢面に立たされていたのが思い出される。

では2重国籍者はどのようにして生まれるのか。

身近なケースで言うと、例えば日本人女性<Bさん>と結婚した在日韓国人<Aさん>がいたとしましょう。

その夫婦間に男の子どもが生まれました。その子が<Cちゃん>です。

現在の日韓の法律によりますと、<Cちゃん>は生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つことになります。これは韓国に戸籍(家族関係登録)があろうがなかろうが関係なく2重国籍です。

ここで<Cちゃん>が生まれた後に<Aさん>が日本国籍に帰化したとしましょう。

晴れて<A,B,C>は家族全員が日本の戸籍に載り日本人として生きていけます。

がしかし、<Cちゃん>の韓国国籍はどうなるのか?

日本にいる日本と他の国籍の重国籍者は皆、日本においては日本人として扱われます。

その証拠に、<Cちゃん>も在留カード(旧外国人登録証)を持つことはできません。

ただ、<Cちゃん>は<Aさん>が帰化したからと言って韓国籍を失うわけではないのです。

では、<Cちゃん>の2重国籍を解消するにはどうすればいいのか、、、

(少し長引いたので次回に続きます。)

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