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帰化申請業務関連一覧

帰化許可手続の流れについて。

昨年から帰化手続についての相談や依頼が増えています。
確か法務省の統計では帰化許可者数の推移は概ね減少している筈であるのですが。
何にしても行政への許認可手続においての依頼が多いに越したことはないので、ありがたいことです。

今日のブログでは帰化をお考えの外国籍住民が知りたい、帰化許可手続のおおよその流れについて説明します。
①まず最初に行うことは法務局への相談から。これは住所地を管轄する法務局が窓口となります。

②そこで<帰化の条件について>、<必要となる書類について>説明を受けます。

③次に、②で説明を受けた書類を集めます。(ご自身でやろうと考えていた人もここであきらめる方が多いようです。)

④書類が整った時点でそれを提出します。(受付すると多くの法務局で受理番号が付けられます。)

⑤次に待っているのがとても重要な面接です。(長い人で、まる1日かかる場合も、、)

⑥補完資料の提出を終えて、

⑦結果通知となります。(許可の場合、法務局からの電話よりも先に「官報」に氏名、生年月日、住所が公示されます。すなわち、帰化をした方の氏名は官報と言う国が発行する新聞に日々公開されているのです。)

⇒ここまでにかかる時間としては、
 ①~④まで:1か月から6か月(とても個人差が出る段階です)
 ④~⑤まで:現況4か月と言ったところ
 ⑤~⑦まで:これも概ね4か月くらい
すなわち、準備に取り掛かってから許可をもらうまでの期間は、最短でも9か月、長くかかる人は1年を超えます。(これを短縮する方法は?無くはないのですが、、)

いかがですか? これをご自身でするとなると、
<膨大な書類集め>から、<これまでの経歴(居住歴も含め)の確認>、何よりも<あまり馴染みのない法務局国籍課窓口へ何度も足を運ばなければならない>など、大切な時間が奪われてしまいます。

『意を決して専門家へ依頼する』ことも検討に値するのでは?と思うのですが。

帰化許可申請についての判例紹介。(不許可事例)

子どもが朝鮮学校へ通っていることを理由に、その親と子ども自身の帰化許可申請について不許可の処分をした国(法務大臣)に対する不服の訴え。(在学中に申請している点は、少し驚かされました。)
判決文を読むべくもなく、帰化許可申請については不許可となった場合の理由について国は回答を拒否する。
何が理由で不許可となったのか知れないので、申請した当事者としては納得いかないことでしょう。(当然、思い当たる節のある方もいるのでしょうが、、、)

業務として帰化許可申請の依頼が増えていますが、申請受付の際に同行すると、壁越しに以下のような法務局担当者からの声が聞こえてくることも。
「朝鮮総連や朝鮮商工会、民団等とのお付き合いはありますか?」
やはり、質問するということは『何かしら判断材料』になっているのは間違いなさそうだ。

※以下は、判決文。
平成26年(行ウ)第74号他 帰化許可処分の義務付け等請求事件
平成27年(行コ)第93号 各帰化許可処分の義務付け等請求控訴事件

ゴミ出しにはご注意を!不法投棄で罰金刑を受ける人が増えているように感じます。

ゴミ出しの際に分別・仕訳をするのが当たり前になってきていますね。
リサイクルの促進と廃棄物処理の効率化のためには多少の面倒は仕方がないことだと思います。

実は最近、僕の依頼者の外国人の中で不法投棄をして罰金刑を受けたとの相談が増えています。
いずれも永住権取得手続や帰化申請をお手伝いする際の聞き取りで判明するのですが、交通違反の次に多いように感じます。
ちなみに以前多かったのは不法就労助長罪やオーバーステイなどの入管法がらみの違反。あと、公正証書原本等不実記載(いわゆる偽装結婚ですね)と商標法違反(パッチモンの販売)。

永住権の審査でも帰化の審査でもやはり一番重視されるのが申請人の順法意識の高さレベルです。
以前に比べ在日コリアンなど特別永住者に対しては交通違反程度では帰化が許可されないとまでは感じられません。
しかし、先の不法投棄の罪に用意されている罰則は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と法定されていまして、刑罰の一種である罰金刑を受けたとあらば、永住も帰化もあきらめざるを得ません。(時の経過による解決を待つしかない!)

『マンションや店舗のゴミ置き場へ軽い気持ちでゴミを投げ捨てるのも辞めたほうがいいですよ。今はどこの施設にもカメラが設置されてますから!』
これを口癖のようにアナウンスしています。

*参照条文*
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

新しい在留管理制度に移行されてから負担増になった帰化申請添付書類が今週から簡素化された件。

新しい在留管理制度(在留カード等の登場)が始まってからしばらくすると、法務局で行う『帰化申請手続』においても、いつくか新たに要求される書類が増えた。
一つは年金に関するモノ。
それともう一つが『外国人登録原票の写し』だ。
年金については正直払っていない外国人が多く、法務局の窓口相談員の叔父さんたちもそれを承知しているようで、『誠意を見せたらいいんじゃない』と何やらよくわからないアドバイスをしてくれる。
もう一つの『外国人登録原票の写し』とは、2012年7月9日をもって廃止された『外国人登録法』によって管理されていた我々特別永住者を含むすべての(登録した)外国人についての個人情報管理台帳のコピーのこと。
これは、以前は居住地の市区町村に保管されていたものが(古いものは法務省だが)、外登法廃止以降は全て東京の法務省の情報管理部署(請求先は大臣官房秘書課個人情報保護係となっている)に備置されている。
それを郵送で請求するのだが、全て本人(未成年者のものは法定代理人)が請求し、本人宛に開示される。
以前は1か月以上待たされたが、最近は少し早まった感がある。(急ぎの場合は請求書が届いたころ合いを見て電話すると意外に早く届く!)

この『外国人登録原票の写し』が今週(1月27日)から不要になったと言うこと。
(神戸の後輩は「神戸では2月1日から不要」と聞いたらしく、どちらが正解なのかそれとも大阪と神戸で違うのかは直接ご確認を!)

何にしろ、書類が簡素化されたことはとてもありがたい。
がしかし、結局『履歴書』に記載しなければならない『居住歴』を正確に把握するうえで、我々外国人の住所の沿革を知るすべは今回不要になった『外国人登録原票の写し』でしか確認することができない。
やっぱり必要なのに変わりは無かったのか、、、
日本人のように戸籍の附票みたいな便利なもの作ってくれないかな。
せめて我々特別永住者にだけでも、、、

自分が住んでいる国、それも永住することが大方決まっている国の国籍を取得すると言う至極一般的なことについて。

お祖父さんの代から三世代に渡って引き続き日本に住んでいる僕の国籍は未だに『韓国』となっている。
住んでいる土地柄により、また付き合っているコミュニティーにより、自分のような人間が極少数派であることをあまり感じたことがない。
しかし現実を見ると、仕事上、韓国⇒日本、朝鮮⇒韓国、はたまた朝鮮⇒日本へと国籍を変更する方が多いことを仕事柄身に染みて感じている。

在日4世、5世まで生まれている現在の状況においては、日本国籍取得を考える方が増えはすれ減ることなど絶対にありえない。
第一、在日コリアン(特別永住者)が本国へ帰国することなど今となってはありえないことなのだから。(遠巻きから無責任に支持若しくは非難するのは自由であるが。)
朝鮮国籍者に至っては、もう本当に一握りといったところか。(何故かいまだに『韓国・朝鮮』でしか統計が発表されないので実態が分からない。)
これは本当に減り続けていることによる弊害に危機感を覚えるくらいに。
少数者は少数になればなるほど多数者の差別を受けやすくなる危険性があると思うのです。

僕の事務所へ国籍の相談に来られる方たちからは様々な人間模様を見せられます。
そこで僕が感じるのは、『国籍の保持に自身の信条やアイデンティティを委ねている人間はそれほど強くは無い』のではないかと言うことです。
国籍が変わろうが名前が変わろうが、その人の信念や理想、大切にしている何かが変わるのでは無い。
変わるのは『その人を眺める他人の目』なのである。

だからと言って日本国籍を取得する勇気はまだ僕にはありませんが、、、

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