ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 帰化申請業務関連

帰化申請業務関連一覧

帰化の落とし穴。~その1~

こんなケースがあります。

夫:韓国籍

妻:日本籍

子ども(男の子):2重国籍

依頼により夫の日本国籍取得手続(帰化許可申請)を行う。

無事に夫が日本国籍を取得し、業務完了。

上記のような仕事を複数こなしてきました。

が、最近になってあることが理由でこの仕事の終わらせ方に不安を抱くことになりました。

その理由は、、、

韓国人男性には兵役義務が課されるという事実。

また、在日コリアンも兵役に行かなければならない事情が生じたこと。

続きは次回。

毎日<官報>をチェックしていると、知っている方の名前もチラホラ。

帰化許可申請手続の依頼が多く、こちらでお手伝いしている依頼者へ法務局よりも早く「許可が出ましたよ!」と報告したいとの理由で、ほぼ毎日電子版<官報>をチェックしています。

なぜ<官報>をチェックしてるかと言うと、日本国への帰化を許可された者の氏名・生年月日・住所が公告されるからです。

お金を払えば過去にさかのぼって帰化した者の個人情報が得られるのです。

法務局から許可者への連絡は官報に載ってからしばらく経ってらなので、お客様の喜びの声を直接聞きたい僕はこのようにしているのです。

ちなみに<日本国への帰化を許可された者>の中には知っている方の名前もチラホラ見かけます。

将来を見据え、みんな色々考えながら生きているんだなと思わされる瞬間です。

日本へ帰化した方からよく聞く質問、<日韓間の2重国籍?!問題>について検討してみた件。蓮舫氏の報道も気になって、、、

「国籍唯一の原則」という言葉があり、各国は概ね複数国籍を認めない方向で法律を制定している。(最近、韓国法では複数国籍を認める法改正が行われたが、、、)

日本の国籍法では第11条で『日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。②外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』と規定している。

韓国でも国籍法第15条で『大韓民国の国民であって自ら外国国籍を取得した者は、その”外国国籍を取得したとき”に大韓民国の国籍を喪失する。』と規定している。(2項以降は長いので割愛。詳しく知りたい方は韓国の<国家法令情報センター>へアクセスください。←このサイト、過去の法律も改正ごとに全文掲載されている親切さ‼日本の<法令データ提供システム>とはわけが違う。)

上記の規定から考察すると、在日コリアンが自ら進んで帰化により日本国籍を取得した場合、帰化が認められた瞬間(官報に氏名が掲載された日)に”何にもしなくても”韓国国籍を喪失することとなる。

よく事務所へ問い合わせをいただく、「韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載ったままになっているが大丈夫か?」との質問の回答は上記韓国法15条のとおりとなる。

ただ、同法第16条において『大韓民国の国籍を喪失した者は、法務部長官に国籍喪失申告をしなければならない。』となっており、”厳密に法律を守る”との観点からは領事館において国籍喪失申告をしておくべきだろう。

帰化許可申請において未払いとなっている「年金」の問題をどのように解決すべきか?

今週は特に帰化手続の依頼・相談がほぼ毎日のように飛び込んできた。

多くは弁護士先生からの紹介だが、ホームページやブログを見ての問い合わせも増えている。

既に申請したお客様の結果を<ネット版官報>でチェックしているが、本当に毎日たくさんの新日本人が生まれている。

帰化の相談においてほとんどの人は条件をクリアするのだが、特に会社の役員をやっている方で引っかかるのが社会保険未加入問題。

それと同じく、特別永住者以外の外国人については年金の未払いの問題。

日本人ですらもらえるかどうか怪しいと考える国民年金を真面目に払っているニューカマーは稀だ。

しかし日本の法務局も全てもれなく払い終えている状態を求めてはいない。

窓口相談員いわく、「年金については誠意を見せれば大丈夫!」と言うのだが、その誠意とはいったい?

詳しくは直接当事務所へお問い合わせください。

また、社会保険未加入の状態でも帰化の許可を得られたケースもありますので、あきらめずに一度相談を!

大阪法務局での帰化許可申請受付け作業、その前室では許可された方々の<集団での許可証受け取りの集い>が開催されていた。

8時30分から相談受付をしている大阪法務局国籍相談窓口には、さすがに人もまばら。

受付の日には書類の2重チェックがあるので僕はいつも窓口が開く時間に行くようにしている。

そうしないと申請者(依頼者)を無駄に待たせてしまうから。

本日はたまたま許可された人たちの「許可証受け取りの儀」の開催日だったので、相談窓口の向の部屋ではすでに数名の<新日本人>の方々の姿が。

それにしても、最近になって国籍相談の窓口がブースごとにパテーションで分離されたが、以前はお隣さんもお向かいさんも全て話が筒抜け状態でプライバシーもへったくれもあったものじゃなかった。

それでも未だに許可証の受け取りの儀式は集団で行われていて、もう少し外国人(新日本人だが)のプライバシー保護に気を使ってあげてほしいものだ。

2016-08-24_010611380_771B5_iOS
(写真は大阪法務局国籍相談窓口前の廊下の風景)

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00