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帰化申請業務関連一覧

帰化許可申請の際の名前に使える漢字について。「常用漢字」または「人名用漢字」に限られるのか?

簡易な説明書(ルールブック)である、<帰化許可申請のてびき>には、次のとおり記載があります。

『帰化後の名は、原則として①常用漢字、②戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字、③ひらがな又は④カタカナ以外は使用できません。』

すなわち、「名前」の部分については使える文字の制約を受けます。

では、それ以外の文字(漢字)、例えば帰化前の国籍国である韓国の名前で使用していた漢字は絶対に使えないのか?

実は「絶対に使えない」訳ではありません。特別な事情により認められる余地は残されています。

親または祖父母などが特別な想いを込めて付けてくれたその「名」を、国籍を変える代償として捨ててしまってもいいのでしょうか?

各人の価値観の問題ですね。氏(姓)もまたしかり。

ちなみにルールブックにおいては、

『帰化後の氏については、その他の正しい日本文字も使用することができます。』

となっています。

自身の本国の姓(氏)を帰化後も名乗ろうと知恵を絞った孫正義の行動は有名な話。

お盆も開けています。韓国戸籍やパスポート、相続の悩みは休みのうちに解決しましょう!

長い人は明日から9連休も?

僕の事務所ではお盆で皆が集まった際に話題になりやすい「国籍や戸籍、そうぞくの悩み」に即応できるように、盆の間も対応できるように休みをずらして人を配置してます。

実家で皆が集まった際に普段話しにくい対話が行われることも、、、

分からない者同士あーだこーだ言わずに、『餅は餅屋へ』。

ちなみにAIに聞いても本当の正解が出てこないことは、皆うすうす気付いていますよね。

4月から帰化要件が厳格化され必要書類の負担が増えました。

住民税(市府民税)は5年分を提出、

交通違反は2回でアウト、

など必要書類が増えて、

条件が厳しくなりました。

現在一生懸命書類を集めて準備中の方は要注意ですよ!

日本国籍取得要件の厳格化が4月1日から始まります!

 

日本政府は、外国人が日本国籍を取得する「帰化」に必要な居住期間を「5年以上」としていたのを、「永住許可」と同じ「原則10年以上」に延長すると明らかにしました。

4月1日から厳格化し、運用を開始します。

また、生活状況などを確認するために直近1年間の納税証明書などの提出を求めていたのを、▼納税証明書では直近5年間に、▼社会保険料の納付証明書では直近2年間に延長するとしています。

一方で、スポーツ選手や研究者といった日本への貢献が認められる人などについては、居住期間が5年以上であれば例外的に「帰化」を認めるということです。

帰化申請も永住申請も厳しくなる方向で確定か?どちらも駆け込み需要は増えるのか?

今朝の新聞によると、一面では帰化の条件が大幅に厳しくなることが、また、最終面では永住権の条件がこれまた厳しくなることが記事に出ています。

帰化はこれまで5年日本に住めばよかったのを『10年』に、

永住権についてはこれまで言ってこなかった『日本語能力を求める』と、

それぞれ来年から変更するようです。

帰化の『10年』はある程度想定していましたが、永住権の『日本語能力』は寝耳に水。

これまで、「ほとんど日本語を話せない方」の永住権も数多くサポートしてきましたが、永住権を取っあ後でさらに日本に馴染む、日本文化に触れる機会が増すため問題は無いと考えていましたが、それを条件に変えてしまう施策。

日本の方には興味の沸かない話題ですが日本への永住を目指している外国人にとっては、昨年改編の合った『永住権取り消し』に続く悲しいお知らせとなります。

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