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帰化申請業務関連一覧

帰化をした場合の名前の決め方、悩み方。

前にアフリカ人夫婦の帰化申請を行った際、先に帰化した奥さんは自身の母国の名前をカタカナ表記にしてそのまま名乗っておられました。

ご主人が帰化することにも積極的に応援していたその奥様が名前のことで急に不満を漏らします。

それは帰化した夫婦の場合、二人とも日本人になり同じ戸籍に登載されますので『氏』をどちらか一方のものに選択しなければなりません。

そのことをてっきり忘れていた奥さんは『なんで後から帰化した夫の方の氏に変えなければいけないの⁈』とお怒りの様子。

あまりの剣幕に僕も返す言葉がなく、二人でよく話し合ってくださいと言うのがやっとでした。

結局、ご主人のアフリカ国籍当時の氏を名乗ることで落ち着きましたが、韓国籍や中国籍しかり、夫婦で日本人になる際は氏の選択にご用心なのである。

PS:先だって、最高裁でまたも夫婦別姓の主張が跳ねのけられましたが、反対している裁判官らの主張はようわからんものばかリでした、、、彼らは何を恐れているのやら、、、

申請回数3回、トータル所要時間5年。帰化申請にこだわり続けた社長の意地。

帰化申請は一度落ちてしまうと次回申請までおよそ2年は待った方がいいと一般的には思われています。

僕の依頼者で会社社長をされている人物ですが、1度目の不許可で納得できずすぐに再申請を行いましたが、2度目も許可がもらえませんでした。

さすがに3回目は少し時間を置きました(それでも1年ちょっと)が予断を許さない申請。

そもそも帰化許可申請の場合、不許可理由が全く開示されないので本当に困ったものです。

あれがダメだったのかな?それともこれかな?と思い当たる節があれば良いのですが、この社長のように「全く身に覚えがない」となった場合大変困難な状況に陥ります(依頼を受けた僕がです、、、)。

3度目の正直でやっと成果が出て本人は『大喜び』僕は『一安心』。

今も帰化の相談が数件きておりますが、何とか一発で許可をもらえるように日々依頼者の人生と向き合っています。

他人の外国人登録証を不正に使用し続けた老人の告白。本当の名前で生きたいとの希望は叶うのか?

遠い昔、我々の祖父母が何らかの事情で日本へ渡ってきて定住を始めました。

その末裔が僕たち在日コリアンであり今では4世、5世まで生まれています。

昨年、80を過ぎた高齢の在日コリアンから「私の名前は日本で使っているものではなく本当は別の名前がある、それに戻したい」との相談を受けました。

戦後の混乱期、他人の身分証を買い受けその人になりすまして日本での生活をはじめその後本当のことを告白する機会を逃して現在に至った高齢者が意外に多いことは、この仕事をしていてよく見聞きします。

相談者もまさにそのように生きてきた方です。

私が案内できることは「出入国在留管理局へ出頭し、事実を申述して調査を受け、それが立証され認定を受けた時点で改めて何らかの身分証(特別永住者証明書になるか在留カードになるかは不明)が発行されるのを期待するしかありません。」と言うもの。

しかし問題は当の本人のことよりもすでに帰化をした子どもたちが被る影響です。

子どもたちの日本の戸籍には親の欄にその在日コリアンの氏名が記載されていて、その方の身分がひっくり返ることにより<日本の戸籍の訂正>だけで済まされるのか<身分を偽った親の子として日本国籍を“不正に”を取得したとして何らかのペナルティーを受ける>のではないかとの心配が消えません。

最悪の場合、帰化が取り消さりたりしないだろうか、、、帰化した子どもの一人が直接法務局へ電話されたようで、まさにそのように脅されたとのこと。

相談者の気持ちは理解できますが、70年以上も日本で使ってきた身分を根底から覆すことの悪影響はとても多方面に及ぶのです。

ちなみに在日コリアンで故郷(コヒャン)や姓・本貫について異常なほどのこだわりを持つ方を見たことがあります(済州道出身者を見下すなど、、、そのような思考の方は手塚治虫の『アドルフに告ぐ』を読みましょう)が、案外その方のこだわりも真実かどうか怪しいものです。ちなみに僕のコヒャンは大阪だと思っています。

在日コリアンの帰化後の国籍喪失届をやるべきかどうかの件。

在日コリアン(韓国・朝鮮籍者)が日本の国籍を取得するには国籍法5条等に規定のある「帰化許可申請」によることになります。

ニューカマーと呼ばれる海外で生まれてその後日本に住み着いた外国人と比べて在日コリアン等特別永住者がどれほど優遇されているかとなると、帰化については正直あまり差異はありません。

膨大な書類を準備して手続をしますが、在日コリアンが免除されているものと言えば、<帰化の動機書(理由書みたいなもの)>と<最終学歴の卒業・在籍証明書>くらいのものです。

ただし、交通違反による罰金等、審査上『少しは大目に見てくれているのだな』と感じる場面もありますが、、、

ところで最近よく「帰化後に韓国人から抜ける手続きはどうすればよいのですか?」といった相談を受けるケースがあります。

誤解されている方が多いようですが、韓国の国籍法では(日本のそれも同じ)『自ら進んで外国籍を取得した者は韓国籍を失う』とされていますので、韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が残っていようが韓国のパスポートを引き続き持っていようが、日本の官報に帰化許可者として名前が載った時点で韓国籍は失われます。➡官報と言う日本政府が発行している新聞に帰化した者の個人情報はさらされます!住所、氏名、生年月日が、、、

よって帰化後に国籍喪失の届出を領事館へするかしないかは個人の判断に任されています。

もちろん韓国側では「速やかにやってくれ」との立場です。

最近の兆候を見るに、相続手続等をする場面で帰化した後も韓国の書類が必要となるケースが多いので、やはり帰化後の韓国籍喪失の届出はやっておくことを勧めています。

帰化許可申請の審査結果を待つこと1,317日、3年7カ月と7日。やっと許可をいただけました。

2件の結果通知があり、そのうちの一つは僕が今まで経験したあらゆる申請行為の中でも『群を抜いた最長の待ち時間』を更新し続けていた件でした。

その期間、なんと3年半超え。

ありえない<審査期間>を黙って待ち続けてくれたお客様の忍耐力に感謝するとともに、3年7カ月もかけて一人の女性について詳しく丁寧に調べ上げていただいた法務局職員の〚誠実さ〛に感嘆します。

その一方、<審査期間>7カ月で許可となった一家。

予想したより早く出ても、予想をはるかに上回る長時間を待たされても、喜びは同様なのか。

どちらのお客様からも大変心温まるお礼をいただきました。

年の最後の締めくくりに嬉しいことひとしお。

(この結果を受けて、帰化申請の待ち時間について質問された際の<最短と最長の幅>がすこぶる延びることに、、、)

それでは皆様、良いお年を!

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