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帰化申請業務関連一覧

「永住権申請の審査が厳しい」→「それなら帰化しよう」の流れが起こってます。

僕の事務所で扱った事案に限りますが、2019年より前の永住権申請の許可率は9割を超えてました。

それが2019年以降になると5割を下回ります。

巷では「永住権を取るより帰化するほうが許可をもらいやすい」との噂が広がっています。

この噂は帰化申請を所管する法務局にも届いていて、帰化審査の厳格化に繋がっていると聞きます。

実際に僕の事務所にも永住権取得を諦めて帰化を選択されたお客様からの依頼がありますし、『永住要件は満たさないが帰化要件は満たす』ことからそれを実行し許可を得たケースも多数に登ります。

これって正常な状況なのでしょうか?

僕にもよく分かりません、、、

在日コリアン同士の日本での離婚届は日本国内ては有効なものとされる?

帰化申請の際、日本で婚姻・離婚を経た方のケーズで、『2004年9月20日』以降の日本の役所での協議離婚届出がどのように扱われるのかについて、僕が誤解していた部分が有りましたので報告します。

このブログでも何度も取り上げた『在日コリアン夫婦の2004年9月20日以降の離婚問題』です。

本国においてはそれが認められないのは確かなのですが、帰化の際、日本の役所での協議離婚届出については有効なものとし、例え韓国の家族関係登録簿に婚姻中となっていても帰化後の日本の戸籍では独身として登載されるとのことです。

とても違和感を感じるし、相続が発生した場合韓国に財産があればどのように扱われるかなど疑問は尽きませんが、上記のようになることで救済される女性も多いでしょうから喜ぶべき措置だと思いました。

離婚したはずの夫を追って。在日コリアン女性の憂鬱。

このブログでは何度も紹介していますが、いまだに知らない人があとを絶たないので物語調でまとめてみました。

ある在日コリアン女性が日本国籍を取ろうと僕にオファーをくれました。帰化申請手続の依頼です。

親族表を作ろうとその方の身分関係について質問していると、過去に在日コリアンの男性と結婚していたが離婚したとのこと。すかさず僕は『その離婚届はいつ、どこで出しましたか?』と畳み込むように質問。

「確か10年くらい前に〇〇区役所に出しました」との回答を聞いて、『その離婚は成立していませんよ』と答える。

2004年9月20日以降に日本の役所へ出した協議離婚届は韓国では有効な離婚とみなされないルールとなっており、その女性は日本国籍取得のために『顔も見たくない“元夫”』を連れ立って領事館に2回も行かないといけない羽目になってしまったのです。

ちなみにこれは元朝鮮国籍者にも求められる要件で、在日コリアン夫婦(離婚予備軍に限りますが、、、)は要注意です!

朝鮮→日本→朝鮮→韓国→日本。元在日コリアンの帰化申請。

タイトルにあるのはある一家の国籍の変遷(移り変わり)を現したものです。

最初に『朝鮮(分断前の統一朝鮮)』があり、日本の植民地支配の頃の『日本』に変わり、日本の敗戦による棚ぼたから祖国開放が成され『朝鮮(韓国と分断)』となり、朝鮮(日本のマスコミが呼ぶ“北朝鮮”)』から逃れてきて『韓国』を経て、今回帰化申請が認められ『日本』に回帰(?)します。

ちなみにこの方の生まれは“北朝鮮”で、父母は日本で生まれています。

この方のようないわゆる“元在日コリアン脱北者(その子孫も含む)”については、日本政府は無条件での受け入れを実施しており比較的日本国籍取得のハードルも低いように感じます。

過去の“帰国事業”への加担に対する罪滅ぼしなのでしょうか?

その一方、“帰国事業”の一番の推進者であった団体は、この方のような存在に対して黙殺を続けています。

帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。②

本国の身分登録が真実のものと一致しない場合、多くは親子関係不存在確認の訴えによりそれを是正します。

もちろん日本の裁判所で訴えを起こして判決を得るわけですが、実際に韓国の家族関係登録簿をイジる必要まではありません。

無事に真実の親子関係が証明されればいよいよ帰化申請の手続きに進みます。

これまで何件も上記のようなイレギュラーなケースを引き受けてきたので、大阪法務局本局国籍課の相談窓口に僕が行くと「またややこしいの持ってきたんか?」が挨拶の言葉になってしまっています。

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