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帰化申請業務関連一覧

前科者でも帰化できる。

帰化の手続きのお手伝いを多数していますが、依頼を受ける際に最初にお伺いするのが法律を守っているか守れていないかのところ。

日本人になろうとする外国人を選別する際、いかにルールを守っているかを国がチェックする訳です。

運転免許を持っている人からは交通違反や事故歴について聞き取りをし、会社経営者や個人事業主なら税法(脱税)違反は無いか、その他、若い時にヤンチャをしてお巡りさんのお世話になったことが無いかなど、、、

いずれの場合もすべて日本の法律を順守しているかを事前にリサーチしているわけですが、法律を破ってしまっている場合もチラホラ。

一度でも法律違反をしているとダメなのかというと、そんなことはありません。

一定の時間が経過していると、過去の過ちについて大目に見てくれるのです。

中には前科何犯のツワモノもいますが、無事に許可されることもあります。

時の経過が課されたペナルティを解除してくれる仕組みになっています。

過去の過ちであきらめることなく、一度相談してみるべしです。

官報をチェックしながら国籍について思う。

依頼者へ誰よりも早く許可されたことを伝えようと、数年前からほぼ毎日帰化許可者の一覧のチェックを欠かさないようにしています。

官報によると、毎日約100人のペースで新〝日本人〟が生まれている計算。

ちなみに僕がよく耳にする質問で、『帰化すると戸籍に〝新日本人〟と記載さえるのか?』と聞かれますが、そんなことは全くありません。

ただし、自身が帰化により日本人になったとて、例えば元韓国籍の方の戸籍には両親の名前が出てくるので、<父:金〇〇、母:李〇〇>の記載が残る時点で前の国籍の痕跡を消すことはできないのです。

(そもそも日本人に化けることが帰化する目的ではないと願っていますが、、、)

日々日本の役所の方とやり取りをしている僕は、日本国籍を持たないまま日本で住み続けていることに大きな違和感を持っています。(あくまで3世代に渡り日本に住む僕自身のこととしてです。)

特に政治にかかわることができない〝外国人〟である限り、国から、『路地にさまよう野良犬と同じ目で見られているんじゃないか?』と心配になります。

帰化が許可されるまでの時間は?

大阪、京都、神戸、東京や四国などで帰化許可申請のお手伝いの経験があります。

申請者の住所地を管轄する法務局へ足を運ぶのですが、よく聞かれるのが「どれくらい時間を要しますか?」との質問。

こちらから申し上げられるのは、正確にはわからないとのあいまいな回答。

事実、これまでの経験上、最短で4カ月、最長だと2年近く待たされた方もいます。

それでも平均値をとるとすれば、現状だと8カ月くらいと言えます。

もちろんこの期間には準備する時間は含まれません。

この『準備する時間』こそ千差万別で、最初の相談から2週間で申請に至る人もいれば、1年がかりで申請にこぎつける人もいます。

初期の相談から3カ月もたてば50手前の僕の脳はすでに他の事案で上書きされてしまい、最近では思い出すのに一苦労です。

スピーディーな申請準備は、依頼者にとっても僕にとっても非常にメリットがあるですが、皆さんなかなか足並みがそろわないのが現状です。

帰化の落とし穴。~その4~

韓国の国籍法によると、「韓国国籍を離脱し外国国籍を選択しようとする場合、原則的に女子は満22歳になるまでに、男子は満18歳になる年の3月31日までに離脱の届出を行うことができる。男子は左の期間が経過したときは、兵役義務が解消されたときに国籍を離脱することができる。」となっています。

男子が上記の期限内に韓国籍離脱を行わなかった場合、韓国人として兵役義務が発生します。

国籍離脱をしていない2重国籍者は、次の場合に、領事館などで『国外移住理由国外旅行期間延長許可申請』をして、37歳まで徴兵検査を延期することができます。
①永住権や市民権(外国籍)を保有する父または母とともにに韓国外に居住している場合
②父母とともに24歳よりも前から韓国外に居住している場合
③10年以上継続して韓国外で居住している場合

しかし、次の理由に該当すると、『国外移住理由国外旅行期間延長許可』が取り消され、兵役義務が課されることがあります。
①海外移住法の規定により韓国への永住帰国申告をした場合
②本人若しくは父母のうち一方が、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在した場合
③韓国内の教育機関を卒業した後、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在しているか、または、韓国内の教育機関に在学中の人で、在学中に父母や配偶者が1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在している場合
④韓国内で就職するなど、兵務庁長が告示する営利活動をする場合

続く。

帰化の落とし穴。~その3~

前回までは2重国籍となった子の国籍問題について紹介しました。

僕が問題とするのは、2重国籍になったままの子どもが放置されているケースが多いと言うことです。

どういうことかと言うと、韓国籍だった夫は帰化により日本国籍を取得、妻はもともと日本人。

一方、子どもはと言うと、国籍選択をしない限り日本と韓国の両方の国籍を持ったままになります。

わかりにくいのが、日本に住んでいる限りその子どもは外観上日本人としか見えないと言うこと。

(2重国籍であっても日本の国はその子どもを日本人として処遇します。)

そこで忘れてはならないのが、男の子の場合、2重国籍を放置しておくと、韓国には兵役義務が存在することなのです。

本事例の場合、子どもが18歳になるまでに韓国国籍を離脱しないと、兵役義務の関係で韓国国籍離脱が一定期間できなくなります。

続く。

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